お答え申し上げます。 ちょっと委員長、起訴状のコピーを、お許しを得れば見させていただきたい。——お答え申し上げます。五月十五日の起訴状に「被告人自らが作成した一九六五年七月二四日付川崎重工業砂野社長宛の次期戦闘機に関する書簡及び昭和四一年三月一八日付経理部長宛の外国銀行への送金依頼書各一通の写」、これが偽証で追起訴されております。
お答え申し上げます。 ちょっと委員長、起訴状のコピーを、お許しを得れば見させていただきたい。——お答え申し上げます。五月十五日の起訴状に「被告人自らが作成した一九六五年七月二四日付川崎重工業砂野社長宛の次期戦闘機に関する書簡及び昭和四一年三月一八日付経理部長宛の外国銀行への送金依頼書各一通の写」、これが偽証で追起訴されております。
いまの「作成した」ということが偽証罪で問われておるわけでございますから、その「作成した」ということでございますから、もちろん内容につきましても問われているのじゃないか、私は法律の専門家じゃないのでわかりませんが、そういうふうに思っております。
お答え申し上げます。 どうもまことに申しわけないのですが、作成したことについて問われているわけでございますので、当然内容についても問われているわけでございますから……。
お答え申します。 この内容につきましては、やはり公判に差し支えますので差し控えさせていただきたいと思います。
申しわけありませんが、これにつきましても取り調べを受けておりますのでちょっと差し控えたいと思います。お願いしているわけでございます。
この内容につきましては、私は、刑事訴訟法も法学部を出ておりませんので詳しくわかりませんが、訴追を受けております。
いまの話は混同しておりました。これは私自身に、そのメモについていま申し上げましたように起訴されております。
お答え申します。 いろいろ混同しておりますのでわかりませんが、私のメモにつきましては、いまお読みしたように起訴されております。
お答え申します。 この内容につきましては、確かにそういう送金の事実はございます。
確かにそういう事実がございましたことを検察官にも申し上げてございます。
御回答申し上げます。 確かにこのドレスナー銀行、スイス銀行、これに送金した事実はございます。
それについては御回答申し上げます。 これは、中村長芳氏からの伝言のそのままをメモして経理部長に出したものでございます。
増田先生に御回答を申し上げますが、そういう短絡したことではございません。
御回答申し上げます。 これは記憶がいまはっきりしておりませんが、ただ電話でそういう依頼があったのでそのままメモしたと記憶しております。
御回答申し上げます。 これはたしか西川社長に対する報告書の……(増田委員「大きい声で願います」と呼ぶ)西川社長に対する報告書のことだと思いますが、その当時そういうことをいろいろ言われておりましたので、これを多少オーバーに社長に報告したものでございます。
この事例については、確かにいろいろな問題につきましては……(増田委員「聞こえないような発言をしては困ります。委員長、注意してください」と呼ぶ)
いろいろそこに書かれておりますが、いまお話の出た方々は、松野先生を除いては全部これはオーバーか、あるいは社内の文書でございますので多少オーバーぎみに書いてございますが、関係ございません。
もう大分昔のことでございますし、私としても強く反省しております。
お答え申し上げます。 これは非常に申し上げにくい言葉でございますが、この件については、西川社長からの指示もなく——私がそういう期待をしたわけでございますが、指示もなく、西川さんもそういうあいさつはおやりになってないということは確認申し上げます。
お答え申し上げます。 正確な日時は覚えておりませんが、たしか昭和四十二年のころだと思っております。