今、次長も言われたように、「享有」というのは「有する」で結構通ずるわけです。内容提示が前にあれば、何も「享有」とか「専有」とか、そういったような言葉で使い分けなくていいわけですから。そしてまた、今のように、当時、明治何年かの翻訳というのが適切であったかどうかというものもあります。悪いものまで定着しなければならないものではないわけで、今の大臣の御答弁のように、ひとつ心して御検討を煩わしたいと思います。
今、次長も言われたように、「享有」というのは「有する」で結構通ずるわけです。内容提示が前にあれば、何も「享有」とか「専有」とか、そういったような言葉で使い分けなくていいわけですから。そしてまた、今のように、当時、明治何年かの翻訳というのが適切であったかどうかというものもあります。悪いものまで定着しなければならないものではないわけで、今の大臣の御答弁のように、ひとつ心して御検討を煩わしたいと思います。
「事有」という妙なものがあるから「専有」というものがぼやけてくるわけですが、その辺おわかりいただいたようですから、ひとつ御検討を煩わしたい。私もこれに非常にひっかかりまして、今度は随分長い時間かかりました。日本の法律に今こんなのがあって、しかも新しいコンピューターが出てくるときに、こんなものでやられたらかなわぬなという感じを強く持ちましたので、申し上げておきます。 そこで、今の報酬の問題ですけれども、請求がなければ出さなくていいんですか。
これは権利からいえば、受ける権利を持っておるんですね。だから、受けなくてもいいということにはなりませんか。「受ける権利を享有する。」こう法律はなっていますね、受ける側からいえば。これはいかがですか。
時間がなくなりましたので、まだ問題残りますけれども、この請求権は、文化庁長官が指定する団体があるときはその団体によってのみ行使できる、こうあります。さっきもちょっとありましたけれども、団体のないものはどうなんですか。
「のみ」とあるものですからね。個々に行使もできるということですね。
さっきとちょっと違ったようですね。個人でもできるということでしたが、それはできない……
では、団体がない場合は個人ということ。 それから、その団体との間の協議が成立しないときは文化庁長官が裁定することになっておりますが、大丈夫、こんな難しいのを裁定できるのでしょうか。それから、その裁定には強制権、つまり必ず従わなければならないものかどうか。この二点、簡単に。
それには、強制権、従わなければならない義務があるかどうか。
申請があるなしにかかわらず、当該団体の「協議が成立しないときは、」と法律は書いてあるのですから、申請は関係ないわけです。
わかりました。 次は、ダビングの問題ですが、ダビングの場合は当然許諾が要るわけですけれども、これにはどの期間許諾が必要だというような規定はあるのですか、ないのですか。
私的使用の場合、つまり自動複製機械を私的使用、その場合は罰則はない。ただ「民事上の責任を問い得るにとどめ、」とあるのですが、これはどういうことなんですか。民事上の責任を問い得るにとどめるというのはどういうことをするのですか。
じゃ、私的使用の場合も使用料というか補償というか、それは出さなければならない、こういうことですね。
それじゃ、後から見つけて取りに行く、こういうことにしかなりませんね。実際問題としてはできないということですか。
よくわかりました。こうなっておりますと具体的にどうするかというのはまた難しい問題でしたが、実際上はこれが適用になるということは非常に困難だというか、考えられにくいということで、わかりました。 ただ、今回このダビングを使って複製をとる場合に、ゼロックス、コピーを除いております。これは今は非常に難しいと思いますけれども、将来は対象にするという御予定なのか、将来もこれは野放しにしておくということですか、この点いかがでしょう。
では、この問題は学術書なんかではかなり問題になるので、当分の間対象としない、将来体制が整えばやはり対象としなければならないということで、了解いたしました。 そこで次へ移りまして、今度の法改正で特に隣接権に関するものが大きく取り上げられていることは間違いありません。実質的にはもうこれで隣接権を認めていると見てもいいと思いますし、それの侵害に罰則も適用されるということですし、法律も、旧法もそうですけれども、八十九条の前に「(著作隣接権)」という括弧の見出しもついている。にもかかわらず、日本はまだ隣接権の条約を批准していない。これは私は大変不満なんです。隣接権条約というのはすでに一九六一年ですか、ローマ条約で効力が発生して、かなりの国
これは、日本の著作物が外国で評価されないというようなこととある意味ではつながるおそれがあるのです。日本は文化国家、平和国家という旗印を掲げている以上は、やはりこういうことで率先してこの条約に加盟する、そうすることが私は正しいと思うし、文部省もそういう態度だと思います。そこで、多少の困難はあっても、困難といっても私の聞いておる範囲では多分、払わなければならない金がふえるといったような、まことに低次元の理由でやっておるとしか思えない。それをはね返して、あえて文化国家を願っておる日本としてはこれに加盟していく、そしてそういうことを通じて日本の文化、著作というものが外国へもどんどん出ていく体制をつくるということが、今日の大きな課題でなければ
これは多少費用がかかると言うが、倍になったって知れたものです。そういうことで、次元の違う問題をおくらせるというようなことのないようにぜひ強く要望しておきます。 最後の問題ですけれども、複製の関係で問題になっているのはコンピューターソフトウエアの権利保護の問題です。文化庁はこれの小委員会を設けまして、一月にその結論をもとにして今国会に法案を提案するというようなことを発表したようでした、これは新聞で見たのですけれども。ところが、また同じように新聞の伝えるところによれば、四月十九日まで、つい先日までいろいろ通産省と両者協議した結果、通産省の考えているプログラム権法案も文部省の著作権法案もいずれもこの国会には提出をしない、見送ることを決
では、まだ出す場合もあり得るのですか、そういう余地も残っておるのですか、念のために。
理論的なということですが、私は、この問題はほうっておけないと思うのです。というのは、裁判になっただけでも幾つかあります。例えばビデオゲームのコンピューターのプログラムですか、これが海賊版ですか、海賊版と言うのか言わないのか、海賊会社と言うんですか、とにかくそういうのがこれをやりまして業界を荒らしたということで、東京地裁ではこれは著作権の問題で取り上げて判決が下っておりますし、それから横浜地裁でも同様の判決がありました。それから新潟鉄工のコンピューターによる自動設計システム、これを内部の人が持ち出して、たしか窃盗ですか何かで訴えられている、そういう事件もあります。また国内だけじゃなくて国際的にも、一九八二年にアメリカのIBM、これが産
この問題の関係で、一番関係の深いのはアメリカだと思うのです。通商摩擦の問題とも関連なしとしない、こういうことで、アメリカは一体これについてどういう制度をとっておるか、簡単にひとつこれも御説明願いたいと思います。