そういった様々な事項を策定するに当たって、まあ離婚ということになっているわけですから非常に夫婦間で関係が良くないということが想像できるわけですね。としますと、二人で話し合って決めるのが難しい状況というのも多々あると思います。 第三者、これが、裁判所なのか若しくはNPO、こういった活動をされているNPOもいっぱいありますので、そういったところなのか分かりませんけれども、第三者が関与するというのもその計画の策定には有効ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
そういった様々な事項を策定するに当たって、まあ離婚ということになっているわけですから非常に夫婦間で関係が良くないということが想像できるわけですね。としますと、二人で話し合って決めるのが難しい状況というのも多々あると思います。 第三者、これが、裁判所なのか若しくはNPO、こういった活動をされているNPOもいっぱいありますので、そういったところなのか分かりませんけれども、第三者が関与するというのもその計画の策定には有効ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
先ほど、義務付けの代わりに、養育計画の義務付けの代わりに監護の定めがあるという話で、この点についてもお聞きをしたいんですけれども、七百六十六条の第一項ですね、父母が協議上の離婚をする場合は、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、面会交流ですね、あとは監護の分担などを協議で決める、定めると書いてありますが、この協議で定めるの意味を教えてほしいんですが、これは義務なんでしょうか、どうなんでしょうか。
あとは、もう離婚に当たって、様々な調停事件などにおいては、家裁の、家庭裁判所の調査官の役割というのが非常に大きくなってくるかと思います。これまでの答弁を見ていますと、家裁の調査官、同居親及び別居親双方と面接をしまして子の意思を丁寧に把握するよう努めているというお話ですが、やはり子の意思の把握というのは非常に難しいのではないかなというふうに思います。 どのように子の意思の把握に取り組んでいくんでしょうか。
調査官の方、いろいろ心理学を学ばれている方であったりとか、非常にプロフェッショナルな方であるというのは理解をしているんですが、とはいえ、やはり子供というのは親の顔色をうかがうようなところももちろんあるかと思います。同居の親が別居の親のことを悪く言ったりとかも、お父さんのこと嫌だよね、嫌いだよねとか、会わない方がいいよとか、こういうことを言うことによって、ある意味、子供というのはそういうのに過敏に反応してくる可能性もあるというふうに思うんですよね。 こういったところまでしっかりと踏み込んで子の意思というのをつかむことができるのかどうか。やっぱり、今までも議論あるとおり、やっぱり子供の考え方、子供のその成長にとって何がいいかというの
今発言もありましたが、やっぱり、子のあとは負担になる、この調査もですね、これは子供の負担にもなりますので、こういったものを解消していく方策というのも大事かなというふうに思っています。 続いて、第八百二十四条の二の、子の利益のための急迫の事情の部分ですね。特定の事項もそうですし、日常の行為のところもそうです。まあガイドラインを今後作っていくという話ではありますけれども。 これまでも、これも質問出た部分ではありますが、医療行為というのが非常に大きな判断を迫られるところだと思いますので、これ、適切な同意手続がなければ医療者側にとっても非常に大きな負担、医療者側が訴えられるリスクというのもあります。日本産科婦人科学会など四学会は、去
とはいえ、先ほどありましたけれども、親権が両方にある場合に、片方が、もうこれは急がなきゃ、やらなきゃといって判断したけれども、もう一方の方が、いや、何で勝手なことするんだといって、医療者側が板挟みみたいなことも、これもちろん考えられるわけですね。 ですので、衆議院の附帯決議では、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等で示すことというのが入りました。これまでのいろいろこの法案審議でも具体例を挙げられていますので、大分、どういったものが日常の行為なのか、急迫の事態なのかというのは大分見えてはきているんですが、とはいえ、やはり分かりにくい部分があったりとか、若しくは一般の方々に分かっていただけなければいけないわけですから、しっかり
そして、大臣、もう一点、これも確認なんですが、親権や監護に関する取決めの再協議なんですが、これは離婚後しばらくしてからの話ですけれども、改めて親権や監護に関する取決めを再度協議したり、裁判所の調停などを求めたりすることは可能かという質問です。 離婚時とはまた時間がたてばこの感覚が変わってきたりとか思いが変わってくる可能性もありますので、そういったことがまずは可能かどうかという質問をさせてください。
その親権の変更に関してなんですが、八百十九条の第六項に、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって親権者を変更することができるとあります。ここに、子又はその親族、ですから、子が親権者の変更を求めることができるということなんです。 これ、実際に子供がそういった手続を行うことが可能なのかどうなのか、どのような状況をこれは想定し、そして子供自身がするとしたら様々サポートが必要だと思いますけれども、こういったことに関してはどういうやり方を考えて、上でのこの法改正なのかというところをお聞かせいただきたいと思います。
子の支援と、その場合の支援、子供への支援というのは、必ずこれは必要になってくるかなというふうに思います。 そして、親権回復なんですが、どのような場合にその親権が回復されるのか、明確なガイドラインが、これもガイドラインなんですが、欲しいというような、こういった意見も聞いています。 例えばですけれども、最初の段階で共同親権を求めたものも、様々な事情があって単独親権しか認められなかったと。で、親権がもらえなかった側の親からの立場を考えた場合に、一生懸命、面会交流の取決めを一生懸命こなしていったりとか養育費などもしっかり頑張って払い続けて、何とかやっぱり親権を欲しいなと、共同親権を求めたいなと思って、ずっとずっと頑張って頑張ってやっ
今の説明だと、ある程度もう決まっているということですか、親権回復がなされる場合というのはもう類型化されているということなんでしょうか。
ですから、これは、それは求めるときの要件ということですかね。そうしたら、それが認められるかどうかとなったら、またこれは別の話なわけですよね。
続いて、親子交流についてもお伺いします。面会交流ですね。 令和三年度の厚労省の調査では、実施されているのは、母子家庭で三〇・二%、父子家庭だと四八%ということです。母子家庭の三割、母子家庭で三割ですから、決して高い数字ではないかと思います。ということで、今回は、離婚前に別居中の親子が交流するための規律でありますとか、家裁の審判中でも早期の段階で家裁が交流を試行的に促せる制度を新設するということで、新しい制度を盛り込んで、なるべくこの面会交流、親子交流が行われるようにという、そういった法改正もなされるということは理解をしていますが。 まず大臣にお伺いしたいんですけれども、この親子交流があるかないか、実施されているかされていない
ということは、親子交流もしっかりと取決めをされ、そして実行され、もちろん状況によりますが、それがふさわしくない状況もあると思いますけれども、それがふさわしいと考えられる状況には交流、面会交流しっかり行われた方がいいと、子供にとってはプラスの影響があるということだというふうに思います。 実際に、じゃ、どれぐらい認められているかという話なんですが、家事手続を利用した面会交流が認められる割合は五一・三%ということなんですが、認められて、どうぞ面会交流進めてくださいとなって本当に実行されているかどうか、ここもしっかりと追跡調査をするなり調べていく、もしそれが実施されないならば、なぜなのかというところを深掘りしていく必要があるかと思います
これ日弁連のアンケートなんですが、裁判所の調停で合意した面会交流ができているかどうかというアンケートで、全くできていないという答え、これ四四%だったということなんですね。ですから、半分近いその面会交流が実施されていないということなんですが、じゃ、その親子交流の不履行を解消するためにどうやって取り組んでいくかということなんですが、現状、司法の場を通した手続で会えることが決まったとしましても、相手が約束を守らなければ、これなかなか実際実行するというのは難しいわけですね。 これ、親子交流に対する審判に強制力とか罰則もないわけです。ですから、物理的に無理やり会わせるというわけにもいきませんから、子供の気持ちもありますから、この面会交流不
多分、養育費の話とかでも同じだと思うんですが、今おっしゃられたような親権者の変更のときとかに考慮される事案になる、マイナスの評価を受けますよということだと思うんですが、これもなかなか、そこに至るまでに物すごい時間と労力が必要なわけですよね。ですから、結果的にはそうなのかもしれませんけれども、その前にもっと何か打てる手がないかなというのをまた改めて考えて、質問でも入れさせていただきたいと思いますけれども。 子の連れ去りの事案というのも、これ発生をしています。相手方と話合いをせずに、いきなり子を連れて別居するというのはフェアだなとは思いませんけど、しかし日本では、結婚後も実家の援助だから親のところに帰りますみたいなケースもこれあるわ
子の連れ去り、ここまでにして、次、六の養育費の方に移りたいと思いますけれども。 まず、この養育費の受領率ですね、実際に払われているというのは、母子家庭で二八・一%、父子家庭で八・七%ということで、非常に低いですよね。国は、これ、昨年、受領率を二〇三一年に全体で四〇%、取決めが事前にある場合は七〇%に引き上げる目標を立てたということですが、この目標の数字の根拠と、そしてそれに向けての取組を教えてください。
ただ、取決めがあっても本当に払われないケースが非常に多いということです。 じゃ、そういった場合どうするかということで、今回法改正では、法定養育費の創設であるとか一般先取特権を付与するとか、こういったことが入ったわけですが、こういった、ただ、法的な手続というのが非常に負担が大きいだろうなと思います。 養育費が支払われない場合には、家裁に対して家事調停の申立てをするとか、あと、家事調停、家事審判によって財産の差押え、強制執行なども段階を踏んでいけば可能になりますけれども、それに対しては非常に大きな負担、法的な手続が必要、仕事や子育てに追われる一人親世帯にとっては非常に負担が重いわけです。こういったことに対しては、どのようなサポー
令和五年ですから、昨年、ADR法の改正がありまして、養育費に関する紛争についても、このADRを使って相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能になったということです。 また、オンライン上で行われるADR、ODRですね、これを使えば当事者が顔を合わせることなく強制執行可能な和解まで持っていくことができるということなんですが、実際にこういった制度は使われているものなんでしょうか。いかがでしょうか。
養育費の金額については、質問、これまで出ましたので飛ばさせていただいて。 例えば、事前の取決めなども共同計画などですね。こういったものに力を入れているということですから、そこで、今後、合意した内容を、決して口約束にとどめることにせず、しっかりした書類といいますか公正証書などの形にしておけば不払が生じたときに取立てというのもしやすくなるんじゃないかなというふうに思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。
さらに、養育費というのは、これ父母の合意によるものですから、支払の期間というのは自由なわけですね。十八歳までなのか、大学行くと仮定して二十二歳まで、大学出るまでにするとか、こういったことは自由に決められるわけです。ただ、子が幼いときに離婚をすれば支払も長期になりまして、いろいろ状況が変わってくるということが考えられるわけです。子供の進路の変更があったりとか、それぞれの家庭の状況、父母の家庭の状況の変化というのもこれ生じるかと思います。 ですから、そういったことをある程度仮定をして、例えば私立学校に行くとして、大概、公立学校で算定することが多いらしいんですが、例えば私立学校に行くと仮定して、そういった場合に特別な費用が必要ですよと