おっしゃるとおりで、それから、引き上げの額は五十八年度人事院勧告実施の状況を見て、その引き上げの率は四・五、積み残したものを下らないということもあったはずです。そこで結局、本来ならば共済は恩給に準ずるわけですから、恩給連盟との約束だけじゃなくて、同じものは、直接の覚書じゃありませんけれども共済にも行っておるはずなんです、それは常に今言われたように恩給に右へ倣えで来ておるわけですから。それが三月になったということで、その三月を今度また新法、旧法期間で区切ってやっておる。こういう例は、これもないと思うのです。 そこで局長にお尋ねしますが、三月から上がる人で一番額の低い人というのは幾らくらい上がりますか。
