今お尋ねの、塩崎議員に対する事実という具体的な事実を特定したお尋ねにはちょっとお答えいたしかねるわけでございますけれども、昨日も御報告申し上げましたように、阿部都議員に係るもの以外の犯罪の成否等につきましては、この点も、東京地方検察庁におきまして贈収賄や政治資金規正法違反の嫌疑の有無を中心として捜査、収集した証拠に基づいて検討を続けたわけでございますが、これらの犯罪の嫌疑ありとして訴追するに足るものは認められなかったという結論でございます。
今お尋ねの、塩崎議員に対する事実という具体的な事実を特定したお尋ねにはちょっとお答えいたしかねるわけでございますけれども、昨日も御報告申し上げましたように、阿部都議員に係るもの以外の犯罪の成否等につきましては、この点も、東京地方検察庁におきまして贈収賄や政治資金規正法違反の嫌疑の有無を中心として捜査、収集した証拠に基づいて検討を続けたわけでございますが、これらの犯罪の嫌疑ありとして訴追するに足るものは認められなかったという結論でございます。
先ほどお答え申し上げましたように、阿部議員に係るもの以外の犯罪の成否等につきましても、東京地検におきまして捜査、収集した証拠に基づいて検討いたしまして、その結果、これらの犯罪の、これらと申しますのは政治資金規正法違反等の犯罪の嫌疑ありとして訴追するに足るものは認められなかったという結論に達したというふうに聞いております。
先生の最初の御質問、要するに、こういう今回の株式会社共和をめぐる事件の処理について国民が納得するかどうかという点についてのお尋ねがあったかと思うわけでございます。 これはもう委員も御案内のとおり、検察当局におきましては、犯罪とされる行為について、法の定めるところに従いまして証拠を収集して、そういう収集した証拠に基づいて合理的な、疑いを入れない程度に犯罪の嫌疑が認められる場合に限って公訴を提起するものというふうにされているわけでございます。これを逸脱することはもちろん許されないわけでございまして、このような権限の範囲と限界の中にあって検察当局においては最善を尽くしたものであるというふうに考えているわけでございまして、このことについ
まず委員のお尋ねの前段部分でございますが、森口被告人がどういう話をしているというようなことが報道されているとのお話がございましたけれども、報道されている内容については私どもの方から御意見を申し上げることはいたしかねるわけでございます。 後段部分のお尋ねでございますけれども、これはもう一般論としてお答えするわけでございますけれども、告訴、告発がございますれば、検察当局において、告訴、告発を受理した場合にはその告訴、告発の事実について捜査をするということは当然のことでございます。
お答えいたします。 私ども法務省の職員が各党の委員の方々のところをお訪ねいたしまして、刑事被告人を証人として国会に喚問することについての法務省の考え方をお伝え申し上げ、法務、検察の立場からの陳情を行ったということは、委員御指摘のとおり事実でございます。 ただ、正確に御理解いただきたいと思いますのでもう少しつけ加えさせていただきたいと思うわけでございますが、法務当局といたしましても、国会の国政調査権の行使につきましては、法令の許す範囲内においてできる限りの協力をしなければならないということは当然のことと思っておりますし、また、国会がどなたを証人喚問されるかどうかということにつきましては国会の御良識に基づいて御判断されることでご
今委員お尋ねの何点かございましたので、順次お答え申し上げたいと思います。 一つは、阿部議員の保釈請求に対する検察官の意見でございますが、これは、法務当局が聞いておりますのは、罪証隠滅のおそれがあるということで保釈不相当の意見をつけたというふうに聞いております。 それから、保釈の決定がありました場合に、準抗告をするかどうかということの判断はもちろん検察当局が行うわけでございますけれども、その段階におきまして、保釈決定について準抗告をすべき理由があるかどうかということを判断した上で行うわけでございまして、本件の場合には準抗告をするには至らなかったというふうに聞いております。 それから、検察官の既に起訴した事実の公訴維持と証人
お答えいたします。 その点は恐らく国会におかれまして最終的には良識に基づいて御判断されることだと思いますけれども、私どもが先般来御説明して回っておりますのは、要するに、裁判係属中の刑事被告人ということで申し上げでいるわけでございます。
今委員御質問の中でおっしゃいましたように、国政調査権の行使によりまして、例えば過去の証人喚問の事例等におきまして、国会において新たな事実と申しますか、事実が出て、例えばそれを検察官の公訴権の行使について参考にさせていただいたとかそういう事例はあるわけでございまして、それはもう委員の御指摘を待つまでもなく当然のことでございます。また、先ほど払お答え申し上げましたように、この証人喚問だけに限って申し上げましても、国会がどなたを証人喚問されるか、あるいは証人喚問するかどうかということにつきましては、これはもう国会が御判断されることでございますので、私どもはその国会の御判断を尊重するということには全く異論はないわけでございます。 ただ、
私の方の先ほどのお答えに若干舌足らずがあったかと思いますのでもう少し申し上げますけれども、先ほど委員がちょっと司法との関係についてもお触れになられましたけれども、御承知のとおり、法務省は検察当局を持っているわけでございまして、検察当局におきましては、公訴提起した事件の公訴維持につきましてはこれはもう重大な関心を持っているわけでございますし、そういう観点から、裁判の公正ということにつきましても十分な関心を抱いていることは、もう御理解いただけると思うわけでございます。 また、裁判所との関係から申しますと、御承知のとおり法務省は、例えば裁判所関係の法律案等につきましていろいろ国会の先生方に御理解をいただいて御協力をいただかなければなら
繰り返すようでございますけれども、検察当局の考え方を踏まえたということも事実でございます。また、同時に密接な関係にございます裁判所のお考え、これは今回に限らず、従来から刑事被告人を初めとする裁判係属中の事件関係者の証人喚問につきましてはたびたび御議論がございまして、裁判所の当局からも御意見が出ているわけでございまして、そういうものも私どもは踏まえたつもりでございます。
お答えいたします。 もうこれは委員十分御存じのところでございますのでできるだけ簡単に御説明させていただきますけれども、最近における少年非行の動向を、これは刑法犯の検挙人員数で見ますると三十一万七千四百三十八人という多きを数えた、これが昭和五十八年でございますが、それ以降、多少の増減を繰り返しながら減少傾向にある。平成二年におけるそれは二十四万四千百二十二人ということでございまして、昭和五十八年に対比いたしますと約二三%の減少になっておるという状況でございます。 犯罪の内容がどうかということになりますると、これは窃盗とかあるいは占有離脱物横領が全体の約八五%を占めておりまして、万引きあるいは放置自転車の乗り逃げ等のいわゆる初発
お答えいたします。 まず、委員最初にお尋ねの、私どもの陳情活動と申しますか、陳情申し上げたことについてのお答えということになるかと思いますが、これは午前中にも私申し上げましたように、国会の委員の方々に法務当局、これは法務当局だけではなく行政各庁そうだと思いますが、法律案の審議あるいはその他もろもろのことにつきまして正確な御理解をいただきたいということで、これは御協力をいただくために御説明に上がったり陳情に上がることはしばしばあるわけでございます。その際に、今委員が御指摘になられましたように、その時期、方法をよくわきまえるべきであるという御趣旨の御質問につきましては、私どもも十分心しなければならないというふうに思っておるわけでござ
私、午前中にもお答え申し上げましたけれども、国会におかれて議員の政治的、道義的責任を判断するという観点から国政調査権の行使をされますことにつきましては、これは法務当局といたしましても法令の許す範囲でできる限りの御協力をしなければならないということは当然のことでございます。 片や、検察当局におきましては刑事責任の追及をするということを任務として職務を行っているわけでございますから、それは、先ほど申しましたように、国会において政治的、道義的責任を追及するという観点から国政調査権の行使をされることにつきましては、私どももできる限り御協力させていただくということは当然のことでございます。
ちょっと御質問の御趣旨がよくわかりかねますが、先ほど法務大臣がお答えになられたことは、私どももそのとおりだと思っております。
法務当局におきましては、東京地検がこの株式会社共和をめぐる一連の事件の捜査を終了したということにつきましては、その直後でございますが、今ちょっと日にちはあれいたしますが、その直後に受けております。後ほと、ちょっと……。
先ほど日にちの点、あいまいなお答えで失礼いたしました。二月の十七日に追起訴を終えまして一連の捜査を終えたということを、その直後に報告を受けまして、法務大臣にも御報告申し上げました。
お答えいたします。 まず、株式会社共和から阿部議員に対して、起訴に係る九千万円のほかに資金提供があったのかどうかということからお答え申し上げますけれども、この点につきましては、起訴に係る九千万円のほかにも資金提供があったものというふうに聞いております。株式会社共和から阿部議員に対する資金提供は、起訴に係る事件をめぐる一連の事実の流れの中にあるわけでございまして、相互に密接な関係にあるということでございます。したがいまして、それらの具体的な内容等につきましては、公訴維持等の問題もございまして、お答えはいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 先ほどお答え申し上げましたように、株式会社共和から阿部議員に対する資金提供、この起訴に係る九千万円のほかの部分についてのお尋ねでございますけれども、起訴に係る事件をめぐる一連の事実の流れの中にありまして、これは相互に密接な関係にあるものでございます。したがいまして、その総額等につきましては、今は検察官の立証すべき事実さえ明らかにされていない現段階におきましては、公訴維持等の問題もございまして、お答えを差し控えさせていただきたいということでございます。 それから、先ほど御質問の中に報告の内容につきまして一般的な御意見がございましたけれども、これはもう申し上げるまでもないことでございますが、国会で私ども御報告
今委員お尋ねの中にございましたように、検察官が冒頭陳述におきまして当然検察官が立証すべき事実を明らかにするわけでございますけれども、その段階で明らかにできる範囲のものは当然明らかにすることができるであろうというふうには思うわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、公判の段階で検察官が証拠により証明すべき事実を明らかにする段階があるわけでございますけれども、その段階で明らかにできる範囲のもの、要するに守秘義務との関係で法務当局からも明らかにできるものについては御説明申し上げることができるかと思います。