地域住宅協議会は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の第五条によりますと組織することができるとの規定ですが、都道府県計画は、地域における住宅政策に関する基本的な計画ですから、地域住宅協議会は必ず組織してこの協議に応じることとすべきであると考えますが、見解はいかがでしょうか。
地域住宅協議会は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の第五条によりますと組織することができるとの規定ですが、都道府県計画は、地域における住宅政策に関する基本的な計画ですから、地域住宅協議会は必ず組織してこの協議に応じることとすべきであると考えますが、見解はいかがでしょうか。
最後の質問になりますが、住宅政策の重点が量から質へ変化することにより、国土交通省が取り組むだけでは不十分ではないかと考えていますが、他府省との連携は今後どのように協力していくのか、大臣のお考えを聞いて、質問を終わります。
社民党の渕上でございます。 現在、我が国の住宅政策は、公営住宅、公団住宅、それから公庫融資の三本柱を中心として、住宅建設計画法に基づいて住宅建設五か年計画に従って進められてきたと思います。 もう既に各委員からいろんな指摘がされておられますが、今年度末で終了いたします第八期計画までの成果をどのように評価をされているのか、お伺いをいたします。
では、提出法案とこれに基づく新たな計画体系を整備することによってどのようなことを実現しようとしているんでしょうか。また、これまでの枠組みでは実現できなかったのかどうなのか、お伺いいたします。
総務省住宅・土地統計調査、住宅ストック数の状況によりますと、一九七三年には住宅戸数が世帯数を上回って、以来既に三十余年が経過をしておりますが、この間、年間百万戸以上の住宅供給がなされており、二〇〇三年には住宅ストック数の約五千四百万戸に対して総世帯数が四千七百万戸と一四%多くと。これは先ほども質問があっておったようでございますが、量的には充足をしている状況にございます。 二〇〇三年の空き家率は一〇%を超えていると言われておりますが、このような状況からしまして、量から質への転換と言われても、量的供給を追求するスキームを現在まで維持してきましたことを考えますと、今回の方針は遅きに失したと言えるのではないかと思うんですが、いかがでござ
近年の住宅政策においては市場重視、ストック重視と言われ、公的主体中心による住宅の新規建設から民間主体中心による住宅の整備改善へとシフトされていますが、あくまでハードである住宅を主たる政策対象としながら、関連するソフト分野である住生活についても対象が広がっています。 それに対しまして、この提出法案は、住宅ではなく住生活に焦点を当てており、最近の政策傾向とは異なる新たな観点によって構築された政策体系であるように思われますが、どのようにとらえていけばいいのかどうか、その点をお伺いいたします。
提出法案において住宅建設計画法が政策対象としてきました住宅の建設の必要性と重要性はどのように位置付けられておられるのか、住生活の安定の確保及び向上の促進のための手段の一つにすぎなかったと理解していいのかどうか、その点はどうでしょうか。
国民の居住に関する権利を憲法第二十五条に基づく基本的人権、生存権の一つとして基本法に制定すべきとの議論が従来からあったように伺っておりますが、今回の提出法案に居住に関する権利規定がなされなかったのはどのような理由からなされなかったのか、御説明いただきます。
住宅建設五か年計画の中でも、第三期計画からは居住水準の目標を掲げ、住宅政策の重点を住宅ストックの質の向上や良好な住環境の確保に移行してきたにもかかわらず、依然として低水準になっている原因をどのように分析されているのか、その原因は、新たに策定される住生活基本計画において解決されるかどうか、どのようにお思いでしょうか。
提出法案では、住宅関連事業者の責務について規定をされております。 昨年秋に発覚をいたしました構造計算書偽装問題により、事業者に対する国民の信頼は大きく揺らいでおりますし、この法律の趣旨に従って、事業者が住生活の安定確保及び向上の促進に寄与するためには、どのような対応が必要だと考えておられますか、御質問いたします。
住宅政策は各地の事情に合わせて作り、実施していくべき地域政策的色彩が濃い分野であり、そのためには、極力、地方にその主体を移していくことが望ましいとする考え方がありますが、その場合に、住宅政策における都道府県と市町村の関係、役割分担をどのように考えているのでしょうか。また、その考え方は提出法案においてどのように反映されているのか、お伺いをいたします。
最後の質問になりますけれども、一九八七年から十年間程度、建設省は住宅基本法の制定を促す国会の質問に対して、国民のコンセンサスを主な理由に消極的な姿勢を示し続けました。住宅政策の基本法制制定に関する国民のコンセンサスは十分熟したと見ているのでしょうか。見ているとしたら何を根拠にしているのか、お伺いをいたしまして、質問を終わります。
社民党の渕上でございます。 都市計画の決定権者は基本的には市町村でありますが、今回の改正によって、第二種居住地域、準居住地域、工業地域の各地域や非線引き都市計画域内の白地地域では、これまで制限がなかった大規模集客施設について制限されることになるものの、市町村の開発促進区を定める地区計画を定めることにより立地可能となります。 大規模集客施設が立地することで当該市町村にとって税収や雇用の増大が期待されるために、大規模集客施設の立地に積極的に誘致をしようとする市町村が出てくるというふうに考えられますが、その点、いかがお考えでしょうか。
大規模集客施設の立地は利便性の向上、雇用の創出、税収増加等が期待される反面、地域の無秩序な開発、施設周辺での交通渋滞、生活環境の悪化、既存の中心市街地の一層の衰退が懸念されます。消費者、地元住民、市町村、周辺市町村及び都道府県など、関係者に与える影響は大きいものがあります。そのために、関係者間の調整が難しいと思われますが、どのように対処をされますか。
提出法案では、準都市計画区域の指定権者を市町村から都道府県としています。都道府県は準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならないとされています。この指定により当該市町村にとって大きな影響を受けることが予想されます。このため、法律では都道府県は関係市町村から意見聴取をすることを規定をしています。していますが、意見聴取にとどまらないで、同意を得るなど、尊重する旨をやはり法律で規定する必要はないのでしょうか。その点お伺いいたします。
準都市計画区域制度は、都市計画区域外での用途混在等による無秩序な開発を防止するため二〇〇〇年に創設をしましたが、現在、三市町村が活用しているにすぎません。これまでの指定状況は低いと思いますが、その理由はどこにあるとお考えでしょうか。
提出法案によれば、準都市計画区域の指定範囲が農地等へ拡大されることになりますが、それにより活用の実績が上がると考えているのでしょうか。 また、農地について準都市計画区域を指定する際に、農林水産省等の農地担当部局との調整を円滑に行う必要があると思いますが、どのようにして円滑な調整を行うおつもりなのでしょうか、お伺いをいたします。
今回新たに、まちづくり推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体が一定の土地の区域について、都道府県、市町村等に対し、都市計画の決定又は変更することを提案することができることになっております。具体的には、どのようなものを想定しているのでございましょうか。
駐車場法についてお伺いをいたします。 モータリゼーションの進展により自動車依存の社会となっていますが、都市部においては駐車場が大変不足をしており、自動車保有者は郊外の駐車場の完備された大型店に流れてしまう状況にあります。中心市街地を活性化するためには、公共交通のネットワーク化とともに駐車場の整備についても行う必要があると考えますが、見解はいかがでしょうか。
次に、新住宅市街地開発法関係についてお伺いをいたします。 ニュータウンが高度成長期の都市への急激な人口集中による住宅需要に対応するため市街地の周辺部に開発をされてきました。しかし今日、少子高齢化社会を迎えて、急激だった住宅需要も安定化をしてきておりますし、このような状況の中、ニュータウンの必要性が薄れてきているものと思われますが、今後のニュータウン政策の在り方について、どのようにお考えでしょうか。