お答えいたします。 今委員お尋ねの個別の証拠の内容等については、法務当局でもちろん把握しているわけではございませんし、仮に把握しているといたしましても、お答えすることはいたしかねるわけでございます。 ただ、一般論としてお答え申し上げますれば、検察当局を含めまして捜査当局におきましては、必要と考える証拠につきましては押収等の手続を進めることは当然でございます。
お答えいたします。 今委員お尋ねの個別の証拠の内容等については、法務当局でもちろん把握しているわけではございませんし、仮に把握しているといたしましても、お答えすることはいたしかねるわけでございます。 ただ、一般論としてお答え申し上げますれば、検察当局を含めまして捜査当局におきましては、必要と考える証拠につきましては押収等の手続を進めることは当然でございます。
お答えいたします。 今委員お尋ねの件は、株式会社共和の森口五郎らに関する平成三年四月十七日青森地裁判決の贈収賄事件についてのお尋ねであろうと思うわけでございます。 今委員御指摘になられました事実関係のうちで、これは委員も御承知と思いますけれども、被告人森口ら四名が受託収賄と贈賄の罪で起訴されているわけでございますが、被告人らが沢友会の関係者というふうにはこの判決の中では認定していないのではないかというふうに、少なくともこの判決を読みました限りでは私どもはそう理解したわけでございます。ただ、そのほかの点につきましては、おおむね委員が仰せになった事実関係をこの判決は認定しているということだと思います。
お答えいたします。 今仰せになられました事実関係につきましては、おおむねそのとおり認定されていると思います。
お答えいたします。 先ほど私おおむねと申し上げましたのは、委員の方で判決内容を要約されたと理解しておりましたので、正確を期するために申し上げたつもりでございます。 それで、今御指摘になられました、お読み上げになられました三点は、その判決に記載されているところでございます。
お答えいたします。 今委員が御指摘のような記載があることは、そのとおりでございます。
お答えいたします。 具体的事実関係につきまして検察当局がどのような認識を持っておるかということにつきましては、法務当局からは御答弁いたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 重ねてのお尋ねでございますけれども、検察当局がどういう認識を持っているかということにつきまして法務当局からはお答えはいたしかねるということを申し上げているわけでございます。
お答えいたします。 今お尋ねになっております東京佐川急便株式会社をめぐる事件につきましては、検察当局において捜査をしている限りのことで私の方からお答えするわけでございますが、現在捜査をしているところでございますので一般的なお答えしかできないわけでございますが、一般に検察がどのような事柄について関心を持って、どのような捜査をしているかということにつきましては、これは捜査の秘密に属することでございますので、ここでお答え申し上げることはできないわけでございます。それは御理解いただきたいと思うわけでございます。
お答えいたします。 世界各国における死刑制度がどうなっているかという御趣旨の御質問だと思うわけでございます。これは、一九九〇年の死刑に関する国際連合事務総長の報告書、この報告書は国際連合事務総長の報告書としては一番新しいものというふうに理解しておりますが、これによりますると、すべての犯罪について死刑を廃止している国または地域は三十八、通常の犯罪について死刑を廃止している国または地域は十七で、通常の犯罪について死刑を存置しているものの過去十年以上にわたって死刑の執行が行われていない国または地域は三十でございまして、通常の犯罪について死刑を存置しかつ使用している国または地域は九十一ということでございます。
お答えいたします。 新聞等で報道されている内容につきまして、法務当局から御論評を申し上げる立場にはないと思うわけでございます。
お答えいたします。 この株式会社共和をめぐる阿部議員に対する受託収賄の事件につきましては、去る二月一日に起訴いたしまして、現在なお東京地検におきまして阿部被告人について捜査を続けているところでございますので、捜査の内容にわたる事柄につきましてはお答えを差し控えさしていただきたいと思うわけでございます。 ただ、敷衍して御理解をいただきたいと思いますので申し上げるわけでございますが、この捜査の内容あるいは証拠の内容、捜査の手法等につきまして、これが公になりますことは、もう委員御案内のとおり、関係者の名誉、人権の保護ということはもとよりのこと、国民の信頼と協力のもとに適正に遂行しなければならない捜査、公判を含めまして、検察運営、さ
お答えいたします。 ただいまの委員の御質問は、株式会社共和をめぐる阿部議員の受託収賄事件についての御質問、しかも捜査の内容にわたる御質問でございます。この事件につきましては、去る二月一日に阿部議員を受託収賄の罪で東京地方裁判所に公判請求したばかりでございまして、現在、なお検察当局において阿部被告人についての捜査を続けているところでございます。したがいまして、捜査の内容にわたる事柄につきましてはお答えすることができないわけでございます。 これは午前中の御質問の際にもお答えしたわけでございますが、捜査の内容あるいはその手法等につきましてお答えを御遠慮させていただいております趣旨は、正確に御理解いただきたいと思いますのであえて申し
現在及び将来にわたる検察運営に支障が生じてはならないという観点から、捜査の秘密に関する事項につきましてはお答えを申し上げないことで御理解を賜りたいと思うわけでございます。
お答えいたします。 まず初めに、先ほど委員がお触れになりました上申書云々の問題でございますが、上申書の提出があったという前提で御質問になっておられるようでございますが、上申書の提出があったかどうかということも含めまして、捜査の秘密に属することでございますので、御答弁を差し控えているわけでございます。 それから、処分請訓規程についてのお尋ねでございますが、昨日、山花委員の御質問にもお答えしたわけでございますが、正確に御理解いただきますために、もう少し詳しくお答えを申し上げたいと思います。 処分請訓規程は、内乱あるいは外患というような罪につきまして、要するに、我が国の存立にかかわる犯罪あるいは経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪
お答えいたします。 ただいまお尋ねの株式会社共和をめぐる阿部議員の事件につきましては、去る二月一日に阿部議員を受託収賄の罪で、同時に株式会社共和の元副社長森口五郎を贈賄の罪で、それぞれ東京地方裁判所に公判請求いたしました。現在、なお東京地検において捜査を続けているところでございます。
お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、阿部議員の事件につきましては、先般公判請求したばかりでございまして、なお捜査中でございます。どういう点について捜査をしているかということについてのお尋ねでございますが、この点につきましては現在捜査中でございまして、その捜査の内容等につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 それから、先ほど御質問の中にございました、中間報告をするかどうかというような御質問もございましたけれども、今お答え申し上げましたように、阿部議員の受託収賄の事実を先般起訴したばかりでございまして、なお捜査中の段階でございます。今お答え申し上げた以上のことを現段階では報告するわけにはま
お答えいたします。 ただいまお尋ねの点につきましては、いずれも現在東京地検におきまして、先ほど申しました阿部議員の事件について捜査を続けているところでございますので、今御指摘のあった点等について調べているかどうかということについてもお答えはいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 いずれの点につきましても捜査の内容に属することでございますので、お答えを差し控えさしていただきます。
お答えいたします。 今委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。 ただ、その内容について先ほど委員から若干のお尋ねがございましたので申し上げますけれども、これにつきましては、例えば内乱の罪のような国家の存立を危うくするような罪につきまして起訴、不起訴の処分をする場合に、その処分の適正を期するために法務大臣の指揮を仰ぐということが定められているものでございます。
ちょっと恐縮でございますが、政府委員交代いたしましたので、別の委員会に出席しておりましたので、御質問をもう一度お願いいたします。