今の点につきましては、昨年も一応問題になりまして、そうして今お話のように、まあ昨年問題になりましたまでは、今お話のように、出資の配当をしないで、全部事業分量の配当をしておる場合においても、出資の配当に相当する分はこれはもう損金に見ないという実は扱いができていたのでありますが、これはまあ考え方によつては、私は一つの考え方がその底にはあると思いますが、併し昨年御議論がありましたときに、これはこの法律の解釈からいえば、あつさりと事業分量に応じた分は損金に算入するのだということになつているから、そういうふうに扱うように……、で従来国税庁がお話のような点で出しておりました通牒は、これを取りやめたはずでございます。私はもう取りやめたものと思つて
