はなはだ申訳ありませんが、承認しました当時の事情をよく調べておりませんので……。
はなはだ申訳ありませんが、承認しました当時の事情をよく調べておりませんので……。
現在の段階におきましては、いわゆる三十三条の適用はないというふうに考えておりましたので、それになお国際観光会館でございますか、あれがこの付属建物という範疇に入らないという判定もまだちよつと下しかねるように存じておりますので、ただいま行政的にどういう処置をしようということは考えておりません。
これは今のところは法理解釈によりますので、その結果によつてはつきりいたしたいと存じますので、ただいまいつとちよつと申し上げかねると存じます。
この問題は決定したというふうに、岡安副知事も申し上げておらなかつたように、私は記憶しておりますが、決定しますためにA案からD案といろいろの案を考慮されておる。それでこの関係は国鉄、それから建設省、それから東京都、こういうところに深い関係がございますので、この計画を決定するに際しましては、費用の分担という点もございますし、いろいろな点がございますから、いろいろの案を技術的に今検討しておつて、いろいろな線が出ておるという意味に申し上げたように聞いておりまして、決してまだ決定しておりませんので、これは至急よく協議いたしまして決定いたしたいというふうに存じておる実情でございます。
これはきよう参考人に来ております建築局長の所管でございますから、そちらから御答弁を願つたりよろしいかと存じます。
この広場問題につきましては、十二階になりましたために広場を広くしなければならぬという状態を必要とすることはないのでありまして、その点の打合せは国鉄の説明を聞いておりますが、要するに国鉄自身の地下、あるいはホームのうしろ、そういうところで八階以上の処理は十分できるという説明であります。またわれわれもでき得るというふうに考えておりますので、十二階になりましたために、われわれの方は広場を広くしようという必要を感じませんし、またそういう意思はないということを申し上げます。
広場関係は二十二年にきまつておるのでございます。この前に説明がございましたように、三十メートル見当駅舎が後退いたしましたために、従来決定している広場の必要はなくなりましたので、今度の駅舎の位置でこれだけ必要になるということを早く決定してしまわねばならないわけであります。この決定をしてしまえば駅前の煩雑ということも緩和されるわけでありますが、現在のようにまだ広場計画がどういうふうにきまるか全然わからないうちに、十二階だけできてしまうということになれば、現在の状態が一層混乱をするという意味において、そういう条件が建築審査会でつけられたものであるというふうに解釈しております。
今御質問の、十二階になるがために民家を追い出さなければならないということにはならないということを申し上げておきます。
この広場の計画につきましては、今お述べになつたような経過をたどつて来ております。ただ、今おつしやいましたD案が、大体それで行くんだというふうにきまつた案とはまだ言い切れません。要するにわれわれの方としましても、必要最小限度の広場にして行きたいということで、運輸省、建設省といろいろ協議を現在いたしておりますが、まだこれで行くんだという方針、従いましてわれわれの方から、これで行くんだという都市計画変更の内申までは行つておりませんが、今仰せられたような経過をたどつていろいろな案が審議されたということは、その通りでございます。
その点は目下打合せ中でございまして、きまつておりません。いろいろ今後そういう点まで、なお鉄道、国と分担関係なんかにつきましても、早急にきめて参りたいと思いまして、折衝中でございます。
初めの御質問の、どこが埋め立てたかということでございますが、これは東京都が埋め立てました部分と、運輸省の委託によつて埋め立てました部分と、二箇所ございます。鉄道会館が現在建つておりますが、あの部分、埋め立てました断続約二千九百坪は、都が認可を得まして埋め立てた場所でございますし、そのほかの七千百坪ぐらいは、運輸省が承認を得て埋立てをやつた場所でございます。それで運輸省の埋立て認可をやりました分は、東京都の里立てをやりますのと一緒に、スタンドの関係などもございましたので、何と申しますか、工事を委嘱を受けてやつて、それに該当する金は運輸省の方から受取つております。それで大体千六百万円くらいかかつております。
この国鉄の分の七千百坪というものは国鉄が承認を得て埋立てした形になつておりますので、東京都がこれを国鉄に払い下げたというものではございません。国鉄が当然埋立法に準拡しまして埋立をしたわけでございますから、運輸省の所有地になつているわけでございます。この申請をしました当時は、運輸省に埋立てについての承認を都が与えている。従つてあとでその土地を払い下げたというような種類のものではございません。それは先ほど申しましたようにその工事費はこちらが代行しましたので、かかりました工事費を国鉄から受取つているということでございます。払い下げたのじやない。
違います。その当時運輸省です。
公有水面埋立法におきまして、三十三条でその目的について制限がございますが、これは埋立てをするものが民間の場合でありまして、国が埋立ての承認を得てやりました場合にそれを当初の目的と違つて使用したといつて埋立法でこれを取締る立場にはないように考えられます。これはなお建設省とも打合せてみたいと思います。われわれの解釈しておりますところでは、第三十三条でそういう埋立ての目的の変更というものに対しての制限がございますが、これは四十二条において国が埋立てをする場合には、埋立法において準用する条項がきめられておるように思うのであります。その中には三十三条は入つておらぬ。従つて国が埋立てをやる場合に、目的が一応出ておりますが、その目的通りでなかつた
埋立ては埋め立てた人の所属になるわけであります。
はあ。
これは面積の割合で出したものだと思います。鉄道の関係は約七千坪でございましたし、都の関係は二千幾ら、その割合で全体の費用を二割と八割に認めたというふうに、まだよく調べてございませんが、漠然と解釈しておりました。計算してみたわけではございません。
よろしゆうございます。
そうです。
私は、大学を出ましてから、東京市に入りまして、それから、これが東京都にかわりまして、東京都にずつと勤務いたしまして、河川課長、労働課長等を経まして、一昨二十六年の九月に現職建設局長になりました。