その問題は一応ここの条約で扱う問題外の問題として合理的に解決できるのじやないかと思つております。要するに従来凍結されていたというか、日本の商社の財産が向うに凍結されていた。それが返還された。これはもう向うとしては新らしい所得がそこに生れたわけじやないのですから、アメリカとしては課税される問題ではない。同じような意味におきまして、日本のほうで何か損失を与えてそれを補償したとしましても、これは損失に対する補償でございますから、新らしい所得としてこれを課税すべき問題じやない。お互いの制限納税義務者の関係においてはそうだと思います。ただこういうことが起り得るのじやないかと思います。たしかアメリカの税法ではそういう扱いがあつたと思いますが、戦
