次に、保険給付の適正化には、やはり疾病予防のための保健指導やいまだ発病しておらない未病の段階での健診によるチェックなど早期診断、早期治療が重要と、そのように考えているわけであります。そういう意味では、メタボ対策である特定健診、特定保健指導も大変重要でございます。 協会けんぽでの実施状況について厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
次に、保険給付の適正化には、やはり疾病予防のための保健指導やいまだ発病しておらない未病の段階での健診によるチェックなど早期診断、早期治療が重要と、そのように考えているわけであります。そういう意味では、メタボ対策である特定健診、特定保健指導も大変重要でございます。 協会けんぽでの実施状況について厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
この協会けんぽのデータは、他の保険者、例えば健保組合、共済組合や国民健康保険等と比較した場合どのような評価となるのか、また課題について厚労省にお伺いをしたいと思います。
平成二十五年度から平成二十九年度までの健康日本21の特定健診、特定保健指導の全国目標が立てられて、協会けんぽとしてもその取組をするということになっておるわけでございますが、各保険者によってその目標数値も違うと。協会けんぽとしての取組については今もお話を聞きましたけれども、これからこの目標に向けてどのような対応をしていくのか、この点をお伺いをしたいと思います。
第二期の健康日本21の目標をいろいろ定めながら、生活習慣病予防等にしっかり国民全体が取り組んでいくことは大変重要だと、そのように思っております。 次に、特定健診、特定保健指導の目標達成状況等による各保険者の後期高齢者支援金の加算、減算のことが実施されていくわけでありますけれども、その実施方針につきまして田村厚生労働大臣にお伺いをしたいと思います。
加算・減算制度、とにかく努力して保健の分野で頑張っていただいたところを評価をし、またそれが、努力が足りないところはまたしっかりやってもらうという制度でありますので、これを更に充実して効果が現れるような形にしていただければと思います。 次に、がらっと質問の内容変わりますけれども、安倍総理は四月十九日の成長戦略に関するスピーチで、私が目指すものは、同じ長寿でも、病気の予防などに力を入れることで健康な体の維持を重視する社会ですと。また、健康長寿社会が構築できれば必ずや日本から世界にも広がると信じていますと述べ、関連する成長戦略についての考えの一端を示されたわけでございますが、これら総理のスピーチを受けて厚生労働省としてどのような対応を
総理は、健康長寿社会の構築に資するものの一つとして、iPS細胞の利用による再生医療や創薬を挙げておられるわけでございますが、健康長寿には、私が考えるにはやはり認知症対策も大変重要だと、そのように考えております。 そこで、認知症の予防や早期診断、早期治療に関するiPS細胞技術を用いた研究やヒト幹細胞を用いた研究の現状につきまして、秋葉厚生労働副大臣並びに文部科学省にお伺いをしたいと思います。
健康寿命の延伸に関しましては、いろいろ田村厚生労働大臣も、例えば「健康寿命をのばそう!アワード」ですかね、そういう表彰もされているということでございますので、最後にこのアワードにつきまして、どういう趣旨でどういうふうに推進をしているのかお伺いをして、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
私は、公明党及び自由民主党・無所属の会を代表して、平成二十五年度予算三案に対し賛成の立場から、また、みんなの党及び日本維新の会共同提案の修正案には反対の立場から討論を行います。 賛成の第一の理由は、日本経済再生のための取組に予算が重点配分されている点です。日本経済再生のためにも、被災地の復興は最優先に行われなければなりません。二十五年度予算案においては、被災地復興を加速させる交付金が盛り込まれるなど、より潤沢な財源を確保し、被災地の再建を加速する内容となっております。また、将来を見据えた成長による富の創出も重視されています。すなわち、iPS細胞などを利用した医療イノベーションの推進、中小企業への支援、省エネルギー、再生エネルギー
田村委員にお答えいたします。 まず、収去規定の追加についてでございますけれども、先ほども答弁でございましたけれども、現状では、指定薬物である疑いがある物品等について試験を行う必要がある場合には、任意提出を求めたり試買調査を行うといった取組によって対処されていると承知しております。しかし、業者が商品の提出を拒否する等の理由からその実効性の確保が難しいということであります。 そこで、指定薬物の違法な流通が広がりつつある中では、指定薬物の疑いがある物品等について、より円滑かつ確実に試験を行い得る手続を整備する必要があると考え、新たに収去の権限を整備することとしたものでございます。 次に、立入り要件の緩和についてでございます。
御懸念の点、一つは、収去、立入り等については過剰な権限行使につながらないようにということであると思われます。改正後の薬事法第七十六条の八第一項では、この章の規定を施行するために必要があると認めるときと規定することとなりますが、これにより、立入検査等を行うことができるのは指定薬物の製造等の禁止などの規定の違反を把握する上で必要な範囲内に限られています。したがって、立入検査等を行い得る範囲をむやみに広げることにはならないと考えております。 さらに、立入検査等の権限の行使については、一般に諸般の具体的事情に鑑みてその必要性が客観的に認められると判断される場合に、相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限りにおいて
今回の改正の柱は、一番目には麻薬取締官、麻薬取締員の指定薬物に係る職務権限の追加ということであります。二番目には収去の権限の追加、三番目にはそれに伴う立入検査等の要件の見直しであります。 いずれにつきましても、指定薬物についてのいわゆる包括指定が昨年度末に実施されたことと併せまして取締りの体制を強化しようとするものでございます。これにより、若い方々が健康被害等に陥らないようにしていきたいと、そのように考えております。
公明党の渡辺孝男でございます。 本年度予算案に関連しまして質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、今後の広域災害などに対する空路からの支援について質問をいたします。 ドクターヘリは、日常の救急医療にかかわるばかりでなく、災害時の人命救助にも県境を越えて活躍をしているわけでございます。東日本大震災のときにも十八機のドクターヘリが救援に駆け付け、総数百六十二名の傷病者の治療、搬送に活躍をしました。このような広域災害などにも活躍が期待されるドクターヘリでありますが、様々な課題も抱えております。その解決を目指しての質問をさせていただきたいと思います。 まず、麻生財務大臣に本年度予算案に盛り込まれたドクターヘリ運航事
次に、全国配備網、もう少しで完成するところまで来ているわけでございますけれども、今後の課題である広域運用体制の構築の現状と今後の対応につきまして厚生労働省の方にお伺いをしたいと思います。
次に、二〇〇七年のドクターヘリ法案の成立時以来の課題であります診療報酬での評価について質問をいたします。 ドクターヘリやドクターカーによる往診診療に当たっては救急搬送診療料として評価がされているところでありますが、ドクターヘリの活躍も全国的になってきており、新生児や乳幼児に限らず、重症患者の救命や予後の向上に効果を現しているわけでございますので、明年の診療報酬改定時には更なる評価を検討すべきではないかと私は考えておりますが、田村厚生労働大臣の見解をお伺いをしたいと思います。
病院で受入れを待っていては、重症救急患者救命できない、また予後も悪いということでありますので、まあ出前ではないですけれども、ドクターヘリで現場に駆け付ける、あるいはドクターカーで現場に駆け付けて治療をするということは大変有効でありますので、診療報酬でも適切な評価を更に検討をいただければと思います。 次に、ドクターヘリの全国配備やパイロットの高齢化による引退に伴って、今後パイロットの不足が懸念されているわけであります。 以前は政府を挙げてヘリコプターのパイロットの養成支援が行われていましたが、今は民間主導となっているわけであります。しかし、民間主導任せでは、近年のドクターヘリパイロットの需要急増に十分こたえられるか不安があると
国民の皆様の理解をいただいてドクターヘリ事業が全国展開になってきたわけでありますけれども、やはりパイロットがいなければ運航できないわけでございまして、今需要が高まっている中で、やはりしっかりしたそういうパイロットの養成というものを政府を挙げて支援をしていただきたい。しかも、ドクターヘリ運航は今まで無事故でやってきておりますので、優秀なパイロットの方々の養成というのは大変重要と考えておるところでございます。 次に、今後のドクターヘリの活動を強化するためには、先ほども田村大臣の方からもお話ございましたが、夜間運航や長距離搬送を可能とする体制の構築が必要となってまいります。長距離搬送には、小型の可変翼機の活用や、あるいは小型ジェット機
次に、消防無線デジタル化の計画が進められているわけでございますが、この計画の概要とドクターヘリ運航との関連について消防庁に伺うとともに、ドクターヘリの装備変更に伴う運航事業費加算などの支援について厚生労働省にお伺いをしたいと思います。
デジタル無線化、装備変更するためにはそれなりの費用が掛かるわけで、その点を考慮して運航事業費等の加算等も検討をいただきたいと思います。 この課題での最後に、東日本大震災時にドクターヘリが活躍されたわけでございますけれども、その検証を踏まえまして、改めて改正が必要と日本航空医療学会などから要望をいただいております航空法施行規則第百七十六条の見直しの検討状況につきまして、田村厚生労働大臣並びに梶山国土交通副大臣にお伺いをしたいと思います。
東日本大震災のときには被災地の消防機関も被災を受けていて、依頼の要請ができないような状況でございまして、そのときに、やはりドクターヘリは救急のために出動すべきだということで、言ってみれば法律にのっとらない形で出動をしたわけでございます。しかし、そういうときに事故が起こってしまえば、いろんな責任問題等が生じてしまいます。事後的に、これは大震災のときなので法的にも問題ないという、事後的にそういう形になったわけでございますけれども、災害が起こってから事後的にするのではなく、やはり事前に施行規則の改正等をしっかりやっていただきたいと、そのように思います。 次に、広域災害対策の一環である防災拠点の整備に関しまして質問をさせていただきます。