八千八百の親会社に全部通知を出したということはありません。しかし、商工会議所とか、あるいはそういうようなそれぞれのいろいろな団体がありますから、そういうところに集まっていただくなり、あるいはそういうところを通じて、一応こういうふうに法律の制定をした、あるいは改正をしたという意味の周知方につきましては、ずっと努力してきております。
八千八百の親会社に全部通知を出したということはありません。しかし、商工会議所とか、あるいはそういうようなそれぞれのいろいろな団体がありますから、そういうところに集まっていただくなり、あるいはそういうところを通じて、一応こういうふうに法律の制定をした、あるいは改正をしたという意味の周知方につきましては、ずっと努力してきております。
まあ私のほうでは、私は必ずしもそう思いませんが、すでに三十一年からこの定期検査というのはいろいろ対象をかえてやってきております。最初は数も少のうございますが、三十五年には千二百、三十六年千五百、三十七年千八百、本年も千八百、それぞれ対象を違えながらやってきております。したがいまして、そうした具体的な問題においてのわれわれの照会も行っておりますので、親事業者として少なくとも支払遅延防止法の存在は私はわかっている。ただこれがどの程度重んぜられているかとか、履行されているかという問題になりますれば、先ほど来の御質問にお答えしたとおりに、必ずしもそれは満足すべき状態ではないので、われわれとしては、今後大いに考えなけりゃならぬと、それは私は全
その点につきましては、私のほうで検討さしていただきたいと思います。
いまのお話は、私のほうは、御承知のように、公正取引というやつは、正常な競争を起こすように措置するということが中心になっておりますので、いまお話の、いわゆる取り込み詐欺あるいはそれに類似するような問題ですと、われわれのほうの事案としてはあまり出てこないのじゃないか、かように思っております。
お答えいたします。 特殊指定をするという問題について大蔵省が積極的な反対をしているという事実はございません。また、私のほうの権限からしますと、御反対がありましても、私のほうで必要があると認めれば、私はすべきものであるというふうに思っております。現在の状況におきましては、大蔵省は非常に熱心におやりくだすっている、これは、私は非常にけっこうなことだと思っております。ただ、問題がそう簡単なものではないということは、私も認識しております。したがいまして、私のほうとしましては、そうした大蔵省の努力と並行しまして、これは、やはり効果がないからそれからといった時期に事務を始めたのでは、それこそじんぜん日を過ごすだけになりますので、並行しながら
私のほうの調査による昭和三十八年三月現在の数字は、おっしゃるとおりであります。
やみカルテルということばは、私は二様にとれると思いますが、一つの考え方としては、いわば勧告操短といったようなかっこうにおいて、これも法によっているものじゃありませんからやみカルテルと言えますが、それは別として、それ以外のやみカルテルといいますと、もしそれがあれば、私のほうとしてはさっそく問題にしなければならない問題でございます。われわれのほうとしては絶えず注意はしておりますが、現在までのところ、これがやみカルテルというらく印を押せるようなものがあるなら、すぐ私のほうで問題にしているわけですから、そういうものが絶対ないとも言い切れませんが、それが幾つあるという御答弁は、私としてはできません。
私は、どうも勧告操短というような行き方はあまり好ましい行き方ではない、どうしても必要な場合において短期的にこれをなさなければならぬ場合が絶対にないとは考えておりませんが、しかし、いわゆる勧告操短と独禁法との調整は、一応個々の業者に対して通産省が勧告するのであって、業界の話し合いではないのだという格好を一応とって、独禁法との調整をとっておりますが、しかし、実態的には、おっしゃるように多分にそのカルテル的な色彩があるものですから、これはどこまでも短期的なものでなければならぬということは私は思っております。したがいまして、現在やっております勧告操短にしましてもだんだん減らしてきていることは御承知のとおりでございますけれども、現在あるものに
この問題につきましては、私のほうといたしましては、銀行が片方では、せっかく自粛するから特殊指定を待ってほしいというようなことは言っておりますが、それでほんとうに実が上がるならけっこうだと思っておりますが、しかし、上がらないという問題が非常に予想されますので、したがってそれと並行しながら特殊指定をするという用意をしております。 実は、私ももうちょっと言わしていただきますと、自粛基準というものをもとにして特殊指定をつくる出発点にしたらいいじゃないかと思って、仕事を始めたのですが、先日銀行協会のほうから出してきた数字を見てみますと、どうもいわゆる自粛基準というやつが非常にあいまいであって、特殊指定のあの文章を多少法律的にこね回しただけ
非常に御激励にあずかりまして、どうも恐縮しておりますが、予算の関係からしまして、われわれのほうの要求はもっと大きかったのですが、これは各省同じような事情がございまして、われわれのほうとしましても、一応御承知のように、一昨年までは増員がなかった、昨年は六人、ことしは十五人、きわめて微々たるものでありますが、まあ従来のことから考えますと、かなり力を入れてくれたのじゃないか。同時に公取としましては、現在の内部陣容というものをさらに考えていきまして、内容的に充実する面もあるのじゃないか、余地もあるのじゃないか、かように考えております。したがいまして、与えられた予算を十分活用いたしまして、独禁法の一応の執行機関としての万全を期したいというのが
いま例示されました百貨店の取引関係につきましては、百貨店に関する特殊指定というのがございまして、不当返品とか、そういう場合におきましては、特殊指定にすぐ抵触するわけでございます。したがいまして、いまの御例示が特殊指定にすぐそのまま抵触するものか、あるいはそれ以外の形をとっているものか、それは具体的な年例を伺いました上でわれわれのほうでは判断したいと思っております。
この問題につきましては、すでに御承知かと思いますが、昨年の四月に私のほうとしましては警告を出しまして、同時にそのときに、おそらく大蔵省も関連していると思いますが、銀行協会のほうで自粛基準というのを一応出しております。われわれのほうとしましては、その自粛基準に一応基礎を置きまして、効果がなかった場合は、特殊指定をしようということで準備を進めてまいってきたのでありますが、昨年の暮れに、一応協会のほうから私のほうへ、この程度の自粛ができていると持ってきた数字を見ますと、どうも向こうで一、言っている自粛基準が、はたして特殊指定のものさしにふさわしいかふさわしくないかという点について、実は私、多分に疑問を持ってきたわけです。したがいまして、い
具体的な法令としましては、下請代金支払遅延等防止法というのがございまして、そこに一応二カ月ということになっております。
いまの私の発言は、大体おっしゃるとおりでございますが、一ところだけ私が言わなかったことがあります。といいますのは、法律の改正という問題は私は言っておりません。その他のことは、全部私言っております。 それで、いままで私のほうでやってまいりました調査は、一つは日銀の物価指数を構成している品目が全体で四百三十六品目あります。もっともこれは、三十八年に物価指数の内容を変えましたので、最近はもっとふえておりますが、その四百三十六品目の中で、昭和三十年から三十七年までをずっと調べておりますと、全く動かないか、ほとんど動いていない品目が二十六品目、ほぼ横ばい状態のものが二十七品目、段階状で一年に一回くらい上がっていくものが十一品目、それから下
昭和三十八年中の公正取引委員会の業務の概略についてお手元に資料をお届けいたしましたが、そのうちおもな点について概略を申し上げます。 まず、昭和三十八年中における私的独占禁止法制の主要な動きといたしましては、本委員会において御審議いただきました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正及び下請代金支払遅延等防止法の一部改正が、それぞれ昭和三十八年四月一日及び昭和三十八年八月十九日から施行されておることであります。これらは、それぞれ後ほど御報告申し上げますように所期の効果をあげておるものと考えております。 昭和三十八年の当委員会の業務を振り返ってみますと、これら両法の制定や政府の物価総合安定対策の一環として違法な価格
昭和三十八年の公正取引委員会の業務の概略についてお手元に資料をお届けいたしましたが、そのうちおもな点について概略を申し上げます。 まず昭和三十八年中における私的独占禁止法制の主要な動きといたしましては、本委員会において御審議いただきました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正及び下請代金支払遅延等防止法の一部改正が、それぞれ昭和三十八年四月一日及び昭和三十八年八月十九日から施行されておることであります。これらは、それぞれ後ほど御報告申し上げますように、所期の効果をあげておるものと考えております。 昭和三十八年の当委員会の業務を振り返つてみますと、これら両法の制定や政府の物価総合安定対策の一環として違法な価格協
お答えいたします。 公正取引委員会としましては、いわゆる管理価格につきましては、価格の硬直しているもの、その品目を全部いまあげておりますが、しかし、同時に、それと並行しながら、特に企業の数が少なく、しかも、生産性が相当向上してコストが低下していると思われるのに価格があまり下がっていない、こういうものを特に対象としまして、現在その調査に当たっております。なお、その他のものにつきましても、今後さらにその調査を続けていくつもりであります。 次に、特振法の関係でございますが、公正取引委員会としましては、法案作成の段階で、許容するカルテルの範囲を、合理化のための共同行為に限定し、かつ、その範囲を必要最小限度にとどめております。また、こ
お答えいたします。 第一の御質問は、下請代金に関する問題でありますが、下請代金の支払いの遅延につきましては、絶えず調査を続けて、遅延の著しいものにつきましては改善の勧告を行なうなど、いろいろ措置を講じておりますが、一般的に見まして、依然その改善の実があがっていないということはまことに遺憾であります。今後の措置といたしましては、さらに監督を強化するとともに、いろいろそのよって来たるゆえんが複雑なものがあると思いますので、この原因を究明しまして、総合的な対策の樹立に資するように措置してまいりたいと思っております。 第二の、歩積み、両建ての問題についての御質問でございますが、いわゆる相銀方式というのは、いわばマクロ的に交錯する行き
お答えいたします。 公正取引委員会としましては、この四月に、歩積み、両建てを廃止するということの要請の警告書を出しておりまして、それはちょうど銀行のほうで自粛をするという通牒を出した際でございまして、様子を見ていたわけでございます。どうもあまり警告の実、自粛の実があがっているような様子がわれわれのほうには見えておりません。したがいまして、現在のごとき段階におきましては、私のほうとしては、第二の警告的な意味において、特殊指定をするという準備をしております。しかし、いま大蔵大臣のお話もありましたように、銀行がほんとうに、今度はもうちっとやそっとじゃ済まないといって、自粛の実をあげてくれるなら、あえて特殊指定する必要はないと思いますが
主として匿名のものが多いのですが、いろいろこの拘束性預金の問題について私のほうへクレームが来ております。ただ、それが、いわば銀行局のやっております全国的な数字はもちろんですが、それから、こういうサンプル調査自体も、現在の段階において私のほうが直接サンプル調査をするのはどうだろうか、銀行局のほうでまずやってくれといったような態度で現在までおりますので、数字的には私どもとしてまとまったものとしては持っておりません。しかし、個々の事例としてこういう事例がある、ああいう事例があるといった意味のクレームは相当私のほうに来ております。それで、私も、銀行局長の言うように、いわゆる債務者預金というものには、ボランタリーな、債務者が自分の営業の必要か