御質問にお答えいたします。 障害者総合支援法に定めております補装具費支給制度におきましては、障害者などの身体機能を補完、代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給しているところでございます。 この補聴器への助成制度の対象となるお子様は、高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方としておりまして、これに該当しない場合は、議員が今御指摘いただきましたとおり、補装具費支給制度の補助対象にはなっていないところでございます。 一方で、こども家庭庁といたしましては、いわゆる片耳難聴のお子様も含めまして、聴覚障害児など専門的支援が必要なお子様とその家族への対応は非常に重要であるというふうに認識してお
