お答え申し上げます。固定資産税の問題に関する現在の事情についてでございますが、御承知のように固定資産税につきましては、これは当初家賃の構成上これを取り上げるのが本筋であるというふうに考えられておったわけであります。ところが固定資産税の課税上の関係からいたしまして、家賃を決定する当時におきましては、固定資産税の額がどのくらいになるかということがはっきりいたしませんので、これを切り離しまして、一応固定資産税抜きの家賃というものを立てまして、これによって家賃をきめ、あわせて借家契約といいますか、賃貸借契約の条項に、固定資産税公租公課相当額については、別途これを入居者から負担していただくという条項をつけて契約することにいたしたのであります。
