次に、平成三十年における公正取引委員会の業務の概略について、杉本公正取引委員会委員長から説明を聴取いたします。杉本公正取引委員会委員長。
次に、平成三十年における公正取引委員会の業務の概略について、杉本公正取引委員会委員長から説明を聴取いたします。杉本公正取引委員会委員長。
以上で説明の聴取は終了いたしました。 大臣の所信等に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十九分散会
ありがとうございます。国民民主党の浜野喜史でございます。 まず、新規制基準への適合性審査についてお伺いいたします。 原子力規制委員会は、原子力発電所の適合性審査につきまして精力的に取り組まれております。規制委員会は設置変更許可についての標準期間を二年とされておられますけれども、平成二十五年、二十六年に設置変更許可申請を提出をし、五年近く経過した現在におきましても、いまだ基準地震動が確定していないプラント、あるいは敷地内地盤の適合性審査中のプラントがBWRを中心に数多く存在をしております。 安全を最優先に、体制の強化はもとより、効果的な審査がなされるよう施策を講ずるべきであると考えますけれども、どのような取組を行っておられ
遅れていることについてはそれぞれ理由があるんだということ、さらには、予見可能性といいますか、そういうことを高めるための努力もそれぞれされておられるということをお伺いいたしました。 その上でまた、厳正な審査ということを私も否定するつもりはございませんけれども、関連してお伺いしますけれども、厳正かつやはり効率的な審査ということも大事ではないかなというふうに考えております。 昨年十一月二十九日に開催されました衆議院の原子力問題調査特別委員会で更田委員長は、審査を効率的に進めるための取組を継続してまいりたい、効率的な審査に努めてまいりたいということも答弁されておられます。全く私はそのとおりだというふうに思うんですけれども、基本的な御
ありがとうございます。是非お願いを申し上げます。 委員長もおっしゃいましたけれども、規制される側も規制に真摯に向き合い、調査検討、それから資料整理、また対策工事など、懸命に対応しているというふうに私は認識をしております。規制委員会におかれましては、それにしっかりと向き合っていただき、効率的かつ精力的な審査をされるよう、この際求めておきたいと思います。 次に、廃止措置に関する基準についてお伺いいたします。 原子力プラントの廃炉を安全かつ合理的に進めていくことは極めて重要なテーマであります。廃炉を安全かつ円滑に進めるに際しての規制の考え方及び放射性廃棄物処分に関する規制基準につきまして質問をいたします。 原子力施設は、運
その上で更にお伺いいたします。 原子炉の運転中に安全確保のために要求される主な機能は、止める、冷やす、閉じ込めるであるのに対しまして、廃炉段階におきましては、施設内の放射性物質の閉じ込めや放射線の遮蔽が要求されるということが主な機能となると考えられます。そのため、原子力施設が運転段階にある場合と廃炉段階にある場合では必要とされる規制の内容は異なるものと考えられます。運転段階と同じような仕組みで廃止措置や廃棄物処分を規制して作業を制限すれば、作業期間が長期化することになり、かえってリスク低減活動は進まなくなるとも考えられます。 廃止措置を円滑に進めるための規制と運転規制は求められる内容が異なるものであるという観点で規制を行うべ
関連で少しその部分をお伺いいたしますけれども、廃止措置は加速をすれば期間は短くなるということだと思います。トータルのリスクは減るということになると思います。こういう観点も踏まえて規制を行っているというふうに理解してよろしいんでしょうか。見解をお伺いします。
そういうことだと思うんですけれども、私、もう一度問いたいのは、廃止措置を加速できるものであれば、加速をすればトータルのリスクは減るということになると思いますので、当然、そういう要素も加味して、その上で総合的に規制をされているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
ありがとうございました。 組織的観点で少しお伺いいたしますけれども、IAEAのGSR、全般的安全要件では、責務を効果的に全うするように組織を編成すべきともされております。アメリカ、フランス、イギリスでは、その考え方に立ち、原子炉の運転規制を行う部門、廃炉規制を行う部門を分けることで、専門性を高め効果的な規制を行っていると私は推察をいたしております。 一方、我が国では同じ組織で運転規制と廃炉規制を行っているわけでありますけれども、主要国と同様に組織を分けるべきではないかとも考えますけれども、見解をお伺いいたします。
関連してちょっとそれをお伺いしたいんですけれども。 アメリカ、フランス、イギリスは明確に組織を分けておられるというところであります。それはそれで私は何らかの意味があるんだというふうに思うんです。一体じゃなくして分けておく方がより厳正かつ効果的な規制ができるというふうにアメリカ、フランス、イギリスでは考えられているということでありますので、それが言わば国際標準というか国際基準といいますか、呼ぶべきものではないかなというふうに思うんですけれども。 アメリカ、フランス、イギリスが別組織を取っているということについてどう捉えられておられるのか、見解をお伺いいたします。
そういう考え方もあり得るのかと思いますけれども、アメリカ、フランス、イギリスでは別の組織を取っているということも事実でありますので、そういうこともにらみながら一つの今後の検討課題にしていただければというふうに思います。 国際比較という点から更に質問いたします。 放射性廃棄物の処理、処分に係る規制基準につきましては、安全性を前提として合理的な規制を検討する必要があります。現行の規制では、廃棄物の性状よりも発生元の違いの観点が優先される枠組みであり、原子炉廃棄物と研究施設などから発生した廃棄物はそれぞれ処理、処分する必要がありますが、性状が同様で安全上の問題がなければ廃棄物の処理、処分を一括して行うということも考えられます。
ありがとうございます。今後とも、このような視点も大切にして継続的な検討を求めたいと思います。 次に、中深度処分の規制基準についてお伺いいたします。 原子力規制委員会は、廃炉等に伴う放射性廃棄物の規則に関する検討チームを設置し、中深度処分の規制基準の検討を行ってきました。 その検討チームでの議論に先立ちまして、平成二十六年十月二十九日の原子力規制委員会では規制の検討に係る方向性が示されております。その中で、国際原子力機関が策定している安全基準や各国の規制制度等の国際動向及び我が国の炉内等廃棄物の性状等を調査し、これらを踏まえることが重要であるとされております。 この基本的な認識に変わりはないかどうか、見解をお伺いいたし
その上で更に御質問、この関係、いたします。 廃棄物埋設に係る放射線防護基準について、原子力規制委員会は、廃棄物埋設の放射線防護基準に関する検討チームを設け、五回にわたり議論を重ねてきております。その検討の趣旨は、国際基準を踏まえた防護基準の再整理であり、検討チームでまとめられた報告書では国際的な防護基準を踏まえた線量が示されたと理解をいたしております。 その後、平成三十年一月二十四日に開催された原子力規制委員会で、原子力規制庁は、これまでの検討の上で規制庁としての線量基準案を提案をいたしました。その規制庁が示した線量基準案は放射線防護基準に関する検討チーム報告書で示された内容に沿ったものかどうか、見解をお伺いいたします。
関連して更に質問いたしますけれども、その後開催されました放射性廃棄物の規制に関する検討チームの会合では、規制庁が示した案に対しまして、国際基準に沿っていない、これまでの議論と異なるといった趣旨のコメントがありました。 必ずしも有識者からの理解は得られていない状況と承知をいたしますけれども、現在の検討状況、今後の進め方について説明をお願いいたします。
今後の進め方についても併せて説明をお願いいたします。ちょっと聞き漏らしたのかも分かりませんけど。
また改めて原子力規制委員会、会合が開かれて、パブリックコメント等に付されるとかそういうことになるんだろうと思いますけれども、説明できる範囲でお願いいたします。
更にお伺いいたしますけれども、御説明では、現在示されている内容について、放射性廃棄物の規制に関する検討チームの皆様方、有識者と呼ばれる方々は理解をされたというふうに考えておられるのかどうか、改めてお伺いいたします。
これに関してもう一問質問をさせていただきますけれども、私は、まとめようとされている内容につきましては、そもそも、平成二十六年十月二十九日の原子力規制委員会で決定をされた規制の検討に係る方向性で示しておられます、国際原子力機関が策定している安全基準や各国の規制制度等の国際動向及び我が国の炉内等廃棄物の性状等を調査し、これらを踏まえることが重要であると、こういう方向性に反しているのではないかというふうに疑問を持つわけですけれども、見解をお伺いいたします。
そういう御認識だということでありますけれども、ここで一件、資料要求をさせていただきたいと思います。 規制庁の判断といたしまして、放射線防護基準に関する検討チームで取りまとめられた報告書で示された線量基準と異なる内容を採用しようとされていると私は認識をしておりますが、その設定が妥当だとする科学的根拠を示した資料を本調査会へ提出いただくことを要求をいたします。 会長、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。 どのような根拠で、どのような考え方で基準を作るのかがしっかりと明示をされ、その上で議論が尽くされ基準が制定されることが重要であるというふうに考えますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 残り時間、IRRSへの対応についてお伺いいたします。 原子力規制委員会は、平成二十八年一月、IAEAによるIRRSを受け入れ、同年四月には、十三の勧告、十三の提言を含む報告書が公表をされております。そのIRRS報告書の勧告四のパートでは、原子力規制委員会の現在の組織体制等については効率的、効果的に遂行するために最適ではないという指摘が、さらに勧告六では、規制活動の実施とマネジメント関連文書の作成において等