それはございます。
それはございます。
二十七年六月十二日、会社に対して虎の門公園地の明渡しの予告を、約束通り明渡しをしろという予告を出しました。それに対しまして二十七年の六月二十八日には期限満了後引続き使用するように配慮にあずかりたいという回答がありましたが、更に二十八年の一月二十九日に、会社に対して予告通り履行するようという通告をいたしましたが、なかなかその約束を履行する様子が見えませんので、その後は建設省その他と御相談申上げて善処して行きたい、こういうふうにいたしておつたわけであります。
これは文書で向うに申渡しましたことを申上げたのでありまして、文書のほか向うを呼んで、その約束をしなくちやいけないということは再三再四呼出してやつております。文書で正式にやりましたのは今の二回だけということでございます。
それはいつ幾日という記録はございません。再三再四やつたということは事実でございますが、それはいつ幾日で、その日にちとか何とかおつしやいますと、これはいわゆる文書でやつたのはこの二回だということでございまして、そのほかに何もしていなかつたというわけでないのですが、事実いつ幾日ということは記録をとつてございませんので、それは残念ながらわかりません。
実はこの問題は、大分古い問題なのでございますが、昭和二十三年の一月に永井貿易庁長官からお話がございまして、その当時の大木副知事が承わつたのですが、要するにそれは、このニユーエンパイヤ・モーター株式会社というのは、日本政府の委嘱によつて、東京都において貿易商の輸入する自動車及びその部分品を販売し、又修理をするのを目的とする会社であるから、これの敷地として虎の門を使いたいので極力応援してほしいという意味のお話があつたわけであります。それでその後に、二十三年の三月にニユーエンパイヤ・モーターから正式に虎の門公園の使用をさせてもらいたいという出願が出て参りました。それからこれは、公園といたしましては、例外の事項に属しますので、四月の二十六日
その後、これは現在公園に使つておらないのであるからして、公園を廃止しろという意味のことを大蔵省のほうから言われましたのですが、これは四年間を限つて貸しております関係上、四年間経ちましたらば又公園にいたしたいという意味から、その解除という方途に出て参らなかつた次第でございます。それで寄附といたしまして二百万円を受取つておりますが、これは要するに四年間虎の門公園は使用できないわけですから、その寄附金を以て芝公園の川寄りの部分を運動場として使うような状態にいたしたいというので、その寄附金を受取り、それによつて運動場として使うように整地いたしました。そして現在期限が来ておりますが、要するに現在でき上つております建物の関係その他諸条件から考え
この条件といたしまして仮設用材による木造二階建とすること、それと期間は四カ年ということ、使用料は都において適当に決定するということでございますが、それからなお期間満了の際は一カ月以内に原形に復するという条件でございますが、このうちで仮設用材による木造二階建という条件が、実は要するに取壊し容易でなくてはいけないということから、木造二階建という条件がついたのでございますが、ここが甲種防火地帯に当つておりますので、木造ということは成るだけ避けたいということから、取壊し容易なものであれば、要するに取壊し容易なものといたしまして建築基準法のほうで考えておりますのは、ブロツク建築の建物、それから木造のもの、それともう一つは組立式の鉄骨のモルタル
現在その問題につきましては、現状からいたしましてこの条件通りに立ち退きをやつてもらうことがいいか、又は何か適当な方法があればそういうような方法で解決するほうがいいかということにつきまして、実は建設省ともお打合せしておりますので、適当な方法によりまして解決して参りたいとと、こういうふうに考えております。
その点は実はこれは初めの約束では三回だかに分納して納めるはずになつておりまして、それをやつて参つたのですが、二百万円を納めましたのちは、会社の都合でなかなか入らないという実情がございました。それでこれは省ともお打合して、つまり四カ年ということがございますので、もう猶予期間と申しますか、事前通告を六カ月前にしておかなくちやならないというふうに考えまして、その契約通り四カ年で立退いてもらいたいということを申出ましたのちに会社から三百万円、残りの三百万円を是非寄附したいというような申出があり、且つ同時に延期してほしいというような意味の歎願書もございましたので、これを受取りましてそれが延期してやらなくてはいけないということに関連して来る心配
これは別にまあ寄附を受けますことでございますから、全然別に寄附受領というものは許可条件の中に、これだけの寄附をすべしという意味の許可条件でしておるわけではなしに、別に寄附受領ということをやつておるわけであります。
寄附受領案というものがございました。ですから責任者が変つてそれの履行を迫るという意味にはならないと思います。
寄附願というものをつけまして、それについて寄附受領というので、知事から代表社長に対しまして、寄附受領、今度は寄附受領についてという文書を取交しております。
寄附受領についてと申します件につきましてちよつと読んでみます。「昭和二十四年七月十五日附でお申出になつた寄附金五百万円は受領する、なお納入の方法は左の通り分納することとし、別途発行の納付書により本都金庫に納入せられたい。第一回分一百万円七月十五日、第二回分一百万円十月二十五日、第三回三百万円十一月二十五日納入」、こういうような意味の寄附受領についての書類を会社のほうに出しております。
その履行を再再迫りましたが、それにつきましても、要するに昨年の六月頃ですか、こつちが約束のように六カ月後には立退いてもらはなければならない契約になつておるということを申出でますまでは寄附は納入しておらなかつたのです。その後に会社の経営もどうやら寄附し得る状態になつたから三百万円寄附したいということを二十七年になつて申出たというわけです。
それは別に前段には理由はございません。再三寄附受領についての件に関しては履行してほしいということを申出ておりましたが、さき前段申上げましたように、いよいよ履行して六カ月後にはあれをしてほしいということになつて、結局そののちの申出がありましたので一応保留したわけでございまして、これは事情によつては現在からでも取り得る状態でございます。
ええ。
なかなか困難なものであるというふうに考えております。
その点に関しましては、前段申上げましたように、よく建設省とお打ち合せいたしまして、最良の納得して頂ける方法をとつて参りたいというのであります。
この前衆議院の決算委員会におきましても、私参考人として呼ばれましたときには、どうしてもあれを壊すのだという意味のことは申上げておらないのであります。それは例えば昨年の六月頃、それから又今年の一月にも、これは建設省からも認めておる条件通りに行くためには、あらかじめ書類で処置いたしておかなければならないわけでありますから、その意味でそういう処置はとつておりましたのですが、それを委員会のほうに御報告になつておる点をおつしやるのだろうと存じますが、私自身といたしましては、参考人として呼ばれまして、衆議院の決算委員会のときに、どうしても取るのだということは申上げてはおらないつもりでございます。どこまでも本日と同様によく打合せて善処したいという
あの全体の敷地はたしか千百三十六坪ございますが、そのうち一番先に御説明申上げましたようにニユーエンパイヤー・モーターに貸すのを条件として接収解除を受けました面積は六百五十坪なんでございまして、六百五十坪を向うに貸しておるのでございます。それでその他の所は植樹ですとかいうことはいたしておりますが、全体を会社が使つておるというふうにも見えるような状態にはなつておりますが、どこまでも貸しましたのは六百五十坪でございます。