提出の時期、場所等御相談の上、報告書そのものを提出させていただきます。
提出の時期、場所等御相談の上、報告書そのものを提出させていただきます。
ILO第百五十五号条約の内容は、労働安全衛生法その他の関係法令によりおおむね実施されております。しかしながら、なお若干の問題点がございますので、関係省庁との間でさらに検討を加えることとしたいと思っております。
国会との関係につきましては後ほど柳井局長の方からお答えいたしますけれども、まずなぜ協定でなく口上書になったのかという点でございますけれども、私どもといたしましてはモデル協定がございますし、それに沿った形で国連との間で協定を結ぶことが望ましいという観点から国連に協定の締結を申し入れました。 これに対して、国連としては、確かに過去の慣行を集大成したような形でモデル協定なるものをつくったけれども、今こういった協定を結ぶには国連側の事務体制が整っていない、将来の場合はともかくとして現在は協定を結べないので、従来のPKOについては口上書の交換という形でやっているので、その慣行に従って日本との関係についても処理をしたいということでございまし
これは、過去の慣行からも、返書というのは特に派遣国の方には出されておりません。 それから、全文の訳出がおくれたという点でございますけれども、本来この口上書は国連との間で交換したものでございますので日本側の独断ではお出しすることはできません。国連側の了承を得る過程において、要約という形で出すことについては国連側もそれは問題にしないということでございましたのでそういう形でお出ししていたわけですけれども、最終的に国連の方も全文の訳を出しても構わないということでございましたのでお出しした次第でございます。
口上書の要約の文言、あるいは口上書を交換いたしました際の新聞への記事資料では、確かに「いわゆる五原則を盛り込んだ国際平和協力法に従って」という書き方になっておりますけれども、この「いわゆる五原則」という言葉は、現在でもそうでございますが、一般に日本国内においてこれは理解されているということで、わかりやすくするという意味でこういった表現を使ったのでございます。口上書は正式の文書でございますので、口上書においては「国際連合平和維持活動への日本国の参加を規律する基本的な原則」という表現を使っております。「いわゆる五原則」といいましても国際的にはわからない場合が多いので、正式の文書においてはこういう書き方にいたしまして、この「基本的な原則」
先生のおっしゃるとおりだということでございます。カンボジアの経験にもかかわらず、いま一度モザンビークについては協定を結びたいということで国連と話し合いましたけれども、結局カンボジアの場合と同じような理由で国連側が口上書にしたいということでございます。
派遣の協定を結ぶことが望ましいというのが政府の立場でございます。
基本的には今、先生が御発言されましたとおりの考えを私どもも持っております。 まず、「平和への課題」で提起されております諸問題、例えば平和執行部隊の問題につきましては、現在の国際平和協力法の建前からいたしまして我が国自身がこれに参加するということは難しいと考えます。ただ、この問題についてはまだ不明確な点が多々ございますので今後検討していく必要があるかと思っております。 しかし現実には、例えばソマリアあるいはマケドニア、これは予防展開でございますけれども、部分的には実現されつつあります。この二つの場合の安保理での決議案には私どもは賛成いたしました。これは特殊例外的な場合であるという認識のもとに、これ以上の悲惨な状況を救うには当面
確かに、ソマリアあるいはマケドニアにおきましては従来のPKOと違ったPKOの活動が行われておりますけれども、これにつきましては、国連としてはあくまで例外的な事態であるというのがその基本的立場でございます。 PKO特別委員会でも、この「平和への課題」についての議論が行われまして、そこで取りまとめられました結果を見ましても、確かに先生がおっしゃいますように、新たなPKOの役割というものを今後重視していくべきであるという意見がある一方において、いわゆる伝統的なPKOの概念はあくまで尊重さるべきであるというこの二つの意見が両論併記という形で報告されております。さらに、今後ガリ事務総長は秋の総会でこの議論はされるべきだということでございま
新しいケースにつきましては、これはあくまでも例外的なケースであるということで安保理は決議いたしております。我が国も特殊、例外的なケースであるという留保を付した上で、この決議案に賛成いたしております。
これはシアヌーク殿下より、各派がUNTACの活動を受け入れることに同意している、日本についてももちろん問題はないという形で伝えられてきたものでございます。
失礼いたしました。シアヌーク殿下より明石代表に正式にそういう通報があった、それを我が国にさらに伝えられたということでございます。
口頭でございます。
これは、基本的にはUNTACを通じて今回伝えられたということでございます。 今後どうするかについてはそのときの事情にもよりますけれども、基本的にはカンボジアの事例がその先例になるのではないかというぐあいに考 えております。
紛争当事者の同意というものを取りつけるについての形式については、従来国連の慣行においてはほとんど問題になっておりません。国連と紛争当事者との間でPKO活動について受け入れるという同意が、通常口頭でございますけれどもなされる限り、個々の加盟国の平和維持活動の参加については同意が得られたものだという一般的な解釈で従来来ております。
まず、国連との関係で申し上げますと、確かに平和への課題は六月に出されておりますけれども、九月の時点で当時の渡辺外務大臣が国連でガリ事務総長と会談されました際に、ガリ事務総長は、自分の提案はすぐに実現すべきだとか実現されるということで出したものではない、今後の議論の一つの材料にしてもらいたいというつもりで出したんだということを言っておられます。それから、ことしの初めにガリ事務総長は日本に来られた際にも同様な発言をされております。 さらに、一九九二年の六月の時点で、法案が成立した直後にニューヨークで、我が方より当時のグールディンクPKO担当次長にも法案の内容を説明いたしまして、こういう条件で日本としてはPKOに参加するということを説
日本国民との関係でございますけれども、確かに当時国会において法案の議論の過程におきましては、PKO活動というのは戦争のために日本の要員が行くんではないかという議論がかなり行われまして、一般のテレビその他でもそれをうかがわせるような報道もございましたので、それを意識しながら、PKOというのは本来的に停戦合意が成立した後に行われる活動であって、戦争のための活動ではないということをこの広報資料で明らかにしようとしたということでございます。
私どものPKOについての基本的な考え方はこの冊子に書かれているとおりでございます。 その後、確かに先生がおっしゃいますように、国連でPKOについて議論の進展がございましたし、それから、現実にソマリアにおいて平和執行機能を持つPKOが活動しているということもございます。私どもといたしましては、アンゴラ、さらにカンボジアにも要員を派遣したことでもございますので、そういった貴重な経験、実績を踏まえた上で今後三年後の見直しの議論をすることが重要だというぐあいに考えております。
カンボジアの経験にかんがみまして、紛争当事者の武装解除を実施するということは、モザンビークにおけるPKO活動を成功させるかぎであるということは当然だと思います。 モザンビークにおきましては、昨年十月に包括的な和平協定が発効いたしまして、それより数日後にRENAMOが北部諸都市を占拠するという事態が生じましたけれども、その後、武力衝突はなく平穏裏に情勢は推移しておりまして、停戦合意も維持されております。 武装解除につきましては、双方の当事者、特にRENAMOはONUMOZの相当程度の展開のない限りは武装解除には危なくて応じられないということを従来から言っておりました。国連のPKO活動が早急に開始されることが武装解除の前提条件で
国連の場は冷戦体制の時代と違いまして、現在ではいろいろのさまざまな地域紛争を含め、社会分野、人権分野から始まりまして安全保障の分野まで、ありとあらゆる問題が取り上げられております。したがいまして、私どもといたしましては国連の重要性がますます高まったということで、むしろ国連外交の中身は、単に国連重視ということだけではなくて、日本の全外交を国連の場において実現させていくという形で今後努力をしていくつもりでございます。 国連の内部における日本の地位は、先生御指摘のとおり分担金の支払い額では第二位でございますし、それに比べて大口の分担金を支払うべき国の中には相当の延滞をしているという国もございますので、今後この面における日本に対する期待