その際には、当然この内容に関しまして大変不適切であるということをお話を申し上げました。そして、そのお話をした後に、今回、辞職をしてほしいということをお伝えをいたしました。
その際には、当然この内容に関しまして大変不適切であるということをお話を申し上げました。そして、そのお話をした後に、今回、辞職をしてほしいということをお伝えをいたしました。
父の話がありましたが、私は人格が別だと思っておりますので、そういう意味では、極めて先生方にお話しするときには冷静に的確にお話をしようと思っておりますので、私の余り喜怒哀楽を表に出すというのがいいことなのかどうなのかというのもありますので、私の思いとすれば、空幕長を辞めさせるということの重さが一番の私の毅然とした態度だというふうに思っておりますので、それを表に出して言えと言われるのであるならば、これからはそのようにさせていただきたいと思います。
田母神前航空幕僚長につきましては、平成二十年の、今年ですね、十月三十一日に航空幕僚長という責任ある地位にとどまることが不適切である行為が発覚したことから、同日付けで航空幕僚長の職から外しまして、航空幕僚監部付といたしました。通常、航空幕僚長の職を解かれた時点で既にこれは将官の定年退職の年齢を超えておりますし、その時点で退職となるわけであります。 防衛省としては、田母神前航空幕僚長の規律違反の可能性が排除できないことから、同日付けで勤務期間を同年十一月三十日まで延長する人事の措置を講じました。しかしながら、田母神航空幕僚長の航空幕僚監部付になって以降の対応から、自ら辞職する意思もなく、また迅速な処分の手続に協力する見込みもなかった
今お話し申し上げましたように、要するに、この処分を、手続に協力する見込みもないということもございますし、そして、この一月二十一日までに懲戒の手続が完了できないということは、その時点でもう定年退職の時期を迎えてしまって、懲戒というものにする前に、すべてを決定する前に退職が決定してしまうということもあったので、我々とすれば、そこはしっかりと退職させるべきだと思ったので十一月三日で退職をさせたということであります。
いや、そうではなくて、我々とすれば、その手続の、幾ら懲戒の手続をしてこのままやっていっても、要するに定年退職が一月の終わりで来てしまうわけですから、その時点で懲戒の手続というのは、もうそれは終了してしまうということになってしまいますので、我々とすれば、この懲戒の手続をするよりも辞めていただくことを優先したということであります。
ですから、我々とすれば、基本的に懲戒と同じように、辞めていただくということが極めて重要ということ。そしてまた、もう一つ言わせていただければ、航空幕僚長の要するに地位を解任した、解いたということがまず第一段階目で極めて重要だと思っておりまして、その後に、要するに空将としての地位をなくすために、我々とすれば、そのときに選ぶときに、懲戒でいくのも、それが最終的に懲戒の手続、懲戒免職ということが確立しない間に定年退職になってしまうということを考えれば、一刻も早く辞めた方がいいという判断をしただけであります。
我々とすると、退職金の話というのはこれは確かにあるかもしれませんが、今この数字を出すというあれになっておりませんので、あえて我々の方から御説明できないわけでありますが。しかし、今あるこの制度の中で決まっておることでありますので、必然的にこの制度を変えるしか今のところ方法がございません。そしてまた、懲戒免職という手続が最後に完了しなければその懲戒が成立しないということであれば、当然のごとくこれは、我々とすれば、今辞めさせる手段とすれば定年を早くするということしか我々も方法がなかったものですから、その点を考えて今回の定年退職を早めたということでございます。
今回、田母神幕僚長は、民間企業が懸賞金等を示した上で一般に募集した懸賞論文に応募し、有識者等の審査委員会による審査の結果、受賞したと承知しております。 仮に、隊員として懸賞金等を受領したとしても、現時点において、自衛隊員倫理法及び自衛隊員倫理規程に規定されている利害関係者との禁止行為や、利害関係者に該当しない事業者等から社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けることには該当しないものと考えております。 なお、倫理法の趣旨は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招く行為の防止を図ることであり、事業者等から何らかの経済的利益を受けたとしても、透明性ないし公開性が十分に確保されていれば受領することは可
本年五月、本件の懸賞論文の募集について情報を得た航空幕僚監部教育課は、その趣旨が自己研さんに役立つものと考えまして、全国の航空自衛隊の部隊に対して本件の懸賞論文募集記事について紹介したことが確認されております。 航空幕僚監部が行った行為は、私的な論文に関する応募の紹介でありまして、特定の見解を表すことを強制するものではありませんが、これが適切なものであったかどうかということに関しては今後検証していく必要があると考えているところであります。
先ほど申し上げたように、我々とすれば、そういったものをクリアして今回、幕僚長という形でなられたと思っておるわけでございまして、今回このようなことが起きて、私どもとすれば、それに対して私自身の、その今までのというか、今回の案件に関して私として航空幕僚長を辞めていただいたということでございまして、その当時の時点ではそういったことがなかったのかなと。我々とすれば、その判断についてどのような判断があったか分かりませんけれども、しかし、その時点で能力的にはいろいろな面で満たすものがあったのかなというふうに、今この時点では推測をするところでございます。
直近のやつからお願いしたいと思います。
委員の御指摘のとおり、そう言われても致し方ない部分があるのかもしれません。 しかし、我々とすれば、省に昇格して更に一層飛躍する、そしてまた国民の皆さん方に我々防衛省・自衛隊というものを分かっていただくための努力、そしてまた、そういった事案を起こした方々だけが自衛隊員ではないわけでありまして、今も真面目に一生懸命任務に励んでいる自衛隊員の皆さん方がいらっしゃるわけでありますので、大変そういう意味では、このところそういったものが多いという御指摘、そして私自身が大臣になってからもそれがあるということに大変申し訳なく、大変遺憾に思っておるところでございます。 今、そういうふうに白委員から御指摘をされて、私が今ここでお答えをすることと
当然それは、ここのところトップのそういう事案が多い、本当に情けない限りでございまして、そういった意味合いにおいては、我々ももう一度考え方をしっかりしていかないかぬというふうに思っておりますし、御指摘の附帯決議の部分というのをやはり我々もう一度そういう意味ではしっかりと読み直し、そしてそれを守るべく今後いかなる対応をしていくのかというのが極めて重要というふうに思っておりますので、今後その対応に邁進をしていきたいというふうに思っておるところであります。
その意味では、御自分のお考えをここに吐露されたということなのではないかなというふうに思っています。基本的に政府見解と異なることをおっしゃっているわけでありますので、その部分については極めて我々とするとなぜというような思いもありますし、不適切というのが初めから分かっていてお書きになったのかどうなのか分かりませんが、私とすれば、この論文というのは御自分のお考えをそのままストレートにお書きになったというふうにしか思えないというふうな感じがいたします。
そこまで話が行く前に、これが不適切というお話をさせていただいたときに、御自分はその部分では私と、私ですね、いわゆる大臣とその部分での認識の違いがあるというようなことをおっしゃったような気がいたします。
そこのところは、私と認識が違うのかというか、何というんでしょう、今言わなければという思いがかなりお強いようなお話をされておりました。
まさにその部分で、御自分の地位というものを本来しっかりと認識をされておくべきこと、事柄であろうと私自身は思っております。
それは私がお答えすることかどうか分かりませんが、そのように取られても仕方がないというふうに思います。
私の言葉足らずの面があるのかもしれませんが、私とすればこの論文を読めば、これは当然我々政府としての政府見解とは全く違う、そしてまた集団自衛権まで及んだ発言をされておるということになれば、当然これは今先生の御指摘のように隠そうとかそういった問題ではなくて、もうそこにすべて出てしまっているわけでありますので、我々とすると、これはもう明快に我々の態度を決めるしかないという判断に至ったということであります。
そうではなくて、我々とすれば極めてこの問題、大きな問題だというふうに感じております。ですから、我々のその姿勢というものをしっかりと見せることによって、今後それを隊内においてそういったことの二度と起こらないような形を取るための我々の思いを今回の処分に示したというふうに私自身は思っております。