十四條の報告から分つて來ると思います。
十四條の報告から分つて來ると思います。
これは普通代用のものは一年々々更新することにしているのであります。一年々々その間代用の非常に設備が悪ければ外の診療所にやらせる。縣に診療所に適當するものがあるかどうかということを調べて、毎年々々更新して行くわけであります。
代用でできるのです。
要するに先程申しましたように國、それから都道府縣、それから個人の問題でありますが、そういう意味におきまして十六條を置きまして性病診療所を設置しなければならん、こういうことであります。同時に現在あります性病診療所もこれに包含しておりますことも先般申上げた通りであります。そこで保健所が中心になりますけれども、保健所も御承知の通りまだなかなか完成しておりません。又全部できましても非常に性病の多いところは保健所が及ぶわけに行きません。そういう場合におきまして或る程度の期間本當の診療所を進らなくても代用の診療所をやれば、性病がなくなると思うときには、個人の診療所を代用として認定いたしまして、そうしてそれによつて治療をさして行く。そうしてすつか
先程私が發信主義と申しましたのは、今中山さんからお話のようにできるだけ早くいたしますが、遅れても二十四時間以内に發信して貰えばいい、こういう意味のことを言つたので、要するに幾ら遅れても二十四時間以内に發信して貰いたい、保健所長の手許に二十四時間以内に著かんでもいいのである、要するにそういう意味でお答えいたしたのであります。できるだけこれは早い方が一番結構なのでありますが、さよう御承知を願います。 それから今の費用の問題でありますが、一部は社會局の關係の問題になりますので、先程申しましたように、これは兩方の法律の片一方を起案した時から若干考えられておりますが、先程申上げましたように、小一年掛つて性病治療の問題について、進駐軍と協議
これは法律の第三條に「何人も、性病にかからないようにつとめるとともに、性病にかかつたときは速やかに醫師の治療を受けなければならない。」ここに「何人も、」と特に出しましたのは、進駐軍は「何人」に入りませんが、それ以外の者は全部何人に入る。初めは私共は「國民は」という式でいたしておりましたが、特に進駐軍からの話がありまして、「何人」というのは日本に籍のある者は全部入ります。
十條、十一條、十二條、それから二十二條、二十四條、それから二十五條であります。
さようであります。
相違ございません。
要するに性病を正當な理由なくして染した場合であります。ですから今の良家の子女が誰から貰つたか知れませんが、お貰いになりまして(笑聲)それを外の人と御婚禮されて染した、こういう場合であるのでありますが、そういう場合には本當に知らなかつたのでありますからして、これは別に罰する必要はない、知つておつて染したならばこれは罰せられる、こういう形になつております。
今のところはちよつと話が二つになりましたが、要するに怪しい所におる女性に對しての調査でありますが、この場合は正當な理由であります。始終そこに佇んでおるとか、そこで何かしておるとかいう問題でありまして、これは前以てよくこの點は係官にも話してあります。無暗に今そこにおつたからといつて引つ張つて來るわけではない。若し又そのときに何かありますれば、それをはつきりおつしやればいいので、それで不服であれば、先程の二十四條、二十五條で話ができるのであります。 それからもう一つのお話で、自分は病氣を持つておつたのを知らないで外の人に染した、こういう場合は先程申上げました御説明と同じであります。
良家に對しましては、まあこの法律のおしまいの邊と私は何にも關係はないと思います。ただ今の病氣の御主人がどこか知らんが貰つて來て、そうしたときに奥さんに染したことを知らなかつた、これは第六條によりますと、これは早く診て貰えばよいと思います。それから危い人はお醫者がそれを奬めるのであります。それが夫婦の話合で何ら差支ないのであります。そんなものは罰する意思はありません。
この法律では病氣を染したと思われる人があつたならば、そこまで行く、こういう問題が一應入つております。
それは今の良家の場合で、奧さんにそれを話をして醫者が診て別に奧さんに心配がない、こういうことがはつきりと分つておれば主人は内の女房は心配ありません、もう本人も外に行つて診て貰つて心配ありませんと、こういうことで別に問題はありません。
しません。そういうことを指導いたしましてそういうことの起らんようにいたします。これは再三當初からこの點は申上げております。
法律の中で處罰するものもありますが、實情によつてはそれは皆どの法律も斟酌いたしてありましようから、それはよくそういうところに保健局長が中心になつて世話をしておりますから、そういうものまで處罰をしろということであれば、正式の又受諾は許します。併しそこまで私達は考えておりません。議院の希望があれば修正いたします。
私はそういう問題について處罰はしないということを先程申上げております。そういうことはそれでできるとそう申上げたのであります。
豫防法の名前ですが、治療即豫防というのが、私達普通考えておりますので、例えば結核にいたしましても、患者の早期發見をいたしまして治療して行きますことが、他の人に染さないという意味におきまして、全部これを法律で豫防と總稱しております。この法律は、要するに早期發見をいたして完全な治療をして、國民によく性病を分らせるというのがこの法案の一番の趣旨なのであります。そういう意味におきまして治療即豫防と、こう我々は解釋をしておりますので、性病豫防法といたした次第であります。 それから第二段の治療の報告でございますが、これは治つたというときには、保健所の方に治つたということをお屆け願いまして、大體これでこの人は治つたということが分ります。要する
それはお手許の資料の中に福岡の一つの炭鑛で罹りましたという資料が載つておりますが、これはお風呂の中で罹つた者の非常に氣の毒な例でありまして、これは御覽頂きますとお風呂屋の中のことで、別府の温泉でもありましたし、又山梨でもこういうのがございましたのですが、まあ男性が今のおちんちんに砂が入ることは珍らしい、子供には珍らしい。女性にはよくあることなのであります。それから又お風呂屋の中で何といいますか、あれは男の方に多いのでございまして、痳病をやりますと非常に放尿するときに痛うございますから風呂の中で小便するというと痛みがなくなるのでありまして、そういう非常にひどい人があつて、そのすぐ隣りでお湯を掬つてやれば、痳絲が目に入るというようなこと
ただいま仰せの通り、性病に対しましては相当敗戰後の日本といたしましては考えなければならぬ問題だ多々ございまして、前議会以來この問題については議せられておりまするが、政府として今度性病予防法を制定いたしまして、今議会に提出すべく、ただいま準備をいたしております。その法律の第八條と第九條に仰せの点は盛つておりますのですが、ただここで私たちが今盛つておりますものは、罰則を伴つておりません。道徳規定でいたしております。それは婚姻をしましようとするときに、お互いに健康診断書を交換するようにしてもらいたい。こういう意味の道徳規定でありまして、今のところ罰則を伴つておりませんのが提出されるのでありますが、それは健康診断もやかましく申しますれば、ど