あそこは私の帰り遂に近いところだもんでございますから、ちよいちよい行つて見ております。(「怠慢だ。」「そんなべらぼうなことがあるか。」と呼ぶ者あり)いつという何はございませんですが、去年の暮にも参りましたし、今年に入つてからも一遍あの現地を歩いて見ました。
あそこは私の帰り遂に近いところだもんでございますから、ちよいちよい行つて見ております。(「怠慢だ。」「そんなべらぼうなことがあるか。」と呼ぶ者あり)いつという何はございませんですが、去年の暮にも参りましたし、今年に入つてからも一遍あの現地を歩いて見ました。
貸付期間は昭和二十五年十月から昭和二十六年三月三十一日まで織茂初枝外二十五名というかたに貸付けてあるのでございます。
大蔵省でございます。
その点直接その係りの者がおりますから、それに答弁さしたいと思いますが、如何でございますか。
大野君がそのときの事情を存じておりますので、発言を許して頂きたい。
大変むずかしい御質問で困るのですが、今までいろいろ申上げましたように、いろいろな事情でいろいろな関係からいろいろな困難があると存じますが、できるだけ善処してみたいと存じます。そのうまい解決方法があれば、勿論それを遂行して行きたいと存じますが、よく研究してみます。
そういう権利を持つていない者に換地を與えませんで別途に処理して行きたいというふうに考えております。
先ほどは要するに道路、水路とか、いろいろなそういう公共用地を生み出すためにどうしても減歩がかからないと、その用地が生み出せないという意味でございまして、権利のないものときまつておるものに換地を與えるという意味はございません。
これはそういう非常に法律上のいわゆる裁判の決定を待たなくちやいけないような問題は、前段に申上げましたように、我々のほうとしてはそれを全部解決してからでなくちや区画整理ができないという状態でなしに、土地所有者にその状態のままで換地先をきめて行くという意味でありまして、その土地所有者と権利者と衝突、争いの因はそのままあとに残ると、こういうわけでございます。その権利者に土地は與えません。換地は與えません。
大野君に代つて答弁さしたいと思います。
東京都のあの土地の処分と申しますとどういう意味でございましようか。
その土地は縁故払下げをいたします。
土地の価格でありますか。
どうもよく意味がわかりませんから……。裏面の動きと申しますと、どういうようなことになりましようか。