結局、大部分が匿名でもございますし、投書めいたものでございますので、われわれのほうとして、一応のそれなりとしてお見せすることは、これは差しつかえないと思いますが、ただ、どんなかっこうにまとめたらいいのか、これはもう少し考えさせていただきたい。その投書を一々お目にかけるのもいかがかと思いますので、それをある程度サム・アップしたような要領的なものとしてむしろつくったほうがいいのかもしれぬという程度の考え方を持っています。
結局、大部分が匿名でもございますし、投書めいたものでございますので、われわれのほうとして、一応のそれなりとしてお見せすることは、これは差しつかえないと思いますが、ただ、どんなかっこうにまとめたらいいのか、これはもう少し考えさせていただきたい。その投書を一々お目にかけるのもいかがかと思いますので、それをある程度サム・アップしたような要領的なものとしてむしろつくったほうがいいのかもしれぬという程度の考え方を持っています。
御指摘のように、この問題は私着任早々から取っ組んだ問題なんですが、しかし、過去御指摘のように十何年、なかなか実効があがっていない。それで、一つの問題といたしましては、やはり銀行検査の面だけですと、借り手のほうにいろいろ話を聞くということはできないわけでありますから、したがいまして、どうしても銀行との間の話し合いという点に押えがきかなくなる点があるのではないか。まあ私のほうですと、多少違った形が考えられます。ただ、われわれも非常にむずかしいと思いますのは、借り手のほうも、たとえば名前を出して、そしてこれはこうだと言うことが、どうも将来をおそれてなかなか簡単にものを言い切れないという場面が出てくりゃせぬだろうかという点は一つ心配しており
お答えいたします。 公正取引委員会といたしましては、物価問題がきわめて重要な問題であるという認識に立ちまして、その使命の重大であることを痛感しております。一部の物資に見られます独占価格、管理価格が卸売り物価の引き下げを阻止しているということは考えられますが、具体的にどれがどうなっているか、その原因がどこにあるかについては、目下検討中であります。今後この方面について大いに力を入れてまいりたいと思っております。この場合に問題として考えられますのは、政府の勧告操短でありますが、勧告操短は、非常事態に対処してやむを得ざる措置であると思っております。したがって、非常事態が解消しますれば、当然廃止さるべきものであると考えております。今後とも
お答えいたします。 御質問の第一は、下請法では遅延代金に対して利子を請求することになっているが、それが現在、実際の状況として実効をおさめているかどうかという御質問でございます。率直に申しまして、現在下請業者が、お話しのような非常に弱い立場にあるゆえと思いますが、現在この規定によりまして遅延利子を請求するということは非常に困難である実情にあるように思います。 第二に、下請法の施行業務に従事しておる人間が不足しており、業務の遂行に支障を来たしておるのではないかという点でございますが、公正取引委員会としては、現在許されておる限りの人数を下請法の施行業務に充てております。同時にまた、違反事件の事実の発見には、中小企業関係団体などの協
下請代金の遅延防止の問題につきましては、私のほうとしましては、相当力は入れてやっております。ただ幾つかの点でむずかしい点があるのじゃないか。と申しますのは、いろいろそういうふうなお話を伺いましても、具体的な事例をそれでは私のほうへすぐくれようとして持ってくるということは、すぐそのはね返りをこわがるという問題もございまして、まあ直接的につかみ得ない点がいろいろあります。私のほうといたしましては、一応全部の親企業を一括してというわけにもなかなかいきませんものですから、大体、遅延防止の必要のありそうな企業を特に重点を置きまして、一応、親企業にまず照会をして、それから親企業のほうから出てきたものについて、遅延の状況の相当疑いのあるもの、ある
先ほど私の申しましたことが、多少その意を尽くしていなかったと思いますが、私どもとしましては、一応、一般的な調査というものをいたしまして、それを資料にして、下請のほうの実態も調べ、さらに一歩進んで、親企業のほうへも参りまして、その帳簿検査をするとか、いろんな実態を調べまして、そうしてその遅延の状況を見て、必要があれば勧告をいたす、これを常に原則としております。ただし今度は、下請のほうの方から、あるいは協同組合であれば協同組合から、あるいは個人から、あるいは匿名などで、いろろいとクレームが出て参ります。そうしたものにつきましては、これをその一々を全部というわけに参りませんが、われわれのほうの一般調査とにらみ合わせて、そういったもののある
私まだ着任きわめて日が浅うございますが、公正取引委員会の仕事が、きわめて日本経済の現在あるいは将来にわたっての発展において重要なる役割を持つものであるということにつきましては、認識を持っているつもりでございます。したがいまして、その対象が中小企業であるとか、大企業であるとかといったような意味の点についてだけでなくて、やはりあらゆる企業が独禁法にきめられておりますように、いろいろなカルテル行為をやったり、あるいは不公正な行為をやったということによりまして経済のあり方というものをゆがめるということのないように、公正取引委員会としてはどこまでもその所信に基づきまして行動して参りたい。かように考えております。
御趣旨の点はよくわかりました。私どもとしましては、御趣旨の線に沿いまして今後行動して参りたいと考えております。
公正取引委員会の性格としましても、現在非常に問題になっております物価、特に消費者物価の引き上げにつきましては、非常に大きな関心をもって絶えずその事跡をトレースしております。お話にもありましたように、われわれのほうでもって与えられております職分には、一応の限度があるわけでございますから、したがいまして、物価の問題全体を、やはり私のほうでもって引き受けるとかなんとかいう口幅ったいものの言い方は、これはすべきものとは思っておりませんが、しかし、公正取引委員会の機能を通じて、同時に、われわれが与えられている法律を通じて、物価の抑制という面において働くべき余地は相当あるのじゃないか、かなりあると思っております。したがいまして、物価問題は、物価
今、具体的な問題として、すぐにここでもって、こういう事件があるとか、あるいはこういう問題が問題になっているとかいうことを申し上げるのは、まだ、ちょっと差し控えたいと思っております。ただ、今申しましたような観点に基づきまして、幾つかの事案がわれわれのほうのやはり問題になって、そして検討されておるということは事実でございます。
私もまだ着任いたしまして何カ月程度で、ずっと公取の仕事を見ておりますが、お話のように、一時における公取の評価というものがまあかなり低く評価されてきて、そうしてそれが、あるいは今お話の俸給の問題でありますとか、あるいは人員の問題、機構の問題、そういったものの全般にわたりましてそういった空気があったのではないか、こういうふうな印象を持っております。しかし、最近の経済情勢を見て参りますと、公正取引委員会の地位を、もっと強い高いものにしなければならない。それはひとり委員長だけの問題でございませんし、委員の問題であり、事務局の問題であるということも私も全然同感でございます。したがいまして、もう遺憾ながら本年度につきましては予算も一応、ある程度
いろいろ有益な御示唆をいただきまして、私も、先ほど申しましたように、まだ現在ずっとうちの仕事を見ている段階でございますが、お話のように、まあ第一審裁判的な役割、検察的な役割、同時にまた、行政事務的な役割、その三つをまた適当に調和措置しながらやっていくというところに公取委員会の特色があるわけですから、それぞれの仕事を受け持っている人は、それなりにその仕事にやはり没頭しなければならぬという関係にあるわけであります。従来事務局としましては、おそらく相当の努力をしたんだと思いますが、十分そうした趣旨の関係が職員の待遇の上において、あるいは人員、機構の上において主張はしても、その主張が通らないままで終わっていたんじゃないかというような感じがい
大企業の企業分野とか中小企業の企業分野とかいったような問題は、ただいま伺っておりましたところにおきましてもいろいろ議論があるように、非常にむずかしい問題だと思います。ただ、公正取引委員会としましては、大企業が新しい分野に進出します場合におきまして、不公正な取引方法を用いてその取引分野を競争するとか、独占するとか、あるいは従来の競争者を排除する何らかのそうした特別な意図をもってやるという問題になりますれば、これは当然独禁法に抵触の問題が出てくるわけです。過去におきまして、どの程度の事案がどんなふうにあったかということをいまここで正確に申し上げるだけの資料は持っておりませんが、私の聞いておりますところでは、たとえば流通分野におきまして、
御承知のように、現在下請代金支払遅延等防止法というものが、独占禁止法のいわば特別法のような形でございまして、独占禁止法におきましても、御承知のように、不公正取引ということで問題として取り上げ得るのでございますが、その基準がかなり抽象的になっておりますし、それをより画一的なものとして、はっきりした姿のものについては手を打つということが、この下請法の主たるねらいである、こう思っております。 お話しのように、現実にそうした支払遅延という事実がございましても、なかなか下請業者の方のほうからその事実を公取のほうに申告できないような非常につらい立場にあるということで、この法律がありましても、実際の効果をあげることにつきまして、むずかしい問題
いま田中委員のお示しになった数字は文章の書き方が不十分なせいか、多少誤解されている点があると思います。と申しますのは、勧告ということをやりましたのは、カッコに書いてあります十二件でございます。百六十一件の中で十二件は勧告措置をとりまして、残りの数のものは、いわば行政指導というといろいろあれでありますが、私のほうが勧告に至るまでもなく、会社のほうでもって、確かにいままで苦しくてこういうことをしましたけれども、下請法の法規から見てこれはいけませんから直しますというようなことで、一応勧告にまで至りませんで措置した分が、大部分でございます。勧告の数は十二件、まあこれはいささかもう少しというものもないのではありませんが、少なくとも過去において
私が承知しておりますところでは、先ほどお話のございましたように、個々の下請業者がそういう事実があり、もちろんその下請業者としましては、親会社のほうに相当催促するのでしょうが、払ってくれない。それで最後の手段として公取へ申告するという手があるのでございますが、先ほどのお話のように、へたなものの言い方をすると、将来の注文に差しつかえがあるというので、皆さんごちゅうちょになっている。そこで、そうした個人の問題でなくて、組合のようなものを結成していただいて、その組合のほうから、あの会社の支払い状況は悪いということを私のほうへお知らせ願うとすれば、個々の下請業者の方に御迷惑のかかることも万あるまい。そういった意味におきまして、いわば協力団体と
お話のように、現在下請法でもって処理し得ることになっておりますのは、製造委託、修理委託——おそらくこの問題が特に強く出てまいりましたのは、親企業、下請、これは普通の物品販売の場合と違いまして、親と子との間でもって、系列とも言えませんが、下請にすれば、あすこがお得意先だ、割合お得意先が固定したような仕事であって、したがって、そこから縁が切れると、ちょっとよそへ行きようがない単純な物品販売でございますので、あすこに売らなければここに売るという自由がきく——その自由のきき方も程度問題でございますが、特に下請の場合は、そうした関係が顕著である。それだけ親会社のほうは下請に対して支払い遅延をしても割合に平気でいれるといったような、きわめて顕著
今御質問になりました乳価の問題におきまして、大手何社かの間でカルテル行為があったのではないかという疑いがありまして、したがいまして、そういった報告に基づきまして公正取引委員会といたしましては調査を開始したというのはお話のとおりでございます。現在の段階までその調査はずっと続けられておりますが、審査部のほうから、その調査の結論、これを至急やるようにという督促は、私も何回もやっておりますが、審査部として、一応その仕事をずっと続けているわけですが、まだ審判を開始するとか、あるいはこれは、そうした事実がなかったとかいった意味におきまして委員会のほうへの報告というものはまだきておりません。したがいまして、現在の段階において、どういう調査がなされ
お話のように、問題はそういったような共同行為があったかなかったか、あるいはそれが現在続けられておるかいないかという問題が、公正取引委員会のこの事案を取り上げるか上げないかといったような中心問題だと思います。したがいまして、いわゆる復元が、どういうふうな状態になっておるかといったような問題は、そうした共同行為が現在なお続いておるかいないかといった問題との関連において調査が続けられておる。あるいは復元は復元でありながら、なおかつそこに共同行為があるという問題があれば、これまた、公取委員会としては排除命令の問題になると思います。 したがいまして、そういった多少複雑な事情がありますために、審査部として、われわれのほうに対する報告が時間が
先ほど渡辺委員から御質問がありましたとおりでございますが、今の四社協定というのは、渡辺委員の御質問になった問題についての四社協定、いわゆる四社協定という問題でございますが、それはそうした四社協定の事実があったかなかったかということについて私のほうで審査を開始しておりまして、それについての経過は先ほど来御説明申し上げたとおりでございます。ただその後において、さらにあらためて四社協定ができているとかいないとかという問題は、これはまた別個の問題であろうというふうに思います。