新法の目的が、これまでの人口集中の著しい市街地周辺地域における大規模な住宅供給から、住宅需要に見合った適正規模での住宅供給との考え方の転換が行われております。附則の第六条により、予定区域及び施行区域については、改正後、新住法に適応する土地の区域とされることになります。 これまでのニュータウンについて必要性の見直しをすることなく自動的に事業継続させてもよかったのかどうか。見直しをした上で、必要性の低下又は喪失をしたものについては事業の見直しをし、また廃止をする必要があるのではないでしょうか。その点、いかがでございましょうか。
