百四条の第九項でありますが、「第九十六条第一項又は第二項の規定により」途中のところを飛ばしますが「換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告のあった日の翌日において」「土地区画整理事業にあっては施行者が、」それからこれは組合施行の場合等を指摘しているわけでありますが、行政庁施行その他の場合における「土地区画整理事業にあってはそれぞれ国、都道府県又は市町村が取得する。」こういうことであります。
百四条の第九項でありますが、「第九十六条第一項又は第二項の規定により」途中のところを飛ばしますが「換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告のあった日の翌日において」「土地区画整理事業にあっては施行者が、」それからこれは組合施行の場合等を指摘しているわけでありますが、行政庁施行その他の場合における「土地区画整理事業にあってはそれぞれ国、都道府県又は市町村が取得する。」こういうことであります。
土地区画整理事業の起業主体になれる資格というものが、公選による市町村長だけに限っておるという建前でありますならば、今の田中さんのお話しになった議論がそのままその通りだというふうに考えられますけれども、しかしそうではございませんで、土地区画整理事業法の本法をごらんいただきますと、国、行政庁そのものが土地区画整理事業の主体になり得る。これは公選の原則によるという組織に必ずしも立っておりませんので、その場合の国というものを建前にいたしまして仕事をする場合においては、建設大臣が直轄して仕事をするということも考えられる。すなわち、地元の利益を代表する公選制を裏づけにしなければ土地区画整理事業ができないという建前に、必ずしもなっていないというこ
ただいまの民間資金は、これは先ほど大臣からもお話がございましたように、事業資金を得るための借入金であります。この組織自体を構成する資金としては、国の資金、それから地方公共団体の資金、こういう形になっておるのであります。
首都建設委員会で決定されたことは、やはり一般のこの都市計画ないしは土地区画整理、それぞれの法律の適用を受けてこれの法律効果は発生するような仕組みにたしかなっておると私は考えております。おそらく田中委員の今仰せになったようなことを実行するとすれば、これは特別立法において、首都建設特別立法というものを別に打ち出しまして、特別の法律効果を出すというようなことでもいたしませんければ、そういう形にはなるまいと考えております。
土地区画整理事業は、現在は都市計画を実行する一つの手段としまして、ことに都市内の宅地の造成整理、これをやる場合、あるいは都市内の公共施設、たとえて申しますれば公園とか、街路とか、こういったものの用地の取得整理のための手段としまして事業をいたしております。これが前に国会でございますか、御審議願いました土地区画整理法の根拠に基きまして実行いたしておるわけであります。土地区画整理事業の特色は、環境整備、公共施設の整備でございますとか、あるいはそういう公共施設の整備をすることによりまして都市の環境整備をあわせていたす、これが土地の価格価値を引き上げることになるのであります。その見返りといたしまして、これに対する減歩をかけることによりまして、
御質問の趣意をもう一度。
御質問に対する答弁として、正確な的を射ておるかどうかわかりませんが、土地区画整理事業の一環として市街地の計画、整備が入るかというのでありますが、現在やっておりますことは、都市計画法に基く市街地の都市計画、これがまず前提になりまして、その計画を実行する手段として土地区画整理事業を行う。こういう関係に立って仕事をいたしております。
土地区画整理事業の目的そのものが市街地の造成にある、こういうわけであります。この公団法のこの規定は健全な市街地の造成、これは土地区画整理事業が本来そういう目的を持っておるものでありますが、なおそのことを明らかにする意味におきまして規定をいたしました。土地区画整理事業はもともと市街地の健全な整備をはかることを目的として考えられておる制度でございます。こういうふうに考えて差しつかえないと思います。
お説の通りであります。
公団の宅地として造成される地域、これは既成の市街地である場合ももちろんございます。従って現在までもう都市計画の適用されて計画が決定されておる地域である場合もあると思います。しかしここで考えられておる公団の区画整理事業におきましては、必ずしもそればかりではございませんで、都市計画が従来決定されていない。たとえて申しますれば、東京都の場合で申しますれば、衛星都市に相当するような地域につきまして、新しく都市計画を適用しまして、都市計画を立てて、これに基きまして区画整理事業を行う、こういう場合が想定されるわけであります。二様の場合が考えられるというふうに思います。
お話の通りでございます。
この前御質問がございまして、答弁を保留いたしておきました問題は、二十九年度の水道の補助予算の執行についてでございます。御質問によりましてその後私ども内容を調査いたしたのでありますが、この補助予算の金額は、未執行になっております分が約七千万円程度あったかというふうに存じておりますが、この委員会で御質問になりまして御疑念があったと推測されます点は、その七千万円が一括しまして三十年度に繰り越しになっております。繰り越しされました手続といたしましては、私ども内容をよく検討いたしましたが、これは新たに予算の上で一括繰り越しを規定されておりますので、その手続に従いまして、そのまま一括繰り越しを大蔵大臣と協議の上で決定してもらったわけであります。
緑地地域と宅地の関係でございますが、今お話にございましたように、東京周辺には、戦争当時から、いわゆる空地を一つの都市計画の上で緑地という地域に指定いたしまして、これに対する措置は、いわゆる建物を建てる面積——これは建坪率と申しておりますが、建坪率に一つの制限を加えております。それが緑地地域を持つ制度の実態でございまして、たとえて申しますれば、現在緑地地域に指定されている地域については、全体の土地面積の一割以上の土地を利用して建物を建てるわけにいかぬ、これが一つの緑地地域の制限の実態でございます。こういう空地率を持つということが、都市計画上健全な都市発展の一つの基礎条件になる、こういうことで、東京について申しますれば、約三千万坪程度の
緑地地域の趣旨は、今申し上げましたようなことでありますから、これは理想からいきますれば、もっと大きな緑地地域というものを広く持ちたいということになるのであります。大臣が言われたのは、いわゆる理想的な緑地地域の規模なり何なりからいえば、ややそれを修正するというような形になるけれども、これも宅地政策の一面からいえば、やはり解決をしなければならない問題であるから、そういう措置をとりたいと考えておるのだ、こういう御趣意かと思います。高層化ということを考えながら、さようなことを考えるより現在の実態としては仕方がないのではないか。都市計画の理想からいえば、そういう点については、やや後退したということは言い得るかもしれません。そういう点を御懸念に
遊休宅地の問題であると思いますが、土地不足の現在の状況、ことに宅地需要の大きい都市について、遊休地をできるだけ活用するという考え方には、私どもも同じような意見を持っております。ただしかし、これは実際問題となりますと、土地所有権をある程度制限するということになりますか、とにかく土地所有権の現在の制度なり、法律的な構成の上では、なかなかこれを遊休地であるがゆえにということだけで処理をすることは、困難であると思います。従って、相当大規模な遊休宅地になっておるところは、たとえて申しますれば、従来からそういう方法がとられておったと思いますが、これを公営住宅用地として利用する、価格その他について十分でなければ、これは収用によって買うということも
それでは私から区画整理の関係並びに公団の収用に関する規定の部分につきまして御説明を申し上げます。 まず第一の、土地区画整理事業の規定であり、ますが、第五章の三十五条から四十三条にわたりまして規定をいたしております。なおその前に、ただいま官房長からも触れたわけでありますが、附則の第十二条に、土地区画整理法の改正部分を一部織り込んでおります。公団が土地区画整理事業を行う権限は、この附則の第十二条に規定をいたしているところによって明らかにいたしているわけであります。すなわち、土地区画整理法の第三条の二というものを新しくつけ加えまして、住宅公団は、建設大臣がこの日本住宅公団が計画決定区域内の土地において土地区画整理事業を施行することがで
この住宅宅地の需要と農地の保全という関係でございますが、これは住宅政策の上で従来からもまあきわめて重要な問題の一つになっておったわけでございます。御質問の点はごもっともだというふうに存じております。従来の経過を申し上げますと、毎年々々の何といいますか、コンスタントな住宅需要というものを、当然一面におきまして現在の市街地内で消化できないというような関係からいたしまして、農地のつぶれ地転用という形において現われてくるような状況になっておったことは御承知の通りであります。大体実績といたしまして、これが毎年平均七百万坪程度のものが、農地から宅地に転用をされているというように、私どもは農林省の統計等を通じて承知をしているのであります。これらに
私どもの考えといたしましては、できるだけこれはやはり御指摘がありましたように、生産力の高い、食糧政策上も重要視されている農地を、できるだけつぶさない方法において、この百万坪確保の方法が立てば、それに越したことはないと考えておりますが、実際問題としては、なかなかそうも行きかねるという事態が起るのではないかというふうに思っております。さような関係におきまして、住宅政策のそもそもの出発点から、宅地の政策につきましては、農林省と緊密な連絡のもとにこの計画を立てて行かなければならないということで出発をいたして参っておりますが、現在まだ具体的にはどの場所を宅地として開発する、宅地候補地にあげるかということがまだはっきりきめられておりません。きま
結論的に申し上げますと、お話の通りに考えてみるということに向っておるつもりであります。従来の宅地造成あるいは農地の転用という方式の場合には、これは先ほど申し上げましたように、いわゆる個人々々の需要当事者の土地の売買ということだけで解決されておったのでありまして、どちらかと申すと、それについては国、公共団体はやや当事者の責任にまかすという形をとっておったわけでありますが、今度の住宅政策の一つの特色には、その点は集団的な住宅開発をして行く、集団的な住宅を建てて行くと、こういう考え方でありますから、今申し上げましたように、百万坪の土地造成というようなのも、そういう集団住宅地のいわゆる需要に応ずるという考え方で打ち出してきたわけであります。
あとで資料で詳しく数字的に御説明申し上げたいと思いますけれども、大体におきまして高層率というのは従来よりも率を高めております。従いまして、戸数の絶対量がふえておるのに対しましては、むしろ土地を、いわゆる敷地面積をつぶす率を高層率の方で補って行こう、こういう考え方を打ち出しておりますので、御心配の点は比較的慎重に考えたつもりでありますが、なお数字を後ほど持って参りますから、それによりまして説明をさしていただきたいと思います。従来よりも住宅のいわゆる建坪を減らしまして、いわゆる六坪あるいは八坪という、いわゆる小さい住宅戸数をふやしたということがいろいろ言われておりますけれども、これも一戸建ての小さい住宅を建てるという、今申し上げました六