私は閣議に出席できる身分ではございませんから(「説明員として行けるだろう」と呼ぶ者あり)閣議でどうこういうことはありませんが、大蔵大臣、政務次官等の話を聞いていますと、一応与党の幹部とも相談してみよう、こういう情勢になつておるようであります。
私は閣議に出席できる身分ではございませんから(「説明員として行けるだろう」と呼ぶ者あり)閣議でどうこういうことはありませんが、大蔵大臣、政務次官等の話を聞いていますと、一応与党の幹部とも相談してみよう、こういう情勢になつておるようであります。
ここにいつております「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の諸決議に従つて」云々、こういうふうに書いてあります。これは協定のほうを見ますと、「『国際連合の諸決議』とは、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議」というふうに一応協定の上にはつきり謳つてございます。ここにある決議というのは朝鮮に対する兵方派遣の決議で、従いまして他の例えばお引きになりました仏印等に対する兵を出すといつた問題におきましては、これはもうこの決議の中に入つておりませんから、従いましてここにおける法律の国際連合の軍隊の中に入らない。こういうふうに
おつしやるように、合衆国の軍隊は行政協定の一関係で駐留しておりますし、又国際連合の決議で以て駐留しておる、両方の部類があるわけでございますが、その合衆国の軍隊の中で、どの部分がこの国際連合関係の条約で一応条約の適用を受ける、そのどの部分が行政協定関係の適用を受ける、なかなかそこの間が区別も非常にむずかしい点があろうかと思います。そこでこの協定に伴いまする協定についての合意された公式議事録というのがございまして、この公式議事録の中では、合衆国の軍隊は、その派遣関係の目的から言いまして、この国際連合決議といつたような問題によるものがありましても、全部行政協定関係の規定の適用を受ける、こういうことに一応公式議事録で取極めができております。
適用についてはおつしやる通りに御解釈を願つて結構でございます。
結論から申しますと、おつしやる通りでございます。これは行政協定の場合も同じでありまして、結局この場合に、所得税免除の問題が一番大きくなるのでございますが、従来日本で以てすでに例えば商売でもしていたと、こういう人は当然日本に納税義務を持つていたわけでございます。そういろ人がたまたま軍属になつたからといつて税金は免除しない、そこで日本における軍の軍属になるために、わざわざアメリカとか、そういつたよその国から来た人だけについて、これの免税を認めて行こう、こういうふうな考え方でございます。それではもうすでに軍属になつた場合においてはわからんじやないかと、こういうふうな御疑問が第二におありのようでございましたが、現在まで一応主としてこれは行政
扶養控除の関係は曾つては年齢を一応制限しておりましたが、シヤウプの税制改正の機会だと思いますが、年齢の制限ということは一応除いてしまいまして、結局他の所得者の所得によつて生活しているといつた生活の依存関係でございますね、これだけで現存やつております。この二十一歳の関係は行政協定の交渉の機会におきまして、やはりこの辺に線を引きました。国連軍の場合におきましても、同じような扱いをしていいだろうというわけでございます。
ここにあります「軍人用販売機関等」というのは米軍の場合でありますとPXに当るものというふうにお考え願つていいと思つております。ああいうところで扱つておりますものは結局まあその国の予算の歳出によつて買うのじやなくて、歳出外資金で買う、国で買う場合におきましてはこれは国自体のその目的、軍人の個人的な生活のための目的といいますか、まあ軍自体のための目的といつたような関係の点でまあ調達しておるようでありまして、従いましてこの軍人用販売機関というのは、国そのものではないけれども、まあ国に準ずるもの、そういうような意味におきまして、派遣国の歳出外資金で以て買つておるというような関係でありまして、そういう意味で以てこの派遣国の歳出外資金という言葉
我々としましてはそういう事犯がありますれば一応それは話合いは話合いとして、犯則としてはやはり処置すべきものだというふうに思つてずつと来ておりますが、行政協定関係の関係のある米軍関係におきましては、いろいろな事例がありますが、国連軍といいますか、一応米国以外の国の軍隊につきましての問題は今のところ現実の問題としてまあ事例が出ておりませんものですから、具体的にどうこうということは問題にならん、こういう次第でございます。
まあ税の関係としてはございませんが、何か神戸で以て問題になつた事件がありましたね。
それからその後におきまして、一九五三年十月二十六日に東京で以て日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書、議定書の附属書、こういうものが一応できまして、刑事裁判権につきましては、この附属書によりまして、大体現在ここで考えておりますことと同じような措置ができるということに取極めができておつたわけでございまして、従いましてこの附属書の調印された以後におきましては、条約的なものがありませんでも、国内的な法規で以て措置できることになつていたわけでございますが、具体的な事例として、それによつて措置したということは、我々まあ聞いておりません。結局事態そのものが問題になつたことはなかつたと解すべきものと思います。
従来までまあ話を進めて行く過程におきまして、或いはその他の問題を処理する過程におきまして、まあ国際連合の全体を一応代理するような、或いは代表するといいますか、人がずつと来ていたわけでございまして、それとまあ我々は話して来たわけでございます。一応これが成立します。そうすると、結局これは条約のほうを御覧になるとおわかりになりますが、それぞれの国が同意すれば、それを日本政府にその同意書を寄託しまして、そこで二国間の条約がはつきり結ばれるわけでありまして、それによつてこの規定、法律も動いて行く。従いまして従来の経過から言いますれば、国際連合の代表的な人たちとお話合いを進めて来たわけでありますが、今後につきましては、それで大体十分目的が達し得
お話のような点は確かに一つの考え方であると思いますが、結局やはり具体的な内容と言いますか、どの程度までそれを認めて行くかという点につきまして、やはりいろいろ外交的な交渉もあつたものでございますから、その交渉の結論を待つまで一応そのままにしておこう、同時に交渉が今度成立いたす段階になつて参りましたので、この機会に作ろう、こういうわけでございまして、まあ一方的にどんどん作つておけばよかつたのじやないか——ただその作る内容の問題につきましてやはりいろいろな論論があつたわけでござまして、そういうような点もございましたので、つい現在までまあ見送らざるを得なかつた、かような実情でございます。
一応の資料はございますので、ちよつと申述べます。アメリカ人関係が、アメリカ人で日本にいる、従つて日本の課税を受ける、こういつたような関係、多少御質問の部分とその他の部分まで入るかも知れませんが、大体米国人で本邦内に居住する者、これは今いろいろ御議論になりました行政協定関係のああいう課税を受けていない人は別でございます、約八千五百八十人、これは人数主体でございますが、その中に家族も入つておるわけでございますので、事業活動に従事している者と思われる者は、給与所得者をも含めまして、それの四分の一以下だというふうに思つております。申告納税をしております者は昭和二十七年度の確定申告におきまして約千人、それから源泉徴収だけが行われている者が毎月
アメリカには、今朝の午前中にも御説明申上げたんでありますが、内国歳入法百三十一条という規定がありまして、一応日本で納めた税金はアメリカの税金から差引く、こういう規定が実はあるわけでございます。従いまして例えばナシヨナル・シテイ・バンクの支店が日本にございますが、その日本の支店が納めている税金は本店のナシヨナル・シテイ・バンクがニューヨークで納めるその税金から差引かれる。まあその意味ではこの条約ができる、できないということは直接は関係がございません。できる前もできたあとも同じでございます。ただ日本に投資をしており、配当を受ける、こういう場合でございますね、こういう場合におきましては、日本の法人税が、これはもうあなた御承知のように、ちよ
これは外資に関する法律の第十五条によりますと、「第九条の規定により技術援助の対価若しくは社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとする旨が明らかにされた場合において、この法律の規定による主務大臣の認可があつたとき、又は社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとする場合において、当該社債若しくは貸付金債権につき第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定があつたときは、当該認可又は指定を受けた外国投資家について、外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により、当該対価又は当該果実若しくは元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとする。但し、前条の規定
日本のほうとしましては、ドル払でありましても円払でありましても、一応支払がなされますと課税はいたします。たしか私の記憶にして誤りがなければ、アメリカのほうとしましては、日本で以て円にクローズされて行く、ドルになつて来ないという場合におきましては、これは向うの国内法の関係でございますが、たしか課税を見送つているような規定があつたのじやないかと思つております。アメリカの国内法としましては……。
日本の課税は、個人の場合、法人の場合、いずれもその全所得の金額に対して課税になりますから、アメリカにある場合と日本で得た所得であると関係なしに、総額が課税になるわけです。そしてアメリカにおいて源泉課税を受けますと、その源泉課税を受けた金額だげ差引いた残りの税金を日本の金でもつて納める、こういうわけです。
その関係は条約の第九条にありまして、今お話になりましたような音楽家或いはスポーツの選手などのような場合におきましては、第九条の(b)が大体該当するものと思います。「滞在期間が当該課税年度を通じて合計九十日をこえず、且つ、その報酬が三千合衆国ドル又はこの額を当該報酬の取得の時における公定の基準外国為替相場で日本円に換算した額をこえないこと」、この条件に当る場合ですね、これは両方にかかりますから、金額が三千ドル以下でありましても期間が九十日を超えますとこの条項に当りません。それから期間が非常に短くて、例えば三十日ぐらいでも、三千ドルを超えますと、やはりこの条項には当りません。要するに九十日を超えないということと、三千ドル以下である、この
経済的な無形的な関係においての関係は一つであると思いますが、それは別に税の計算の上に入つて来ないと思います。併し例えばナシヨナル・シテイーの支店がこちらで仕事をしている。そのシテイーの経費としては支店だけの俸給とか、そういつたもの以外に、ナシヨナル・シテイーの本店にあるいわば総務係——社長の給料といいますか、そういつたようなもの、これはやはり或る程度支店のほうに配分、分担するという考え方で、支店の経費を見て行くべきである。同じような意味におきまして、伊藤忠なり伊藤忠の支店がニューヨークにある。その場合に、国内的な経費としましては、支店長以下のものにいたしましても、俸給だけとつて見れば、社長とかそういうような一般的な各支店を通じて仕事
船会社の実例は、実はちよつと一般的には不適当じやないかと思います。と申しますのは、船会社の関係につきましてはこの第五条にも一応顔を出しておりますが、現在すでに相互免除のことを扱つております。それはこの条約の第五条第二項に、一応交換公文書によつて船舶所得に対する二重課税防止ということで、従いまして郵船会社がニューヨーク或いはシアトル、サンフランシスコに支店を持つておりましても、船会社の関係におきましては全然アメリカは課税いたしません。同様にプレシデント・ラインの支店が東京にありましても、或いは横浜にありましても、全然こちらは課税しない。従いまして今の損益関係の問題はまあ全然問題がないわけでございます。船会社の事例はちよつと適当でないと