得意先、仕入先、これはあらためて申し上げるまでもないのであります。その他事業に関係のある者、これは現実の事実としてわれわれ見て参りますと、あえて得意先、仕入先という名前には入りませんが、その事業関係の者、いろいろあろうと思います。そういう人たちにやはりこういうことをやるのが事実でございまして、これを得意先、仕入先の者だけに限定するのもおかしかろうというので、その他事業に関係のある者等に対する饗応、接待もやはり入れるべきじやないか、かように考えておるわけであります。
得意先、仕入先、これはあらためて申し上げるまでもないのであります。その他事業に関係のある者、これは現実の事実としてわれわれ見て参りますと、あえて得意先、仕入先という名前には入りませんが、その事業関係の者、いろいろあろうと思います。そういう人たちにやはりこういうことをやるのが事実でございまして、これを得意先、仕入先の者だけに限定するのもおかしかろうというので、その他事業に関係のある者等に対する饗応、接待もやはり入れるべきじやないか、かように考えておるわけであります。
その他事業に関係のある者というと、私思い違いもしておりましたので、ここで補足させていただきますが、この中にはその会社の重役さんなり、それから部長とか、そういつた者がお互いに一緒になつてやる場合もやはり入るものと考えております。それから今お話のような場合もいろいろあろうと思いますが、そういう場合もやはり入るものと考えております。
これは認めるというのが私にはちよつと——これは多少井上さんに誤解もあるのじやないかと思いますが、役所の若が会社等に行きまして接待を受けるというようなことは決して好ましくないことであり、厳にこれは避くべきことであると思いますが、しかしこれは、一定の範囲の交際費はもうできるだけ節約しろ、こういう趣旨の規定なんでありまして、もしそういうものがあつた場合の話でございますが、そういうものを節約すべき交際費の範囲の外へ出すのはむしろおかしいのじやないか、こういう考え方に基いておるわけであります。
七割がいいか、あるいは五割がいいか、六割がいいか、これはいろいろ御意見のあるところと思いますが、政府といたしましては、やはり会社におきましてもそう今までのことを極端に急に云々ということも問題がありましようし、大体この程度がよかろう、それでその範囲を越えたものを半額だけ損金に算入しないということになつております。これが八割五分になるということは、正直なところちよつと違うわけでありまして、八割五分ということになりますれば、たとえばある会社が七割五分であるという場合には、全然この規定にかからないわけでございますが、現在御提案申し上げております制度は、七割五分の場合におきましては、その五分についてはその半分、すなわち二分五厘に当りますが、こ
その他命令に定めるものというのがございまして、これにつきましては、実はお手元に政令で定める事業の種類を御配付申し上げていると思つております。まだ最後の決定に至つておりませんが、現在われわれの趣旨は、すでにたびたび御議論があつたと思いますが、法人の自己資本をできるだけ充実さして行きたい、こういう趣旨から出ているわけであります。従つてその範囲は、相当広く認めて行くつもりであります。ただこれは、そういうのをあげていいかどうか多少疑問があると思いますが、たとえば待合、料理屋といつたようなものも法人があるわけでございますが、そういつたものまで自己資本充実の必要があるかどうかということになりますと、これはいかがかというふうな感じがいたしますので
最初に私に対する御質問からお答えしたいと思いますが、これは本委員会でも前に御答弁申し対げたのではないかと思つておりますが、この新しい鉱床のための探鉱が必要なといいますのは、もちろんコール・マインの関係も入りますが、主として金属関係が非常に多うございまして、通産省との話合いによりましても、大体金属関係の鉱床の探鉱費について何か特別な措置を考えるべきじやないだろうか、こういうような筋で参つて来ております。と申しますのは、石炭の関係でございますと、上の方からボーリングなどしまして、一応どの程度に炭があるかといつたような点がかなりわかるようでございます。ただ金属の関係におきましては、それがなかなかわかり切らぬものですから、特に金属関係におき
規定の趣旨からいたしますと、石炭を特に除外している規定ではございません。ただ現在盛んに採鉱をしながら新しい鉱床を求めているというものは、金属関係であり、同時にその必要の痛切に感じられているのも金属関係であります。こういうような意味でございます。
冒頭に申しましたように、法律の上から言いますと、石炭についてもこの法律は適用がございます。ただ要するにこの法律の規定を御制定願いたいと思いまして御提案を申し上げました理由は、メタル・マイニングの方にあるということで、従いまして石炭の方におきましてこの規定の適用を受けるというのは、むしろ割合に少いのではないかということを申し上げているわけでございます。
我々のほうで現在きめております貸倒準備金の率は、中小金融或いはその他の金融をこめて一つの平均的な率で以てきめておる。これがそういうものだと思つております。従いまして、今、小林委員の言われるように、中小金融のほうの貸倒れの率が多いなら、その二つを区別するなら、中小金融の率は上げ、同時にその他の金融の率は下げて、そうして現在の平均率に持つて行くべき趣旨のものではないかというふうに思つております。ただ私は従来聞いていたところでは、なかなか実行上困難でもございますし、そして同時に銀行局長の言うように、果して中小金融の貸倒れ率がそんなに多いものであろうかどうか。それに銀行局長の言うように、これには異論もあるのでございまして、従いまして、その辺
今申しましたように、中小企業のほうの率を上げて、その代りにその他のほうは率を下げる。これはそこに現在のアベレージで行きますと、多少所得のほうの税源とかいろいろなものがございますから、税収のほうに全然響かぬということは、私は言えないと思いますけれども、併し大局的に申して、一応そう大きな違いはないということは言い得るのではないかと思います。
ちよつと補足させて頂きたいと思いますが、多少私の先ほどの答弁は小林さんの意見に対して誤解があつたと思うのです。と申しますのは、現在の状況においては、貸出というものを元にして私が言いましたように、税収に影響はないということが言えるのでして、もつと要するに中小金融に対して、その危険のある金融についても、だんだん片方のインセンテイヴを使つて貸出をさせるということになれば、これはやはり貸倒れの危険は深まるわけですから、そうしますと貸倒れの率はやはり上げるという方向に向わなければならない。そうなればこれは税収に響くということにならざるを得ないんじやないかと思います。それからついでに、こんなことを申して恐縮ですが、同時に我々として、若しそういう
先日平林委員からの御質問の中で答弁を留保させて頂いたものがございますから、それだけお答え申上げたいと存じます。 麻雀の製造所の数でありますが、二十八年九月末現在七十七ございます。
今決裁の廻つている途中でございまして……小林委員にも前回十分研究いたしますと、何とかその方向で考えて行きたいと実はお答えしておいたつもりでございまして、決裁が廻つておりまして、その決裁がすんで、通牒が廻るようになりましたら、それをお知らせするつもりでしたが、決裁の廻つている途中にあるものですから、それでまだ最終決定というわけではございませんが、もう大体大蔵省としましては、そういうことになるものと御了承願いましても、さしてお間違いはないと思いますが、いずれきまりまして関係方面、これは主として管下の国税局、税務署でありますが、通知する時期になりましたら、はつきり御報告申上げます。
税制調査会の答申通りにやつた場合というのと今度の場合と、今度の基礎数字を使いましての計算は実はまだやつておりませんので、ちよつとここでにわかに申上げかねますが、すでに御承知だと思いますが、税制調査会のほうでは、間接税についての増徴も、今度の我々が提案しているやつよりは、もつと幅が大きいわけです。例えばたばこの値上げにしましても、ピースを十円上げる、それから光を五円上げる、これによる増収を百四十億でしたか、今度の分は先ほど御説しましたように、ずつとそれよりも幅が狭くなつておりますが、それから繊維における課税につきましても、今度見込みました税収よりも遥かに大きい税収が見込んである。即ち間接税の増徴の幅が大体五百億程度の幅が見込んである。
延納の問題がございましたが、現在の実情は確かに売手市場といいますか売手が強くなつておりますので、大体サイトの関係も調べて見ましたが、十五日から一月くらいのサイトでやつているようでございます。従いましてこれは要するに、サイトというのは手形でございますね、精糖会社から卸市場に引渡しますと、手形を受取つておりますが、その手形の期間が今申しましたように十五日乃至一月で、従いまして今お話のように三月税金が延納されますと、十五日で言えば一月半とか一月で言えば二カ月というものが、いわば無利子で以て使えるわけでございまして、これは現在のような非常に利益の上つているときに不当にまあ砂糖会社に利益を与えているんじやないかという、こういう御批判が出るのは
その方向に持つて行く意味において実行案を検討しているので、要するにまあ一応金繰りなどの都合もありましようから、確かに無利子で使つているにしても、今月からすぐやるということになりますと、砂糖会社にすれば二カ月分を一遍に払わなければならんということになるわけでございますね。その最初の月だけはまあそういう点もございますので、一応実行案をどう考えて行くべきかというのを検討しているのです。
我々のほうが、この問題が出て参りまして検討すべきだというので、最近の資料によりまして調べたところの報告を受けましたのが、今申した通りなんですが、今菊川民のお話のようなことがあれば、私も調査した報告を聞いたんですけれども、更に或いはその調査についてもう一遍念を押してよく調べてみるということは、やつてみたいと思います。
私ができると申しましたのは、まあ法律の上で一応できる、だからあとは結局行政の問題だということで、できると先ず申上げたわけです。それから基本的な考え方としては、私は率直に言つて、こういう考え方を持つていますが、これは納期をきめる場合において、場合によつて長過ぎることもできるだろうし、短か過ぎることもできます、市場の状況によつて、或いは税金を立替払いしなければならん場合も出て来ますし、それから逆に今言つたように無利子の金を使うという場合も出て来るわけでして、従つて仮に納期を一応動かすということは、なかなかこれは困難だと思つております。従いましてやはり或る程度の見通しを持つたとき、初めて問題が出て来るんじやないか、一時的な現象であるときに
漁船保険組合とかございますが、これはまあ協同組合と我々は多少性格が違うものだと思つております。これはまあいわば一種の総合的な関係で保険になつている協同組合も、総合的と言われますが、必ずしも組合員だけの問題ではなくして、そこに売り買いといつた問題が外部に働きかけているわけでございまして、従いましてその保険組合のように、組合の中だけで一応金の動きがあるというだけのものでなくて、信用組合、講買組合にしましても、そこに売つた買りつたりといつた、外に対する働きかけがあるわけでありまして、ただ併し一応そうした協同組合の特殊的な性格を考えまして、我々のほうとしては事業分量による配当につきましては、これを一応損金に認めている、こういうことになつてお
組合員のためにやつている協同組合なるが故にということでは、課税としての特殊な性格は私は出て来ないのじやないかと思つております。例えば営利会社におきましては、これは株主のためにというわけでして、結局その意味から言つて、組合員のために、私は株式会社と協同組合との性格は違うと思つておりますが、ただ今東委員のおつしやつた、組合員のためにやつておるのだからと言えば、株式会社は株主のためにやつておるのだからと、そこに二つの性格の違いはないのであつて、むしろ協同組合の特殊な性格は、結局、例えば今の消費生活協同組合のようなものについて言えば、結局組合員が、まあ一人々々買いに行く、その代りに一緒になつて買つて来ただけじやないか、こういつたところにむし