附則に第二項が入りましたが、これは本法におきましては収入額の十分の九に相当する額を譲与税の額にする、これが本法の規定であります。そこでいろいろ議論されましたのは、衆議院の修正によりまして税率が下げられた。そこで当初の案のように百九十二億の税収がございますならば、十分の九が百七十二億八千万円に当りまして、従いましてそれが地方財政計画にマツチするわけでありますが、その十分の九が百七十二億八千万円に至らない場合があることを心配される、こういうことがあるわけであります。従いまして、その場合におきましては、百七十二億八千万円だけ一応一種のギヤランテイにしよう、こういう考え方。そうしてその差額につきましては一般会計の負担にしよう。従いまして、例
