次に、大串博志君。
次に、大串博志君。
次に、青柳仁士君。
次に、古川元久君。
次に、中川康洋君。
次に、高井崇志君。
次に、塩川鉄也君。
次に、福島伸享君。
これにて発言は終わりました。 次回は、来る十二日水曜日午後三時二十分理事会、午後三時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十九分散会
ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、逢沢一郎君外十一名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、最近における選挙運動をめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するため、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務を定めるとともに、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則を設けるものであります。 次に、逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、近年における選挙の実情に鑑み、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化及び公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一を図るものであり
これより会議を開きます。 逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官松田哲也君、総務省大臣官房審議官下仲宏卓君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。
次に、矢崎堅太郎君。
次に、斎藤アレックス君。
次に、福田玄君。
次に、森ようすけ君。
次に、高井崇志君。
次に、塩川鉄也君。
次に、福島伸享君。
この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕