起訴されていない具体的事実関係につきましては、従来からそういうふうにお取り扱いいただいているわけでございますが、お答えを差し控えさせていただいているわけでございます。 つけ加えて、敷衍して御説明申し上げますと、これは申すまでもないことでございますが、その捜査の内容等が公になりますことは、これはもう委員も御案内のとおり、関係者の人権の保護はもとよりのことでございますが、捜査自体というものが捜査機関が強制力を用いて他人の秘密等にわたる事項について立ち入るわけでございますから、そういう捜査の秘密に属するような事柄を公にいたしますことは、これは国民の信頼と協力のもとに円滑に遂行しなければならない捜査、公判に影響を及ぼすことになるというこ
