これは東京都が許可いたしまして、東京都で建染基準法によつて建物は許可したわけでございます。
これは東京都が許可いたしまして、東京都で建染基準法によつて建物は許可したわけでございます。
食い違いがあつたと申しますか、結局その面積が千平方米以上であるために、どうしても木造じやいけないという意味から、木造でなしに木造と同様に取壊し容易なものとして考えておるものは、ブロツクで積み上げた建築とか、それから鉄骨の組立の建築とか、そういうものは同等に取扱つているからいいだろうという意味で許可した、こういうわけでございます。
その当時といたしましては、やはり先ほど申上げましたように、鉄骨の組立であるから取壊しはできるじやないかという見地の下に許したものでございまして、その当時も、建つたときからも、これは絶対にどうにもならないのだという考えの下にあれしたのではないと存じております。
これはいわゆる都市計画審議会で決定しました虎の門公園ですから、結局廃止のような場合には、やはり審議会の議決を経て廃止しなければならないという結論になつておると思います。
都市計画審議会で決定した公園でございまして、普通の許されておる公園の使用目的に反しますので、いろいろお打合せもし、御許可も頂いて許可したという事情なのでございます。これを使用させますのに、つきまして……。
まだ都市計画を変更しておりません。今後の処置になります。今後の解決方法によりまして、廃止するということも出て参りますし、或いはそのままということに……。先ほどのお話に出ました、若しどうしても原状回復ということになりますれば、廃止する必要もなくなるわけでございまして、そういう点につきましてよく善処して参りたいというふうに存じておるわけでございます。
都市計画の立場からいたしますれば、適当の場所になお現在きまつております都市計画決定の公園以上に公園の殖えるということは、望ましいわけでございます。
そういうような点も勘案いたしまして、善処方をいたして参らなくちやならんと存じております。
今お話の出ました前のものは、建設省の相談がありませんでしたので取消したのであります。それで建設省に稟伺いたしまして、その結果そういうふうに条件がかわつて、許可をし直したわけであります。
一ぺんは出しました。
二十四年の二月一日でございます。
それは別に書いてあります。二十三年五月二十四日付これこれをもつて許可した虎の門公園使用の件は条件変更するためこれを取消す——別途に出すということになつております。
ただいま更新するということが許可証の中に入つているとおつしやいましたが、それは入つておらないと思います。
前段の、回答がないというお話でございましたが、これは印刷の当時はなかつたのですが、その後建設省を通して御回答申し上げてあります。
都議会にかけましたのは、公園用地使用許可についてということでございまして、こういう条件で、たとえば使用期間がどれだけ、使用料は一箇月幾らであるとか、そういうものを都議会の承認を求めたわけでありまして、先日申し上げましたように、寄付行為は議決事項ではございませんので、こういうふうな段階になつておるという報告をさしていただいたわけであります。議決事項ではございません。
先日、寄付は議会にかからぬでいいのかというお話でございましたから、寄付は議会にかける必要はないので、寄付はかかつておらぬということを申し上げたのでありまして、この土地を貸すということを議会にかけていないとは申し上げておらないつもりであります。
使用料につきましては、附近地を調べてみまして、琴平町の一の五、宅地、それが地代が坪当り五円十銭、それからその裏の方にあります一の六、そこは等級は七十八でございますが、それが坪当り三円八十八銭、こういうような実例によりましてそこをきめたわけでございます。
実はその点は直接監督の任に当つておられます建設省と御相談申し上げまして、その御承認を得まして、先ほど申し上げましたような条件でお許しを願つたわけでございます。この地代の点につきましては、付近地も一応調べまして、そういう付近地の値段でございましたから、当時はそれでよろしかつたと存じますが、その後の値上りに対して随時改訂をして行くべきものとも考えられます。その点行き届かなくて申訳なく存じております。
これは都に公園の使用条例というものがございまして、それによつて——その使用条例なるものは、昔でございますが、内務省時代に国の承認を得てあるものでして、それに準拠いたしまして貸しておるわけであります。その一件々々について、これは幾らで貸す、これは幾らで貸すというような御相談はいたしておりません。
公園の目的に使います場合には、前段申し上げましたようなことになりますが、公園の目的以外に使います場合には、やはり建設省に御相談申し上げまして、賃料と申しますか、そういうものをきめて参る所存でございます。