ああいうところで販売している値段につきましても一応公定価格がきまつておりますから、それを上廻つて売れば公定価格違反だということになると思います。
ああいうところで販売している値段につきましても一応公定価格がきまつておりますから、それを上廻つて売れば公定価格違反だということになると思います。
結局多少無責任だとお叱りをこうむるかも知れませんが、その取締は一応警察のほうにお願いしている次第でございます。
それはなります。
あの問題でどれだけ要するに不正使用があつたか、これは警察等で捜査をされた事件として取上げられたもの以外に相当あるのじやないだろうかというようなお話は伺つておりますが、まあ結局どれだけあつたかということについてはちよつと今のところ我々のほうにも資料がございません。 それからあれに鑑みまして何か手段を講じたか或いは講ずるかという点につきましては、実は昨年の印紙税法の改正でございますが……、あれは登録税法です。ちよつと思い違いいたしまして……。印紙の不正使用というものは、印紙税の問題よりもむしろ登録税の問題であります。登録税は印紙納付になつておりまして、あの印紙納付についての印紙の不正使用、それが今私申上げるのですが、昨年の登録税法の
百万トン程度消費されていると思います。
今の点は消費税の問題というよりも砂糖会社に対する法人税課税とか、そういつた問題に対する御質問でございましようか。
砂糖会社におきましてもやはり市況にもいろいろございまして、最近非常に特に値上りが強くなつたものですから目に立つておりますが、昨年におきましては必ずしもそうでもなかつた。一昨年はかなり強かつた、そういうふうな動きはしているようでございます。併し砂糖は最近ここ数日は又ちよつと下つているようでございまして、先ほど御質問のございました延納の問題をどう考えるか、徴収料をどう考えるかという点につきましては先ほどもお答えしましたが、我々のほうとしても十分検討してみたい、かように考えております、
あとの何か他の圧力で大蔵省やらんのかという意味のことは全然ございません。今までまあ一応従来のままでおきましたのは、先ほども申しましたように税の制度というのは割合に恒久的なものでございますから、余りそのときどきに伸ばしてみたり或いは縮めてみたりというようなのも如何だろうかと、こういう考え方が中心でずつと現在のままになつていたわけでございます。
物品税は如何にも短いようにお話になりましたが、現在におきましては二カ月で以て、担保提供で一カ月認めております。それからしては三カ月です。砂糖は物品税とむしろ違いまして、引取りの都度一応納税義務が発生しまして、それから三カ月、物品税のほうはその月中のものを要するに二カ月あとで払う。従いまして月初と月末と平均しますれば、三カ月のほかにもう十五日あるわけなんです、物品税はですね。砂糖は出荷してから、そのときから三カ月。 それからまあ私と大蔵大臣の話が食い違つておるというようなお話がございましたが、一応まだ我々の省内でも結論が出ておりませんので、多少ニユアンスの違いはあるかと思いますが、ただ我々につきましても大蔵大臣の言われるような意見
法律にきめてあるのは三カ月以内の徴収猶予をすることができると書いてありますから、三カ月あとがその納期というわけのものじやないのです。従いまして納税義務はまあ出荷すればすぐ発生するわけなんです。従いましてあとその三カ月以内のどのくらいを徴収猶予するしないというのは、結局行政官庁の責任に委ねられておるわけでございます。従いましてその現在の法律の規定においても三カ月猶予することが長過ぎるということなら、二カ月とか一カ月とかいう徴収猶予にすることができる、こういう意味でございます。
現在の法律の範囲内においてまあ政府が一方的にきめるべきものか或いは業者の事情を十分聞いた上できめるべきものかといつたようないろいろな意味はございますが、とにかく例えば出荷したあとですね、その三カ月目が納期だというふうに規定してあるのでなくて、三カ月以内の徴収猶予はできると、こう規定してある、こういう意味です。
先ほどお話したように……。
かなり昔らしく、いつ頃から始まつた制度か……。
戦後におきましても、こういうような三カ月以内の猶予がやはり必要であつた時代はあつたと思つております。これはまあ私どもも具体的によく、いつの時代はどうだつた、いつの時代はこうだという御答弁を申上げるだけの資料を持つておりませんから、何とも申上げかねますが、例えばこういうその三カ月の徴収猶予が非常に砂糖会社に有利で、大いに考え検討すべきじやないかという御議論が出始めましたのも、実は最近のことでございまして、今までは私も余りこういう御議論は伺つていることはなかつたわけでございまして、それは皆さんがお気付きにならなかつたというだけじや私はなかつたと思います。
これはまあいろいろな私は議論があるのじやないかと思つております。昨年消費税を上げるその前に出た御議論の一つは、とにかく需要が多くて輸入で少いのだから、どつちにしたつて値段は上つてしまう。砂糖会社を儲けさすのだ。従つてむしろ消費税の形で取るというのが砂糖の儲けをモデレートするゆえんじやないか、こういうふうな御意見も実はあつたように伺つております。 それで一応砂糖にしましても、例えば飴のような代用品もあり、そこに競争もあるのでございますから、これはまあ税金は取つていない。そうするとそう税金が上るからといつてべらぼうに値上りするわけにも行くまい、こういうふうな状態のものじやないか。従いまして現在のままで放つて置いた場合に上る値上り、そ
各国とも同じような考え方をとつているものと了承しております。
結論から申し上げますと、今政務次官の申された通りであります。と申しますのは、先ほどの東京都なら東京都の例、これはあるいは当局の方から数字が出ておるのかと思いますが、現行法なら五十五億、政府原案で四十二億五千万円、こういうお話からまず出発をしておるわけであります。この数字を元にして参りますと、結局政府原案でも相当の減収が生じていなければならぬわけなんです。われわれが従来御説明申し上げておりますところは、あれだけ税率を下げて、政府原案で百九十二億とれるはずだということで御説明申し上げておる。それはどういうところから出て来るかと申しますと、おそらくこの五十五億の数字は、現在とつておるそのとり方をそのまま使つて、過去一年か何年か知りませんが
一応こういう案を考えているといつた程度のお話は伺つておりますが、しかし自由党の意思がきまつたものとしてお話をなさつていらつしやるということは、われわれ聞いておりませんから、従いましてこの段階において一応そういうお話があれば、こういう数字になればこういう数字になるはずだということは、われわれはいつでも作業できる用意はできておりますが、そうした意味の御連絡がありませんものですから、われわれとしましては、一応今大臣のお答え申し上げた程度の状況にあるわけであります。
われわれの方で出ております根拠に基きますれば、相当数字の開きが出て来るのじやないかと思つております。その場合におきましても考え方はいろいろございまして、結局地方財政の方に一番大きく響くわけですが、地方財政の方の——これはまあ一種の地方税の軽減と同じ効果を持つわけであります。その地方税の軽減を地方財政の節約とかなんとかいつたような余地がありとして、この意味の軽減をやるということならば、予算にそう大きな関係なしに済むと思つております。これが相当大きな金額になるがゆえに、その面について国が何らかのめんどうを見なければならぬということになれば、それは予算に何らかの影響はあるというふうに思います。ただこの算出の根拠、税率はこういうふうになつて
税率の全体として、たとえば現在の四割二分から四割に下げる、こういう方向も確かに一つの御意見だと思いますが、現在の経済政策的な要請に基きまして、何としても自己資本をもつと充実するような、あるいは払込み資本を大きくして行くような、こういう考え方があるわけでございますし、また現在の価格変動準備金の制度におきましては、かねてからいろいろ批判があつたわけですが、物が値上りする時期に、将来の値下りに備えて準備金を積み立てておきたい、しかし現行制度ではそれができないから、これをぜひ考えてほしい、これは税制調査会でも同じような意見が出ておるわけでございまして、そういうような経済政策的な要請がやはり相当大きくございますので、しかもそれはただいま大蔵大