北朝鮮の問題がこういう状況に至っておりますので、我々は常日ごろから北朝鮮に関する情報は集めております。例えば、先般行われました対艦巡航ミサイルの発射実験、あるいは間もなく行われると言われております中距離弾道弾の発射実験の準備が進められているといった点についても情報は持っておりますけれども、これらの諸点につきましては、それ以上の詳細な点についてはこの場では申し上げることを差し控えさせていただきたいと思います。
北朝鮮の問題がこういう状況に至っておりますので、我々は常日ごろから北朝鮮に関する情報は集めております。例えば、先般行われました対艦巡航ミサイルの発射実験、あるいは間もなく行われると言われております中距離弾道弾の発射実験の準備が進められているといった点についても情報は持っておりますけれども、これらの諸点につきましては、それ以上の詳細な点についてはこの場では申し上げることを差し控えさせていただきたいと思います。
現在、まさにGEFの改革に関する交渉が行われております。米国も含め各国から種々の意見が出されております。先生御指摘の米国の意見はその一つでございます。 我が国としては、GEFは地球環境問題解決のための中核の役割を果たすべきであるというぐあいに考えており、この観点より、この改革が各国の納得のいく形で行われることが重要であるという立場から、各国の意見を参考にしつつ、積極的に改革の交渉に臨んでいく考えでございます。
今回の事件を契機といたしまして、各方面から国連ボランティアに対する補償措置を充実すべきではないかという意見が寄せられております。 外務省といたしましても、外国における自国民に対する補償制度の有無の調査を開始しております。これに基づきましてその可能性についても検討をいたしております。 なかなかその検討の進展ははかばかしくないのでございますけれども、政府による補償を行う場合に一番問題になりますのは補償の適用範囲でございます。つまり、政府による補償を無制限に行うことができないこと、他方、なぜ国連ボランティアだけに対象を限るのかといった点につきまして各方面の今御意見を伺っているということでございます。何とか検討を進めていきたいと思っ
国連ボランティアに関しましては、一応国連の規則に従った補償措置が行われますけれども、日本人の国連ボランティアが事件に遭った場合の政府補償についても、先ほど申し上げましたように、政府部内で検討しているところでございます。 他方、NGO活動はあくまで独立した民間の援助団体が自主的に援助活動を行うものであり、こうした民間ボランティアに対する国家としての補償制度を直接導入することの可否につきまして若干疑問がございます。もちろん、この点についても検討はいたしております。国際的なボランティア活動に我が国の国民が活発に参加するということは、我が国の国際貢献の観点から重要であるという認識を政府としては持っております。 そのためには、まずその
この条約につきましては、内容について余り問題にならなかったということもございまして、余り注目されていなかったという事情がございます。そういったこともありまして、私どもといたしましては、手続面で若干時間をかけたという面もございます。ただ、実質的には、最近に至りましてこの条約の内容につきまして、内外で注目されるような状況に至りましたので、検討した結果、締結するということにいたしたものでございます。 もちろん、ILO条約の批准を促進すべきであるという御意見も国会の場を初めとしてございましたので、今回この条約を取り上げて批准することにいたしました。我々としては非常に努力いたしたつもりでございます。御理解いただきたいと思います。
私どもといたしましても、条約の持つ目的、内容、その他について検討いたしまして、国内法との整合性等も検討したという事情もございますけれども、やはりILO条約につきましては批准の促進を図るべきだという御意見が国会の場等で高まっております。そういった事情を背景にいたしまして、今回特にこの条約を取り上げて承認をお願いしている次第でございます。
この委員会の任務は、ILO憲章第十九条、第二十二条及び第三十五条の規定に従って加盟国がILOに提出した報告を検討し、検討の結果をまとめて専門家委員会報告書として理事会に提出するということでございます。この報告書は、理事会でテークノートされた後、総会の議題資料となります。
消防職員の団結権をめぐる問題でございます。
八十七号条約は、すべての労働者に団結権を認めるのを原則としておりますけれども、軍事、警察についてはそれぞれの国の事情に応じて、その法令によって決定できるということでございます。その関連で、消防職員の団結権の問題が取り上げられてきたということでございます。
ILO本件条約の第九条におきまして、従来、我が国は警察には我が国の消防も含まれるというぐあいに考えてまいった次第でございますけれども、最近のILOの立場は、これに消防は含まれないということでございます。
七三年以降だと承知いたしております。
この点につきましては、国内面において法的整備を行う必要があるかどうかについてなお検討いたしております。 例えば、本条約は、第八条におきまして、「家族的責任のみをもって雇用の終了の妥当な理由としてはならない。」と規定しておりますが、この規定に関しまして、我が国の国内法では、男女雇用機会均等法第十一条におきまして、婚姻、妊娠、出産等を理由とする女子労働者の解雇を禁止する規定がございますし、また育児休業等に関する法律七条において、育児休業の申し出または育児休業の取得のみを理由とする解雇を禁止する規定がございます。 しかしながら、他方におきまして、男子労働者に男女雇用機会均等法の規定が適用されないということにもかんがみまして、これら
八十九カ国と承知いたしております。
失礼いたしました。間違いました。十九カ国でございます。
九三年一月二十五日の時点で十九カ国でございます。
指定されております。
ILO側の要請に応じて出しております。
クエスチョネアに答えるという形で報告しております。
そのとおりでございます。
これはしかるべき形で御報告させていただきたいと思います。