只今申上げましたのは、現在は東京都の管理でないのでございます。六月一日以降は都市計画審議会で大いに話しまして、その決定をみまして、公園の話もいたしま参して普通財産として大蔵省にお返ししてしまつた今、私のほうで現在は管理しておらんわけでございますから、現在それを返す、移行さしてどうするかということは建設局の立場からは申上げられませんと、こういう意味を申上げたのであります。
只今申上げましたのは、現在は東京都の管理でないのでございます。六月一日以降は都市計画審議会で大いに話しまして、その決定をみまして、公園の話もいたしま参して普通財産として大蔵省にお返ししてしまつた今、私のほうで現在は管理しておらんわけでございますから、現在それを返す、移行さしてどうするかということは建設局の立場からは申上げられませんと、こういう意味を申上げたのであります。
我々の立場としましては、公園施設の場所は多いほどよろしいということは申上げられると存じます。
現在のような前提条件から参りますと、望ましいことでございます。どこまでも建設省との協議が前提になりますが、現場が公園として返つて来ることは建設局長としては望ましいことでございます。
東京都の建設局も同様でございまして、そういう了解を与えておりませんし、そういう話が調達庁との間にあつたということもございませんでした。
その当時私道路課長をしておりましたが、あそこの公園敷地の外に道路敷がございまして、その道路敷はやはり歩道なんかも非常に乱れておりましたが、その部分の鋪装をしたいというので、それの許可はいたしました。公園地内の許可というものは、先ほど申上げましたように、その当時接収地でございましたから、こつちが許可する責任の範囲じやないと思いますが、確かに歩道になつております分が、いわゆる道路敷の分ですね。その分を自動車の出入りができるように鋪装したいということは許可した覚えがございます。
これは道路敷の場合はそういうのじやございませんので、例えばどこかの銀行なんかの道路敷で、それが非常に乱れている。まあ都のほうは申訳ないのですが、なかなか予算がなくてそこまで行かんという場合に、自分のほうで費用を出して鋪装するからどうかということを相談を受けて許可するということはございます。これは一般にも非常に役立つことであるからという意味で、それはもう貸した面積というふうには解しておりません。
先ほどからも、ちよつと私の申上げ方が悪かつたのかも知れませんが、あの当時は接収解除になりましたのは六百五十坪だけなんでございますね。そのほかの公園敷は接収のままであつたわけでございます。それで都の監督下にはなかつたわけなんでございます。その当時にその六百五十坪以外の面に鋪装して何とかいうことは、これは多分接収ですから、都の関係ではないわけでございまして、都の関係としましては、いわゆる道路から乗入れる部分のこれは道路敷で、接収されている分ではございません。その部分は都が鋪装を許可したということでございます。そういうふうに私今記憶しております。
その当時公園地六百五十坪の中にできたタンクについて、こつちの監督が行届かなかつたという点は、どうも現在としては認めなくちやいけないのではないかと思います。ただ地域外、つまり六百五十坪外にもできておるのでありますが、これは別になりますが、その六百五十坪の中にできているタンクについて、タンクができる場合にこつちが許可と申しますか、というものでないという点で、その当時監督上注意したものですか、どうですか、今ちよつと明らかでないのですが、どうも注意が届かなかつたのじやないかというように考えられます。
申訳ありませんが、よくわからないのです。
要するにこれは、きまり文句で申しましては甚だ失礼でありますが、廃止する場合にはそういう字句が全般的に使われておるわけでございまして、あれを廃止しようという方針になりましたので、やはりその慣例的な字句というものが使われて提案になるわけでありまして、それを都市計画審議会のほうで了承されて決定されたということになるわけであります。
そういうことになります。
これは少し御質問の範囲外に亘るかとも存じますが、元来東京都のほうが主導的にあれは貸すということになつたのでもございませんし、又その廃止につきましても、まあどつちかと申しますと、受身の立場であつたということは申上げていいのじやないかと存じます。それでまあ元来皆さん御承知のように、戦争後のあの時代でありまして、貸すのも止むを得ないということになり、条件をつけられましたのも、やはり監督の立場にある側のほうからそれの条件を頂いて、それの遵法に心がけたのであります。なかなか会社が約束通りあれしないということは勿論ございましたが、要するにこの前知事も、これは衆議院でございましたか、これは御答弁申上げておりますが、要するにこれは都が自体やりたくて
石川さんの前段におつしやいましたような意味で、結局用途廃止の件を諮問したわけでございます。
いや、政治的な圧力という意味じやありません。政治的圧力は何もございませんでした。
受身という言葉を、そういう何か政治的な圧迫を受けたという意味に解されるのでありましたならば、それは取消しますが、要するにこつちが主導的に土地を貸したという立場ではなかつたということを申上げた意味でございます。
要するに一番始めにこの問題が出ましたのは、貿易庁のほうから、この前申上げたと存じましたが、ドル資金によるあれもあるし、協力して欲しいということがあつたのが発端でありますので、そういうことを申しました意味で、どつちが主導的にあれを貸したい意思であつたという意味ではな…という意味の、そういう意味で受身という言葉を申上げたのでありまして、政治的の圧迫というものを国から受けてやつたという意味じやございませんから、若しそういうふうに聞えましたといたしましたら、甚だ申訳ないのでありまして、その点を訂正させて頂きたいと存じます。
間違いございません。
建設省から許可をいただきました条件は、四箇年で、更新はならないという条件で御許可をいただいておつたわけであります。それで六箇月以前にその意思をはつきりしておかなければいけないという意味で、二十四年六月、当時は契約を履行してもらうべく書類を出して、また会社もそれを承知しておるのだから契約通り立ちのいてくれという書類を出し、またそのほかにも契約通り処理してもらわなければ困るという督促をいたしたわけでありましてその当時は建設省からの条件を遵守するのにいろいろの努力を払つたという事実を申し上げたわけでございまして、知事のおつしやいましたのがその最後の経過であり、現在では一体どうするのだというお話のときに、たしか第二回目だと思いますが、そのと
それは当時あの土地は全部接収中でございまして、これを貸すにいたしましても接収解除をしてもらわなければいけませんので、接収解除の交渉をいたしました際に、六百五十坪は接収解除するということになりまして、解除されたものだけを貸したという事実であります。
六百五十坪だけを、今額はちよつと覚えておりませんが、坪五円十銭で貸しておりますので、これは公園条例によりまして金額はきまつておりますので、その公園条例によつて貸付金額を変更する際には、ほかの場合と同じに変更するのでございますが、その間に条例の改正がございませんので、こつちが管理しております間は、その金額で貸しておりました。それからなお全部使つているんじやないかというお話でございますが、あれは今申し上げましたように、六百五十坪に対しては接収解除になりましたが、そのほかは進駐軍が接収中のときであつたわけであります。その間にできました既成事実なんで、独立と同時に全部が接収解除になりました。そのとき現状のようになつておりましたが、会社が使つ