終わります。
終わります。
社民党の渕上でございます。 参考人の方々、私が最後でございますので、もうしばらく。本日は御苦労さまでございました。 まずは小川参考人にお伺いをいたしますが、先ほどの意見陳述の中にもございましたが、団体加入の義務付けの問題について問題を提起されておりますけれども、建築士だけでは百万超えるんですかね、おられるのに、非常に組織率が少ないというのを連合会の会長としてどのようにお考え、なぜそのように連合会に参加をしてくることが少ないのか。先ほどの説明では、例えば罰則の強化だとか消費者の保護だとか情報の開示だとかといろんなことを言われましたが、もし連合会に参加をしておればこのような姉歯事件みたいなことは起きない、そういうのをやはり保証す
次に、尾竹参考人にお伺いをいたしますが、先ほど問題を提起をされました中に、地位の向上と独立性の確保と。前回のときも環境問題について常に消費者の立場から御発言いただいたと思いますし、やはりこの独立性の確保というのは今の建築士にとって最も大事なことではないか。今回の姉歯事件を考えてみると、そこら辺りの欠如というところがやっぱりこういう事件を発生をさしたのではないかというふうに思います。そして、それはやはり消費者の立場、同時に消費者の利益や権利をきちっと守るというのが建築士側の問題意識でなくてはならないと私は考えておりますが、その点の認識はいかがでございましょうか。 二つ目の問題として、五点目に言われましたいわゆる元請、ゼネコンの責任
ありがとうございました。 次に、岡田参考人にお伺いをいたしますが、今回の事件を考えてみますと、やはり建築確認業務というところが大きな一つのポイントであったろうと私は思っておりますが、これだけ多くの物件を年間に検査をしなければならないという、人手の問題、費用の問題ありますが、やはりここの制度のところを私は見直していくべきではないかというふうに思うんですが、その点、先生、いかがお考えでしょうか。
ありがとうございました。 では、最後に片方参考人の方にお伺いをいたしますが、建築士の資格制度の問題について、このような事件が起きた場合、資格制度の在り方の問題もやはり検討すべきではないかというふうに私自身考えますが、やはり再点検をし直して、資格問題について再考すべきではないかと考えるんですが、先生はいかがでございましょうか。
終わります。
社民党の渕上でございます。 建築士制度についてお伺いをいたします。 提出法案には職責に関する規定が設けられていますが、現行法においては別の条項にあった規定とほぼ同じ内容でありまして、単にスライドさせただけのことのように思われますが、他の法律の類似規定を合わせた形式的な改定なようですが、そうでなければどのような意味が込められているのか、なぜ職責の問題についてこのようになっておるのか、お教え願いたいと思います。
建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者、建築主、元請の設計者に交付する規定は責任の所在を明確にする上で有効なものと考えられますが、この証明書はどのように活用されることを想定しているのでしょうか。 また、下請によって構造計算が行われた場合、その証明書は建て売り住宅の購入者、賃貸し住宅の入居者等の関係者に対して提示され、閲覧、内容の確認等を行うことができるような運営がなされるのでしょうか。その点はいかがでございましょうか。
建築士がその構造計算書によって建築物の安全性を確かめるというような証明書の問題でございますので、その点ははっきり今申し上げられたようにきちっとしておいていただきたいというふうに思うんです。 それから、現行の制度では、建築士の業務に関する禁止規定はありません。ただ、第十八条の一項において、「建築士は、その業務を誠実に行い、建築物の質の向上に努めなければならない。」と規定をしてあります。第十条の第一項で、懲戒、戒告、業務停止、免許取消しについて規定をしております。 提出法案では、第二十一条の二項から第二十一条の四項で禁止規定を追加されていますが、このような禁止規定を設ける趣旨についてお伺いをいたします。
建築士は、一回の建築士試験に合格をすれば永久に資格が与えられることになっています。資格問題については、今日、私、参考人にもちょっと質問をしたところでございますが、やはり今日、建築に関する技術や工法、それから素材、材料、設備等の変革、高度化は著しく、知識や経験において一定以上の水準を維持しなければ建築士としての職責を果たすことが難しい場合も出てくると思います。 そのような意味では、資格の更新について検討が必要ではないかと考えますが、見解はいかがでございましょうか。
やはり、事件、事故が起きたわけですから、やはり資格の問題について一回当たればそれでいいという問題では今回の場合なかったと思うんですね。ですから、でき得れば国土交通省においても資格の問題についてはどうかひとつ具体的に検討いただければと、御要望だけ申し上げておきたいと思います。 建築士がその業務におけるミス、それから能力不足や不適切な判断等によって顧客や第三者に対して損害を与えた場合賠償責任が生じますが、建築物の建築費が高い場合や人命への損害を与えた場合など、賠償金額が建築士の賠償能力を超える場合も考えられます。そのため、賠償責任保険はありますが、加入が義務付けられていないため、損害賠償責任を十分に果たせないという可能性も出てまいり
ただいまも質問いたしましたが、賠償責任保険の内容について検討課題があるものの、現行制度の下で建築士事務所に対し保険への加入、保険金額の引上げなどを働き掛けるなど、早急に取り組めることがあると思われますが、国としてはどのような取組をお考えになっているのでしょうか、お伺いいたします。
提出法案の二十四条の五第三号で保険契約書類を閲覧させることとなっていますが、建築士事務所が受託した多数の物件において瑕疵があった場合、支払うべき保険金額が高額になってしまう場合もあることはさきに指摘をいたしましたが、加入をしている保険金の額を確認しただけでは設計等を委託しようとする人にとっては必ずしも安心できるものではありません。少なくとも、手持ちの仕事量の状況に関する情報を併せて開示しなければ加入保険金額の評価は適切に行うことができないと考えますが、見解はいかがでございましょうか。
業務の一括下請、いわゆる丸投げについてお聞きをいたします。 参考人からもこの問題については考え方についてお聞きをしたところでございますが、例えば分譲マンションを例に取れば、建築主、分譲業者は大半がゼネコン施工というブランド名をアピールをして販売促進に生かして、実際の施工業者である下請業者は大型物件の受注実績を上げられるなど、供給側はそれぞれメリットがありますが、しかし消費者側から見ると、実績と信用のある大手業者の施工という安心感から購入することを考えられますが、実際ではそうではないという問題が発生をいたします。 このような一括下請の抱える問題点について、国としてはどのように認識され、今後どのような対応を講じようとするお考えな
終わります。
社民党の渕上でございます。 昨日から本日、大変マスコミをにぎわしております村上ファンドの村上世彰氏が逮捕されるという事件が起きました。そのとき、象徴的な言葉としてプロ中のプロが誤った、プロ中のプロが誤ったと。なぜプロ中のプロが誤るかということをやっぱり考えてみますと、やはり一つは市場原理、もう一つはやっぱり規制緩和。結果として行き過ぎた行動というのが社会の風潮として何でもやっていいという印象になり過ぎているのではないか。ここらのところはやっぱり一つの警告としてきちっと受け止めていかなくてはならないと私は、裁判の結果これから先どうなるか分かりませんが、そういうふうに思っております。 したがって、やはり民でできるものは民でという
今回の問題というのは、やはり直接構造計算書の偽装を行った姉歯元建築士と同建築士に対して直接、間接圧力を掛けた関係者がおったのではないかと。やはり一連の特異な事件としてこの問題をとらえるべきではないのではないかというふうに私は思います。その後、福岡、横浜、埼玉、札幌などで姉歯氏が関与しない類似の事案が発生をしているということを見ると、やはり今回の法律改正によってこの問題の本質をどう解決をしていくかということをやらないと私はいけないと思うのでありますが、国としては、姉歯個人の問題ではない、やっぱり建築業界全体の問題としてどのような認識をされているのか、お伺いをいたします。
今回の提出法案につきまして、大臣は三月三十一日の記者会見において、建築サイドの問題、建築行政サイドの問題、住宅取得者の保護の問題等について、今後更に検討をして、徹底して見直しをしていくという趣旨の発言をされておりますし、先ほどもその趣旨に従った発言があったと思っております。 今回の提出法案において積み残した問題点、それから課題はどのようなものがありますか。それからまた、それらはどのような理由で提出法案に反映されなかったのか、お尋ねをいたします。
とりわけ今答弁のございました問題点の中での消費者の保護の問題については、ここの視点というのが、やはり造る側の方に非常に有利になっておるようでございまして、やはり消費者の視点というものを今後十分検討していただいて、消費者保護の立場でどうかひとつ考えていただくようにお願いを申し上げておきたいと思います。 住宅を建てる又は購入するということは、自分の力で住宅の安全性を確認するということは大変困難なことでございますので、法律や制度、そしてそれを運用する行政がしっかりと保護していくことが私は重要だと考えております。 このような観点から見て、現行の建築基準法等の法制度はどのような問題点があるのか、またどのように考えられているのか、お伺い
欠陥住宅については以前より社会的に大きな問題となっておりますし、また最近は悪質リフォーム詐欺の問題が起きています。 これらは悪質の事業者によって引き起こされた人為的な被害という点では、今回の構造計算書偽装問題と共通しているものと思われます。特に、被害者への公的支援などの政府の対応には大きな違いが見られますが、この対応の違いはどのような理由によるものでしょうか、お伺いをいたします。