この法案が極めて絶妙なバランスを持っていてぎりぎりの規定ぶりだというふうに私は思っているんですが、今おっしゃっていただいたとおり取引規制がないということで、法案全体でいえば、狭い意味での私権制限というのは機能阻害行為の中止について命令できるということだと私は思っております。これは十分許容できるレベルなんじゃないかと思っておりますし、法案全体を通して見ても、悪質な者に対して縛りをかけるということは極めて重要なので、そのために必要な規定は、機能阻害行為に対して様々縛りをかけていくことであろうと思っておりますが、このことについては、条文上で類型化してしまっては潜脱的になる、だから基本方針で示すということ、私はこれでいいと思っています。
