現在の税法では超過供出奨励金とか完遂奨励金からは、所得税を課税する場合におきまして、その奨励金を課税所得額から除く、こういう規定がございますが、結局基本米価だけが中心になつておる所得が計算されるわけです。で、凶作加算金は我々のほうの考え方では基本米価を凶作加算金によつて補正する、こういうことになるわけだと我々は思つておりますので、従いまして七千五百円であつた基本米価が或いは八千円になるとか八千何百円になるとか、その意味において、そうした基本米価が凶作加算金によつて補正された、補正された基本米価によつて所得を計算する、こういうふうに解すべきものだと考えております。
