取つております。
取つております。
月一坪当り五円十銭であります。
これは契約じやございませんで、行政処置であるという解釈で許可の形をとつておりますので、普通の民法で言う契約というふうに解しておらないわけなんでございます。それでそういう条件の下に許可書類を出しておるというわけなんです。
東京都のほうの解釈では、賃貸契約ではなく、どこまでも行政行為であるという意味に解して、四年間というものを限つて貸付けたというわけでございます。
要するに、先ほどから申しましたのは、要するに次の……。
訴訟すればできるわけでございます。
行政訴訟です。
実はそれをやりますというのが、先ほどから申上げます一つの方法なのです。そういう方法に出て飽くまでもこの条件でやるのは最善の方法かどうかという点につきまして、よく打合せして善処いたしたいという理由で申上げておるわけであります。
そう考えます。
その意味で建設省とよくお打合せ申上げて善処したいということを申上げておるわけでございます。
甚だ申訳ありませんが、そういう法律的のことは私よくわかりません。
営業……建てて使用するのに対する使用料、こういう条件をきめて使用料を請求したわけであります。
賃料と申上げたといたしますならば、それは訂正いたします。使用料を請求いたしておるという意味であります。
それはその当時あれしますにつきまして、附近地の調べをいたしまして、その当時は附近地の例がその程度でございましたので……。それで芝琴平町一の五、宅地、等級が八十一でございまして地代月当り五円十銭、それから琴平町一の六、等級七十八でございまして地代は三円八十八銭、これは裏通りでございますから、現在の私どもできめましたのとは多少事情は異なるというふうに考えまして、先ほど申しました賃料じやない、使用料でこれを貸すことにいたしました。
私から……。これは国有地でございます。
この行為につきましては現在考えましたあれですが、いわゆる進駐車のあの華やかな時代でございますので、これは決して東京都といたしまして好んで是非貸したいという態度に出ているのじやない。これは止むを得ずそれに応じて処置せざるを得なかつたのだという問題であると存じます。そういう点も一つ御了承を願いたいと思います。
いつ頃までということは甚だどうも申上げにくいのですが、極力急ぎまして、一日も早く解決いたしたいと存じております。
木造でございましたら幾らということを調べてございませんが、事実エンパイヤでは四千万円くらいかかつて現在の建物を建築しております、その当時の価格にいたしまして……。
その条件をきめた後でございますか。建設省からそういう条件の下に許可をしてよろしいということを、受けました後において私のほうからその条件で、都の建設局といたしましてはその許可条件によつて使用許可をいたしたわけでございますが、実は建築の許可という点になりますと、ちよつと所管が違いますので、建築の許可は建築局のほうの稟伺事項になつておりますので、建築許可につきましては建設局といたしましてはタツチしておらない実情にございます。
いや、そういう意味じやございません。結局そこの扱いますものがそういうものでありますとか、或いは木造の建物も、鉄骨の組立も、それからブロツク建築も同等にいわゆる仮設用材として取扱い得るのだというような説明は我々も聞いております。ただその許可ということは私のほうでやつておるのでないという面を申上げたので、その間の一旦許可いたしました後は何も関知いたしませんという意味じやございません。相談は受けております、建築上の理由で……。そうなれば止むを得ないだろうという意味のことにはタツチしております。