簡単に申上げて或いはあとで又とつくり御説明申上げたほうがいいかと思いますが、法人税に対する考え方が実は二色、各国の例を見て行くとあるわけでございまして、一つはイギリス流の考え方でございまして、法人に対する課税は個人に対する課税のいはば前取である、税負担というのは結局各人、個人であるものが負担すべきものだ、従つて法人は勿論これに課税しておりますが、イギリスでも課税しておりますが、これは個人に対する税金の前取である。従いましてイギリスの例で言いますと、丁度とりました所得税は、配当の源泉課税の場合の、あの改正と実は殆んど同じように考えているわけでございまして、決して株主が特殊な扱いを受けておるというような考え方ではございませんで、配当の場
