ちょっと私、おくれて参りましたので、御質問の御趣旨をよく聞いておりませんので、あるいはお尋ねの趣旨を私取り違えている点がございますればまた御指摘いただきたいと思いますが、今のお尋ねは、要するに法務当局の方から……
ちょっと私、おくれて参りましたので、御質問の御趣旨をよく聞いておりませんので、あるいはお尋ねの趣旨を私取り違えている点がございますればまた御指摘いただきたいと思いますが、今のお尋ねは、要するに法務当局の方から……
私の方では、今御質問にございましたようなことについては報告を受けておりません。
私申し上げましたのは、私の方で今御質問にございましたような事実について報告を受けていないということ、確認していないということを申し上げているわけでございます。
たびたび私申すようでございますが、おくれて参りましたので、前段の質問の詳細を私理解できておりませんので、もしお許しいただけるなら、もう一度その点について事実関係を御説明いただければ、私の方でもう一度お答えできる範囲でお答えさせていただきたいと思いますが。
この事件の具体的事実について、先ほど申しましたように、私確認しておりませんけれども、一般論として申しますれば、例えば検察官が事件の捜査に着手いたしました場合に、その関係者につきまして捜査協力をお願いするということはあるわけでございます。そういう趣旨のことがあるいは誤解されて今御質問の趣旨のようにお伝えいただいているのかもしれないと思いますが、一般論としては、先ほど申しましたように、捜査の関係者に対して協力をお願いするということはいろんな角度からあると思うわけでございます。
事実関係の詳細につきましては、現段階でお答えできるだけの資料を準備しておりませんので、差し控えさせていただきたいと思います。
今、委員御指摘のように、銀行の普通預金口座あてに振り込み送金が行われたという事実もございます。
被疑者田中潤佑の被疑事実についての御質問でございますけれども、この事実につきましては、委員御案内のとおり、先般二十四日に逮捕、勾留しているばかりの事実でございますので、まだ詳細なことは申し上げられる段階ではございませんが、被疑事実の中には大臣官房会計課において授受が行われたという事実もございます。
先ほどお答え申し上げました公訴事実以外の、あるいはその詳細の事実関係については答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います。
今、御質問の点も含めまして、先ほどお答え申し上げました公訴事実以外の事実関係については、詳細ここでお答えは差し控えさせていただきたい、こう思います。
一般論としてのお尋ねでございますが、要するに刑法百九十七条一項前段の罪と申しますのは公務員がその職務に関して賄賂を収受した場合でございますので、今御指摘のような事実関係がどういう事実関係、具体的な事実関係いかんによると思います。したがいまして、それはケース・バイ・ケースになるのではなかろうかというふうに思います。
ある場合もございますし、ない場合もございます。
お答えいたします。まず、少年法の改正との関係でございますが、これはもう委員御案内のとおり、そもそも少年法は、非行のある少年に対しまして性格の矯正あるいは環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年あるいは少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とするものでございます。 この少年法の改正につきましては、これも委員御案内のとおり、法務省におきまして、昭和五十二年の六月に法制審議会の法務大臣に対する答申がございまして、現行少年法の基本的構造の範囲内で差し当たり速やかに改善すべき事項ということで、例えば少年審判手続等に関しまする五項目から成る答申を受けたわけでございまして、目下法務省におきまして、現在その答