今御質問の点につきましては、過般内藤委員からるる御質問がございまして、それに対して相当御丁寧にお答え申しておいたと思いますが、それをもう一ぺん繰返さしていただきたいと思つております。 御指摘のように所得税法の第六条第五号には、有価証券の譲渡所得に対する非課税の規定がございますが、これは、ごく簡単にそういうふうに有価証券の譲渡に対する所得について課税しないと一口にわれわれ言つておりますがこれは非常に常識的なものの言い方をしておるだけでありまして、その法文をごらんいただきましてもわかりますように、五号に書いておりますのは「第九条第一項第八号に規定する所得のうち、有価証券」云々と書いてありまして「の譲渡に困るもの」有価証券の譲渡による
