精算の関係は一応現行法にすでにそうなつておりまして、現行法におきましては御承知だと思いますが、全部を配当所得とみなしまして、二十ずつとつて参りまして、あとで精算する。今度は精算の過程を経ることは現行法と同じでございますが、それでは少し前にとり過ぎの姿になりやせんかという点が反省されましたので、とり過ぎにもなるまいし、といつてあとへずつと尾を引いて税金が固まることも避けたほうがいい、まあそういつたような関係からそこに御提案申上げましたような姿に改正をしたいというわけでございます。
精算の関係は一応現行法にすでにそうなつておりまして、現行法におきましては御承知だと思いますが、全部を配当所得とみなしまして、二十ずつとつて参りまして、あとで精算する。今度は精算の過程を経ることは現行法と同じでございますが、それでは少し前にとり過ぎの姿になりやせんかという点が反省されましたので、とり過ぎにもなるまいし、といつてあとへずつと尾を引いて税金が固まることも避けたほうがいい、まあそういつたような関係からそこに御提案申上げましたような姿に改正をしたいというわけでございます。
これは現在でも一応取扱で、輸出と輸入とをやつている場合とか、国内の分と輸出をやつている分とか、そういう場合におきまして、一体輸出所得をどう計算すべきかという問題がございまして、これは細かい計算をやれば輸出所得そのものがつかめんことはございませんが、なかなか手数も大きいというような関係が主でございますが、収入金額按分に実は扱つております。併し収入金額按分にするということは現在の法律から見ますといささか無理な点がありますので、これを収入金額按分にすることを法律的根拠の上に立つてやりたい、まあそういう意味におきまして命令で以て収入金額按分にしたもので計算したものが輸出所得であり、それの五十だ、この点を法令的に整備したい、かような考え方でご
これも現在の法律でございますと、おつしやいまするように対外支払手段を対価としてやつた場合に限つているわけでございますが、これでは少し範囲が狭いじやないか、運輸省のほうかいろいろ申出がありまして、検討をして結論が今ここに出たようなわけでございますが、考え方といたしましては、結局円で運賃を受ける場合におきましても、これは輸出の場合でございますから、輸出商社としてはいわゆるCIFで以て契約をしている場合、従つて輸出商社のほうではCIF価格でドルならドルが入つて来ておるわけでございます。現在の輸出所得に対する減税の関係は、商社に品物を供給したものに対しましては百分の三で以て減税しておるし、丁度商社に品物を供給したと同じ立場におきまして、商社
さようでございます。
建設業につきまして特に細かい配慮を払いましたのは、建設業の場合におきましては外貨で以て契約しましても、外国で以て相当人を雇う。場合によつては向うで材料も買う。従つて国内へ入つて来る金は非常に小さいという場合が考えられるのじやないか。それは確かにおつしやるように貨物輸送などの場合におきましても、外国で以て或る程度の品物を買うということは考えられますが、建設の場合におきましてはそれがかなり極端な事例まで出て来るのじやないだろうか、そういうふうなことも考えられますので、建設業につきましてはやはりその点はしぼつておいたほうがいいのじやないか、こういう案を出したわけです。結局向うで請負いまして、大部分の人夫を向うで雇う、材料も向うで買う、こう
まあ割引しないものが金廻りが必ずしもいいとは私は限らないと思うのです。割引したくても銀行が相手にしないという手形を持たざるを得ないという会社もあるわけでございまして、割引いた会社が苦しくて割引かない会社のほうが全部苦しくないというのも如何かと思つております。現在割引手形を一応除外しております考え方は、一つには一応銀行が割引いているから従つてもう普通の場合であれば大体債権が銀行のほうへいわば肩替りしており、持つている責任は一種の保証債務になつて、裏書人としての責任だけしかない。従つてこれは通常の売掛金とちよつと違うのじやないか。又大きな面から見ますと、銀行のほうで一応割引手形は、これを貸倒準備金の対象に見ておりまするものですから、重複
税収に対する影響は、まあ非常にラフな考え方をいたしますと、まあ割引手形として現在割引かれているものが一兆円くらいあるのです。それのまあ一%、百分の一といたしますと、まあ百億と、従いましてそれの四割二分といえば四十億程度の響きと、これはまあ全部の会社がそれを一度に全部出して来たときの話でございまして、まあこれは一回限りで問題は片付くわけでございますけれども、最初の一回の限りにおきましてはかなりの税収の響きがあるのじやないか、これはもう一度に出して来た場合の話ですがね、そういうことは言い得ると思つております。
物品税につきましては、いろいろまあこれをどういうふうな法律として将来持つて行くべきか、大分いろいろな御意見を伺つておりますので、我々としましても検討はしておりますが、現在の法律の型と相当大きく違つておりまするし、もう少し時間をかして頂いて検討を加えた上で、まあ片かなであることをやめるべきかどうかという点については考えて参りたいと、かように考えております。
そういう意味の検討も一応してみたのでございますが、今回の改正全体を通じまして、一応一面では消費の節減を図つて、国際収支の改善を図りたいという面と、それから一面では直接税、特に所得税について何とか低額所得者を中心とした控除の引上げ等による減税をしたい、こういうふうな考え方が強くございましたものでございますから、物品税につきまして特に減税をするという意味の改正ということはちよつとこの際としては困難であつたと、かようなわけでございます。
今度高級毛皮製品を小売課税にいたしました一番大きな理由といたしましては、こういう高級毛皮製品の取引の形態というものを見て参りますと、これはまあ毛皮の性格から出て来ると思いますが、毛皮が季節的な商品であるということ、同時に季節を外れて気候が暖くなつて参りますと、ちよつとやはり専門家でございませんとこれを保存するのに、保存し且つ品質をこわさないということが非常に困難である。こういうような毛皮の特殊の性格から出て来ていると思います。高級毛皮製品の売買の姿を見て参りますと、結局製造者が委託の恰好で小売人にあずけますか、或いはデパートのような場所を借りまして製造者が同時に小売業をやる。こういう姿が大部分のようでございます。そこで現在のように製
さようでございます。
安いほうの税率になりますものは、結局犬の毛皮とか猫の毛皮、兎の毛皮、羊の毛皮、こういつたようなものでございまして、あとむささび、牛といつたようなものもございますが、こういう場合にありましては、結局メーカーから加工業者などに売り切りになつてしまいまして、加工業者がこれを加工して或いは子供のオーバーの首に付けるとかいろいろなことをしまして、このほうは今申しましたような値段の相当高い品物とは取引の形態がかなり違うようでございます。勿論製造する人は片方の高級なものを製造すると同時に、こうした割合に下級なものを製造している人もございますけれども、取引の形としましては高級な毛皮とこうした下級な毛皮との関係はかなりはつきり違つた姿をとつているとい
いろいろ検討しておりますが、やはり価格で以て高級時計と然らざるものとを区別するという方法しかないのじやないかというふうに考えております。従いまして製造業者からの引取価格といいますか、主として高級時計に当りますのは大体輸入物だと思つておりますが、税関、保税地域から引取つた値段、インボイス・カードに関税を今三割払つておりますが、これを加えた値段、これを一つの標準にしまして、大体考え方としましては、従来懐中時計で国内にできているようなものはまだ高級の名前に値いしないだろう。輸入される物の中で或る程度のものを高級時計と考えるべきじやないか、その価格の線につきましてはいずれその要綱としまして御提出申上げたいと思つております。
この二十一号にございます「第十一号及第四十八号二掲グルモノヲ除ク」の点につきましては、十一号のほうは一応値段ではございませんで「電気、瓦斯又ハ液体燃料ヲ使用スルラジエーター(室内用ノモノニ限ル)又はルームクーラー」、これは一応物をずばりと定義しておりますが、これらのものも一応「暖房用又ハ冷房用ノ電気器具、瓦斯器具又ハ液体燃料器具」に入りますので、一応充たしておるわけでございまして、これは一応それのままで値段とは関係なしに限定するつもりでおります。それから四十八号につきましては「瓦斯ストーブ」と一応四十八号は特掲してございまして、これはやはり暖房用のガス器具に入りますものでございますから、これもこの中に入らないという意味で除いてござい
さようでございます。
オルゴール又は主としてこれを用いた製品は、御承知だと思いますが、喫煙用具といいますか、室内用の巻たばこ入れ、あれの蓋をあけてオルゴールが鳴り出すというようなものが一つございます。それからもう一つはいろいろ装飾品と言つていいと思いますが、例えばモデル・シツプのような中にオルゴールを仕掛けてあると言つたようなものがございます。この喫煙用具とかいろいろ装飾品につきましては従来とも課税しておりましたし、それぞれ定義してございますので、これらのものを一応別にしましてそれ以外のものがこれに入つて来る。具体的に申しますとオルゴールが鳴るというだけ、響き箱が付いておるだけのものもございますし、それからあれは婦人が宝石とか指輪を入れるのですが、蓋をあ
これは前から実は中で問題があつたのですが、例えば課税最低限が五千円になつている、税率が二割である、こういつた場合、五千円未満のものには課税にならない、五千円以上のものが課税になる、こういつた場合におきましては、五千円の場合でございますと二割かかりますから六千円にならなければならんはずでございまして、従いまして例えば五千五百円に値段がついているというようなことはこれは普通ちよつと考えられないわけでございます。ところが現実には五千五百円で売られているというものにぶつかる場合がございます。主として脱税事件などに出て来る問題であります。これは税金がかかつていないとしますと、これは五千五百円に売られておりますから、その二割である千百円が税金に
これによつて税収が上る下るということは、私は余りそう大きな影響はないのじやないかと思つております。先ほどの例で、言いますれば、五千五百円で売つていると五百円税金に徴収されるのですから、業者のふところから言えば、五千円に売つた場合と五千五百円で売つた場合と全然同じなんです。従いまして五千円という値段を付ければ、五千円自分のふところに入つて来る。五千五百円という値段を付けましても、結局自分のふところに入つて来るのは五千円だけである。従いまして、恐らく普通の場合におきましては、業者の方はお客にサービスをする意味で五千円の値段を付けるのじやなかろうかと、こういうふうに考えられるわけですが、たまたま併し何かの関係で以て五千五百円という値段が付
この十二項の規定は、昨年の六月頃かと覚えておりますが、貴金属等の小売課税をやります場合、実はこれと同じ法文を御提案申上げまして、御審議願つたわけですが、考え方といたしましては、小売課税に今度なるわけでございますが、すでに製造場から移出されておりまして、小売屋の手許にある、これは当然製造場を出るときに税金がかかつておるわけでございます。それが今度小売課税になつたが故に、小売屋で売られるときにもう一遍税金がかかると、これはいわゆる物的二重課税の弊に陥るきらいがございますので、従いまして、すでに製造場を出ておりまして、小売屋の店頭にあつて税金が課税されているものにつきましては、小売課税になりましても税金は二度はかけないと、こういう規定を入
これは扱い方といたしましては、同じように取扱いたいと思つております。ただ改正の関係だけを、市町村民税はすでに現在現行法としてございますものですから、こちらのほうで……、実はこれは一種の整理の関係で、前から実はこうなつていなければ嘘な規定なんですが、これはまあこちらのほうでやらして頂くと、それで府県民税は、現在それが政府の提案にはなつておりますが、まだ国会を通過して成立したわけではございませんので、地方税法の府県民税を新らしく起す、その法律が実は今提案されておりますが、その附則でこれと同じように府県民税がこの中に入るように、これはいささか技術的な問題で恐縮ですが、向うのほうの法律のほうに、法人税法の一部改正の規定を附則のほうに入れまし