やはりわれわれの方の業務の進行上、一番問題として始終ぶつかりますのは農地法の問題だと思います。農地法につきましては、御承知のように、国であれば農地転換について特別な許可は要らないわけですが、そうでなければ要る。ただこの問題は私の方では始終ぶつかりますが、しかし、農地法の主管官庁である農林省としてはまた別のお立場がございましょうから、私の方の希望としては、農地法についてもう少し簡単にやっていただきたいと思っておりますが、現在のところでは一応、国と同じように許可が要らないということはこれは困る。しかしお互いに事前的に話し合いを進めて、そしてこういう場合にはきわめて簡単な許可でもってやっていこうじゃないか、こういうふうな了解がある程度でき
