私の説明が十分でないので、非常にいろいろ誤解もいただいているのでございますが、われわれの方でもって課税の歳入の見積りの基礎にしております数字といいますのは、これは一応昭和三十年度に歳入として入ってくるものの数字であるということを、まずもって一応御了承願いたいと思います。従いまして揮発油税につきましては、二カ月半の徴収猶予がございますから、従いまして、それが消費量が横ばいの時期でございますれば、別に問題はございませんが、昨年と比べまして、本年相当ふえるという情勢にあります時期におきまして、われわれの方の課税の方へ入って参ります数字は、それよりも相当前になるといいますか、従いまして、運輸省なり通産省がとっておる時期とわれわれの方でとる時
