だからといって、ここが大事なんですから、ひとつお答え願いたいのは、この三年間の再建期間を延長する、つまり、三年間今のようなことで給付費の補助をとにかく借りておった、それをなお六十年も継続するというようなことがあってはならないと思うのですが、その点はいかがですか。
だからといって、ここが大事なんですから、ひとつお答え願いたいのは、この三年間の再建期間を延長する、つまり、三年間今のようなことで給付費の補助をとにかく借りておった、それをなお六十年も継続するというようなことがあってはならないと思うのですが、その点はいかがですか。
大蔵大臣のお答えではないのですから……。法律は三年間と決まっておるのですね。そして、それ以後やるということはないのです、約束は。したがって主計官としては、現在の法律に従ってそれから向こうやることになっておりません、というお答えがいいんじゃないでしょうか。大蔵大臣なら、そこから向こうはまあ考えてみないといかぬけれども、というのもあり得る——あり得たら困るのですけれども、いかがでしょう。
それは結構なんです。やはり主計官ですから、それくらいの見識を持っていただくのはちっとも悪いことではないのです。これはやはり主計官、せっかくあれだけの公約です。しかも閣議決定ぐらいじゃなくて、法律によってしたものです。しかも、そのために特別委員会までつくったのですよね。したがって、これまた年数を延ばすとなれば、私学共済はここで延ばすのですか、また臨調特別委員会をつくってそこで延ばすことになるのか、手続はどうなるのでしょう。一々、どの共済の担当の委員会でまた延ばすというのをやらぬといかぬか、特別委員会をまたもう一遍つくってやるか、どうなるのでしょう。
お聞きしておるのは、仮に延長するというようになった場合にはどういう手続でするかというので、するしないの論議はまた後です。それはどこに聞いたらいいのですか。委員長に聞くのですか、どうなるんでしょう。
よくわかりました。そういう難しい問題ですから、主計官、延ばさないようにしてくださいよ、いいですか。ひとつ頑張ってもらって、そういうことはすべきじゃない。ただ、払うのが延びるのはいいですよ。五年向こうで払うようになろうが十年向こうで払うようになろうが、それは別です。当面五十億、三年で割れば十七億ですか、その程度のものをこの掛金から召し上げていくというのはよくないです。だから、延ばさないようにひとつぜひ努力を願いたいと思います。 主計官は共済の方の御担当で、文教全体の御担当ではないのですか。
それでは、くれぐれも今の点、延長をしないようにお願いします。 せっかく文部大臣、御答弁いただいたのですから、文部大臣にお尋ねします。 同じように三年と区切られた中に四十人学級があります。もう来たなと思われたような顔をなさいましたけれども、これももうこれ以上の延長は許されないと私は思うのです。この間も予算委員会のときに申し上げましたけれども、改善増、定数増、それは一体のものであって、結局、今日教育改革が大きな課題になっているときにこれを延ばすというようなことは、政府の教育改革に対する熱意が疑われることにもなりますし、ただ口だけじゃないか、やるべきことをやってないじゃないかという批判がもろに返ってくると思います。殊に四十人学級、
私も、その内容をお聞きすることはかえってその問題を取り上げることになりますから、もう当然だというような顔で知らぬ顔しておって概算要求はぱっと出していただくように、これは差し出がましいようですが、ひとつお願いいたします。 なお、年金についてもう少しお尋ねいたします。これもただいま田中委員から御質問もございましたが、年金改革について五十九年二月二十四日の閣議決定があるということはもうおわかりのとおりですが、その中で、まず六十年中に共済についての改正案をまとめ、成立させて、六十一年から実施するということですね。そこで、もう恐らく共済年金関係の各省はそれぞれ何らかの形で協議をしておるやに承っておりますが、その点はどうなっておりますか。
どういう項目について検討しておられますか。
共通事項だけを審議していく中で、私学年金だけ、独自なものについてはさっき田中委員からも、既得権は損なわないようにというようなお話がありました。しかし、かなり基本的なところに触れる問題でほっておけない問題は、それらのならしをしておかないと共通で論議できないようになる問題の一つに、掛金負担の問題があると思うのです。おおよそ掛金負担の限度というのはどれぐらいと見ておりますか。
おっしゃるとおりです。局長の御答弁のとおり、資料にはそうなっています。私ども、大体二百三十ぐらいじゃないかという検討もしておるのですが、その場合に私学年金については都道府県の補助がかむわけです。仮に千分の二百五十なら五十としても、千分の八の補助があれば千分の二百四十二というように、ほかは二百五十でも私学の場合は補助があれば二百四十二でいいという、そこの違いがあるわけですね。これについてどうするつもりですか。これはほかと関係なく文部省で考えなければならぬ問題ですし、もちろん地方でもそうですが、年金制度が変わったときになおかつ期待できますか。あるいは期待しても都道府県が応じてくれるかどうか、その辺の検討はどうなんでしょう。
局長、そうだから問題なんですよね。国の補助ではなくて各個人の掛金負担でしょう、法人それから本人の。それの限度が幾らかというのをお聞きしたわけです。そうすると千分の二百から二百五十、それに当たるのがこれですからね。国の補助はそれより別なところです。だから、それと直接関係があるからこれは問題があるということを申し上げておるのです。これは私は、だんだんお互い各省論議しておるときに、恐らく私学年金だけが都道府県の補助をもらっておるということについては、他から意見が出ると思うのです。 それは、例えば農林年金あたりも、農協にしても漁協にしても、県の仕事も随分やっています。国の仕事も随分やっている。しかし、ここに対しては今のような掛金の補助と
これは最初に申し上げたように、私学年金を抑える。それについて、補助をしておる都道府県の人たちは、全部ではありませんけれども、本来正常に給付されるものという前提のもとにしておる。それがこんなことでされるということについては不満もあるわけです。今度改正になって共済がほとんどそろってくるということになれば、これは都道府県だって決して楽な財政じゃありません、したがって、お願いしても出してくれないというさっきのお話もあったとおりです。正直に言って、できるなら負担をやめたい方でしょう。そういう中でやっていくということになれば、これは各省の話し合いの中で問題になるし、対都道府県関係でも問題になる。非常に大事な問題ですから、早目にがたがたしないよう
四十八年と言えば十年前ですから、端的に言えば十年間ほっておいたということなんです。その間に経済情勢も変わっておりますし、それからそれぞれの年金、私学年金は非常に健全ですけれども、しかし、もっと大きい目で見ていけば、高齢化社会を控えて決して年金全体は安定してはおりません。そういう時期に、なおかつ今のような状態で大きいところが、勝手にやっておると言うわけじゃないですが、それはよくないことだと私は思うのです。特に私学については、生殺与奪の権を持っておるとまでは申しませんけれども、文部大臣、これは率直に言って、大臣の部下をそういうように言うのは悪いかもしれませんけれども、さっきの御答弁からいえば局長が言ってもだめだと思うのです、これから向こ
大臣から非常によくわかっていただいた御答弁をいただいたので、私も質問をしたかいがあったと思います。この法案についての質問は、恐らく歴史的に見ても、来年もう一回あるかもしれませんけれども、来年は改正案の方へ焦点が行きますから、ひょっとすると今のままの法律としては実の入った審議は今回だけしかできないと思います。それを受けての次への改革ですから、担当する局長以下の皆さんも、これは面倒くさい、邪魔になるというような感じじゃなくて、本気で取り組んでいただきたいということを申し上げたいと思うのです。 それから、しつこいようですけれども、大蔵省の主計官に来ていただいてお聞きいただいたのですが、大蔵省の主計官のお立場から、必ずしも社会保障関係だ
最後の質問者になったようでございまして、まことに御苦労でございますが、しばらくひとつお許しをいただきます。 私は部落差別の問題でお尋ねをいたしたいと思います。 国会で部落差別の問題が取り上げられてからもう二十数年経過しております。法律によってこれを解消していこうというので法律ができてからでも既に十五年たっておりますから、本来なら差別はだんだん少なくなってきていると言いたいのですけれども、現実はそうでなくて、むしろ増加の傾向にある。非常に残念なことだと思います。ただしかし、そのことは必ずしも一概に悪いとは言えないので、こういうことが法律的にもあるいは政治の場でも取り上げられ、自治体もこれと取り組むということから、差別を受けた人
結婚、就職の問題は随分以前からもありましたが、最近特に落書きというようなものが相当ふえてきているということは特徴的なことだと思います。 文部省お見えになっていますか。差別事象、各省別にずっととったのを見ましたが、労働省だけでも千件を超えています。文部省は百にも足りないのですが、これは把握が十分できていないんじゃないでしょうか。これも簡単に。
いずれにしても、結婚あるいは就職、落書き、いまの学校の中、意識的なものが多くなってきているということは否めないと思います。 その意識差別の典型的な例として、福岡の大蔵住宅事件というのがございます。これは、私の方から申し上げてまた再確認というのも時間がかかりますから、法務省の方で――大臣は御存じないでしょう。委員長にも聞いていただく必要がありますから、ごくここが差別のポイントだということで、大蔵住宅事件、当局から御説明願います。
大臣、今お聞きのとおり、十万枚のビラを地区へまく。これは差別を拡大しますし、そこに住んでいる人にとっては大変な問題です。いろいろ対策を立てておられるようですが、効果はありましたか、やめることになりましたか。
そこに問題があるのですけれども、また後にします。ほっておけない問題です。 それから、似たような、今度は直接当事者を差別した事件で代表的なものに、丸八真綿の差別事件、この概要と対策をひとつお述べ願いたいと思います。
今お聞きのとおり、いろいろな、こういうところには売るな、売ってはいかぬというその対象者の中に被差別部落を入れて、部落は生活のレベルが低い、不良債務が多発しやすい、あそこへは売るなと信用販売を禁止した。これもまことにゆゆしき差別事件だと思います。この対象の結果、その内容等はまた後でお聞きすることにいたします。 それから、こういうのがあるかと思えば、差別があってはならない公務員、またはこれに準ずる人たちの差別事件、これも決して少なくなってはおりません。例えば、文部省関係で申しますと、教頭がそこの事務職員で被差別部落出身の女の子に、ちゃんとしないとおまえは嫁に行けぬぞと言った。その理由として部落の出身であるということを暗に言ったので、