私が先ほど申しましたのは、二十九年度の歳入にどういうふうに計上するかという意味のことを申し上げたのです。そこで御承知だと思いますが、法人税は、現在の建前でございますと、決算期が過ぎまして、そうして三月の決算でございますと五月末日までに申告をしていただいて、そうして同時に納めていただく、こういう制度になつているわけであります。従いまして、交際費の問題が論議されますのは、結局所得いかんに関係するものですから、一月々々でもつて所得は計算しておりませんから、決算期が来て、そこでこの交際費の問題が出て来るわけです。そうしますと、この法案に今考えておりますのは、この法律が施行になつたとき以後に、この法律が施行になつてから開始する事業年度について
