新らしく酒類の販売を免許しようといたしますときにおきましては、大体そこの販売業者はどれくらいの販売をなし得るかどうかというような点を考慮しまして、余り僅かな量しか販売できない、従つて販売業者としての経営が殆んど困難であろうというような事態におきましては、販売免許をしないということはやつてありますが、販売業者の免許をいたしましたうちにおきまして、その数量が減つたということによつて免許の取消しは行なつておりません。
新らしく酒類の販売を免許しようといたしますときにおきましては、大体そこの販売業者はどれくらいの販売をなし得るかどうかというような点を考慮しまして、余り僅かな量しか販売できない、従つて販売業者としての経営が殆んど困難であろうというような事態におきましては、販売免許をしないということはやつてありますが、販売業者の免許をいたしましたうちにおきまして、その数量が減つたということによつて免許の取消しは行なつておりません。
この規定は現行の酒税法と全然同じの規定をそのまま引移した規定でございまして、適用におきましても、現行の、現在やつておりますことをそう変つていることをやろうとは考えておりませんが、現在この規定を使つてやつておりますのは、例えば醸造の過程におきまして、まあ腐りかけたと言つておりますが、腰が弱くなりまして、放つておけば腐つてしまうというような酒ができる場合、アルコールを入れましたり、その他薬品を入れまして、それを救助するような場合がございます。そういうような場合にそのできた品物を清酒とみなして課税し、商品として売らせて行くというのが現在の建前でございまして、大体それと同じようなことをこの規定においてやつて行きたい、さように考えております。
現在機械的に数をどうこう制限するということは実はまだ考えておりませんが、併し組合である限りにおきましては、一人二人の者がまあ組合を作るということは、おのずから組合であるのに適当でないということが結論的に出て来るのじやないかとは思います。従いまして御指摘のような場合におきましては、例えば国税局管内に一つの組合を作るといつたようなことも考えていいんじやないかというふうに思います。そういうことを一応予想いたしましたものでございますから、第七条におきましては、一応原則的には税務署の管轄区域というものを以て一つの組合の単位に考えておりますが、政令で定めるところによりまして、大蔵大臣の承認を受けたときは特別の区域によることができる。例えば県単位
委員長の今の御質問は、問題を二つに分けて御答弁申上げるほうがいいのではないかと思います。一つは琺瑯タンクの資金の問題につきまして、政府として、例えばその斡旋等についてどういうふうな考え方をしているかという点について、先ずお答えを申上げておきます。 琺瑯タンクが現在の酒造の上におきましては、いわばこれが順次一般化さるべきものでありまして、昔のような杉樽のようなものでございますと、欠減の点から考えましても面白くありませんし、まあその他いろんな面からしまして今後の酒造、酒の醸造は、琺瑯タンクを中心になさるべきものであるということにつきましては、我々も全然同じような意見を持つております。従いまして、従来におきましてもこの琺瑯タンクの施設
ちよつと今の私の答弁、訂正させて頂きたいと思います。開発銀行と申しましたのは間違いでございまして、長期信用銀行であります。長期信用銀行のほうへ業者のかたが融資について申入れをしているということを聞いておりました。その点につきまして、国税庁としまして、或いは我々としまして、長期信用銀行の人たちとも十分よく話合いをする、これを開発銀行と申しましたのは思い違いでございますから、訂正させて頂きます。
一定限度の線をきめることにつきましては、前回にも申し上げたと思いますが、よほど慎重にデータを集めてみませんとなかなかむずかしいと思つております。それで今考えておりますのは、資本金とか利益金所得額、これの一定割合、あるいは取引額の一定割合、こういつたものを基準にすべきではないかと思つて今データを集めておりますが、業者の方もいろいろ関心を持たれまして、今日も土建関係の方々が、大体土建関係の交際費の従来の実績のようなデータをいろいろお見せくださつております。それから広告関係の人が、普通の商売に比べまして大分交際費がいるといつたようなお話を持つて来ております。そういうようなのがいろいろ集まつておりますから、そういう方々の御意見などもいろいろ
いろいろ御意見を伺いまして、私も確かに一番基本的には、株主がほんとうに会社の経営に全部が関心を持つて、従つてそこに資本蓄積といつたものを中心とした考え方でもつて、むだな濫費がないという形に持つて行くことが一番自然の姿ではないかと考えておりますが、今あなたのおつしやいましたように、現在の株主の姿が、いわば経営と資本の分離といいますか、経営の方はお話のように、いわば社員重役という言葉がいいかどうかしりませんが、またそういうことを言うと叱られるかもしれませんが、いわば経営者は経営者、株主は株主で、株主は会社の経営の内容につきましてそれほどやかましく、これを基本的に改善しで行くということよりも、取引所における株価の値上り値下りというものにむ
二十度しようちゆうをどういうふうに持つて行くかということにつきましては、本来の二十五度物のしようちゆうとの関係でいろいろ慎重を期さなければならぬと思つておりますが、さしあたりまして考えておりますのは、二十万石程度でございます。それでその後の状況を見まして、適当にまた考え直して行く点もあろうかと考えております。
二十度しようちゆうがどんなふうに売れて行くかということについては、今川野委員のおつしやいましたように、地域的ないろいろな特殊性はあろうと思つておりますが、それではどの程度、どんなふうに特殊性を持つのかという点について、一応われわれも抽象的にはある程度わかるつもりでございますが、具体的にどうもまだはつきりしない面がございます。従いましてとりあえずの措置といたしましては、大体地域的な差別は別にしまして、とにかく一応出すことにして行つたらどうか。その場合においてある地域については歓迎されない、ある地域については非常に歓迎されるというような点がはつきりして参りますと、そのいわゆる地域差というものを設けることが自然にうまく調節できて行くのじや
旧式しようちゆうにつきましては、新式しようちゆうと事情の違う点もわれわれはよくわかつております。旧式しようちゆうの方は新式しようちゆうに比べますと、二十度になりましても飲んでみた場合にこれは薄くておかしい、飲めないといつたようなこともないわけでございます。かような意味からしまして、新式しようちゆうと旧式しようちゆうとをあまり機械的に、一律に見るのはどうかというお考えにつきましては、われわれの方といたしましても十分検討してみたいと考えております。
今の御質問の点につきましては、しごくごもつともなことでございまして、われわれの方といたしましても、現在政令で規定しておりますと同じように、新しい改正法の政令によりまして、合成酒に使います米の量を五%以内ということにはつきり制限する規定をつくるつもりでおります。
二十度しようちゆうの問題と配給酒の問題とは、われわれは量としては別に考えております。配給酒と二寸度しようちゆうの問題とは全然別に考えております。 それから今川野委員のお話の点は、政府といたしましても御意見を十分考えまして一善処したいと申し上げておきたいと思います。
租税体系をどんなふうに考えておるか、これは非常にいろいろ議論のあるところであります。もちろん全体的な体系といたしましては、所得税を中心とした租税体系であつて、間接税でこれを補完し、流通税で補完する、この考え方は一応過去においてもやつて参りましたし、今後においても続くものと思つております。ただその場合におきまして、間接税について、特に消費税のようなものにはどれだけのウエートを持たして行くかということにつきましては、いろいろ議論のあるところであり、われわれも検討しているところでございます。税の本来の性格から言いますと、やはり所得税を最も中心に大きく考えまして、そして間接税で補完して行くという体系がいいように思いますが、ただ現在の日本の国
現在譲渡所得に対する課税が必ずしも十分に税収を上げていないということにつきましては、少くとも過去二十六年度くらいまではお話の通りだつたろうと思います。ところがこの譲渡所得の課税というものは、シヤウプの税制からいうと、一つの大きな支柱になつているわけなんです。その意味においてはかなり大きな問題なんですが、これがなぜ実効を上げないかという点につきましては、いろいろ問題があるわけでございます。と申しますのは、たとえば一応有価証券の取引をしておる業者の方に資料の提供を求めているわけでございますが、これが、実際あまり小さな株の動きまで求めるということは、業者の方も事務的にもまた不可能なわけでございますので、そこで現在では、千株以上の動きについ
私の方に関連する御質問もあつたようでございますから、その分についてだけお答えいたします。有価証券の取引をできるだけ阻害しないように努力するということは、われわれも考えております。譲渡所得に対する所得税の課税がありました昨年の時代を見てみましても、暮れにおいては相当取引も多かつたということは事実でございますし、今度はこちらの方がなくなるわけですから、われわれは移転税をその見合いとしてつくつたとはあえて思つておりませんが、この程度の移転税によつて有価証券の流通が阻害されるというふうには考えておりません。 なお歳入の見積りの点でございますが、これはいずれ法案が出ましてからとつくり御審議にあずかりたいと思つておりますけれども、われわれと
有価証券取引税につきましては、本日の閣議に提案せられてございますから、もし閣議で決定を見ますれば、印刷ができ次第提案できる運びになると思つております。なお今われわれが考えておりますような現実なら、きつと自然増収が出るという御意見でございますが、これは私の方も皆さん方もいろいろ数字をお示し合い願いませんと、ただ言葉の上でわれわれの方はこの程度だということで、いささか言葉だけの争いになりますから、われわれもあえて申しませんが、われわれの方では決してそう故意の過小見積りはしていないということを申し上げておきます。 それから貸付信託の問題とか、あと投資信託の問題でありますが、これにつきましては、大体公社債も一応有価証券でございますので、
その点につきましては、前回の委員会でもいろいろ御論議があり、私もお答えをしたのでありますが、その答えといささか重複するかもしれませんが、御質問でございますのでお答えをさしていただきたいと思います。 私は、やはり密造酒をなくして行くためには、二つの政策が相並行して行かなければならぬのじやないかと思います。一つは酒の税率が財政の許す限りにおきましてできるだけ低くなりまして、従つて正規の酒の値段が安くなつて行くという方向がなければならぬのじやないか。もう一つは、やはり今御指摘になりました密造酒の取締りが有効適切に行われること。この二つがあわせて行われて、初めて密造酒が漸次なくなつて行くことができるんじやないか、かように考えているわけで
しようちゆうの値下げだけでというふうな考え方ではございません。清酒をも込めまして、酒類全体の値段が下つて行くということと、片方で相当取締りを有効にやる、この二つが合さることによりまして、密造がなくなることについては相当格段の効果が上つて来るのじやないか、かように考えているわけでございます。
私も率直に申しまして、現在の税金が高いと思わないかといわれますと、確かに高いと思いますと言わざるを得ません。それは渡邊自身が月給袋をもらつてみまして結局勘定してみますのは、中へ幾ら入つているかということだけであります。ただしかし、月給袋の上に書いてある数字を見ますと、こんなにくれておるのかというふうなことを感ずるわけなんですが、中に入つている中身は、まあその半分より多少は多いのですが、一口に言えば、半分に近いような数字しか入つておらぬわけでありまして、確かに高いと思います。従いまして、税金だけの面から考えて参りますと、もつと減税したいという気持はわれわれも十分持つております。ただそれだけに、今度は歳出の面との見合いの問題が、実は非常
譲渡所得に対する所得税の廃止につきましては、理論が便宜に負けた、一応ものの言い方としてだろうと思いますが、やはり理論だけで全体を押し通して行くということが、実際の政治としてはたしていいものかどうか。むしろ現実の事実というものにつきまして、やはり具体的な事実に沿つたところを離れた理論というものには、どこか理論の上に欠陥があるものではないだろうか。こんなようなことも反省されるわけでございまして、そうした実際の事実を離れた理論というのは、いわば空理空論のような非難も受け得るわけでございますので、われわれの方としましては、一面においては、地面に足をつけながら、同時に理論は理論としてこれを通すといつた意味の、そこの調和点を一応求めて行くという