報告書を出した時点では、確かに今回のアンビルのような事件が起こるということは予想していなかったというのが実態でございます。
報告書を出した時点では、確かに今回のアンビルのような事件が起こるということは予想していなかったというのが実態でございます。
こういう国連関係の重要な文書は、出るたびには御報告しております。
私は伺っておりません。
私どもは承知いたしておりませんので、早速調べます。
これは現時点では何とも申し上げられませんけれども、その時点になりまして関係諸国が協議いたしまして、安全保障理事会で何らかの意思表示が行われるはずでございます。
この点につきましては、若干各方面に誤解があったのではないかと思われます。ロシア側は我が方に正式にも非公式にも提案してきておりません。
そういうことでございます。今の時点においてはそういう提案はございません。
現在、派遣されております文民警察には既に衛星電話を配置しております。この数を今後ふやしていくという趣旨だと理解しております。
そういった一般的なシステムを導入するということはまだ考えてはおりませんけれども、とりあえずカンボジアにつきましてはインマルサットを通じた衛星電話を多数配備いたしまして、それを通じて現地の事情、邦人の安全等に関する情報連絡に努めております。
具体的な安全措置についてはUNTACとボランティアとの間の勉強会で説明がなされたと思いますが、UNTACが考えております措置といたしましては、まずボランティアの活動をする地域が危険な場合には同行警備を行うということと、それから宿泊設備につきましても例えば近隣にUNTACの基地のある場所にするとか、それからボランティアの勤務地域の中で危険な区域はできるだけ除いていくというような措置をとっております。
この平和執行部隊につきましては強制執行機能が付与されております。紛争当事国のあるいは当事者の同意なしに展開し行動を行い得るということでございますので、現在の法律の枠内では参加は難しいというぐあいに判断しております。
先ほど御説明いたしましたように、我が国としては参加できない。しかしながら、例えばソマリアあるいは旧ユーゴのような惨状を救うためには場合によっては強制執行能力を持つようなPKOを派遣せざるを得ないというのがほかの諸国の大部分の意見でございますし、現に派遣されておりますソマリアのPKOにつきましても安保理決議によって派遣の決定が行われております。そういった平和の回復維持への各国の努力に対して我が国が、我が国の国内法制がこうであるからといってそれを阻止することはいかがなものかという観点から、特殊な状況のもとにおいては賛成することもあり得べしという趣旨で発言したものと思われます。
これは特にそういうことではございません。
ウクライナに対する働きかけは今後とも続けていくつもりでおります。特に二国間のみならず多数国間の舞台におきましても働きかけは強化していくつもりでございます。
具体的な時点については私どもも予想は今できかねております。しかしながら、全力を挙げて働きかけは行っていくつもりでございます。
改めて御説明申し上げます。 現在、UNTACが調査をしておりますけれども、その調査結果が明らかになった場合にどのような措置をとるかということを、詳しくは承知はいたしておりませんけれどもあえて申し上げますと、まず結果が明らかになりました段階において現地を支配している既存の行政機構の捜査当局と対応につき協議を行うということになります。つまりUNTACの管理のもとで行政機構が活動するということになります。その後の逮捕、勾留等の手続の執行につきましては基本的にはこの既存の行政機構が行うというぐあいに承知いたしております。場合によってはUNTACが特別検察官を任命いたしまして、UNTACみずからが逮捕を行うということもあり得ると思います。
UNTACの管理のもとにおいて各派のそれぞれの行政機構が活動するということはパリ協定の第六条に書かれておりますので、これがまず根拠になると考えられます。 それから具体的な手続に関しましては、カンボジアで既存の行政機構の刑事法とUNTACの提案に基づいてSNCが採択いたしました暫定刑事法及び刑事訴訟法が存在しておりますので、これに基づいて具体的な手続がとられるということになると思います。
確かに平和執行部隊につきましては、例の「平和への課題」でガリ事務総長が提案しました平和執行部隊によく似ております。しかし、細部につきましては本当に同一のものであるかどうかはさらに検討する必要があるかと思います。例えば憲章上の根拠につきましては、「平和への課題」におきましてガリ事務総長は四十条を根拠としておりますけれども、ソマリアにおける部隊に関する安保理決議においては、国連憲章七章のもとということで、具体的な条項を引いておりません。そういった違いがございますので、今後研究してまいりたいと思っております。
ソ連側の提案につきましては、一部報道はされておりますけれども我が方に対しては提案はされておりません。これが若干誤解があるのかと思います。 それから、旧敵国条項に関しましては既に死文化しているというぐあに考えております。したがって、仮に安保理の中において決議によってそれが確認されるということについては、それはもう既知化している問題を扱うことであるというぐあいに私どもは理解をしております。
そのとおりでございます。