租税特別措置法にずいぶんいろいろな規定が入っておりますが、この中にはまあ経済政策的な目的でいろいろ措置をとっているというのが非常に多いと思います。これはまあ私の個人的な考えかもしれませんが、現在国がある施策をしようといたしますと、まあ統制の時代と異りますから、どうしてもやはり何か国の方でインセンティブを与えようとしますれば、結局税金をまけてやるか、補助金を出すか、金融をつけてやるか、まあこういう三つの方法しか実はないわけでありまして、従いまして税法の建前からしますると、やはり私は基本的な考え方としては、租税の負担の公平と、担税力のあるところに一応税を負担してもらい、担税力のないところには税は負担してもらわない、これの一本やりの考え方
