御尤もな御意見でございまして、接触者を掴えるということが極めて重大なことであります。これは先程課長から御説明申上げましたように、虚僞の者だけは困るのでして、それでなければいいのでございますが、第七條の問題の時間的のもの、これははつきりとここに書いた患者が來て、これこれと診断した時は第七條に若干開きがありますが、大体第六條に準じて貰いますように、医師その他には連絡をいたすのであります。ただ一つのモメントをはつきり掴み切れませんので、大体速かに二十四時間以内に分つたら直ぐ出して貰いたい。これを希望して医師会の方にはよく傳えたいと存じております。又そういう式に指導して行きたいと思つております。
