こはれ、たいへんむずかしい御質問でありまして、何とお答身していいですか、要するに、一つでもつてそつくり何でもかんでも含めるという法律ができますれば、それはなおいいじやないかと思います。
こはれ、たいへんむずかしい御質問でありまして、何とお答身していいですか、要するに、一つでもつてそつくり何でもかんでも含めるという法律ができますれば、それはなおいいじやないかと思います。
法律のことでございまして、他の関係法規との関連がありますから、区画整理は一切がそれでやれるのかどうか、専門家でないもので、あまりわかりませんが、ほかの法律に何も関連なしに、一つの法律だけで行き得るという法律ができればけつこうだと思います。他の法律を一々ひつくり返さないで、その法律だけ見て何でもできる、そういう法律ができれば、これほどけつこうなことはないと思います。
これは、ちよつと持つて参りませんでしたので、あとで調べて、差上げます。
たとえば、換地であるとか、区画街路が不当であるというふうにわかつた場合には、かえた例はございます。ただ、全体に施行中のものでありますから、その全体に及ぼすようなもので不当なものはまだございませんので、そういうものはありませんが、局部的には、陳情、請願があつて、なるほど無理でないというので、かえた例はあると記憶しております。
これは非常にむずかしい問題でありまして、不当であるというふうに一方的に陳情を受けましても、こちらで考えて、なるほどそれが不当であるというふうにうなずける場合に限るわけでございます。
是正せざるを得ないと思います。
区画整理の委員であられましても、自分の持つておられる土地が区画整理にかかれば、当然換地計画の中に入るわけです。ですから、換地計画に加えられるのはやむを得ないと思います。それで、自分の換地だけを非常によくしたいという希望を持たれても、それに妥当性がない場合には、原案の面から見て御承知申し上げ得ないことになつて、是正されて参ると思つております。
どうも、えらいむずかしいことで……。
それは、非常に奨励する——やつていいとは思いません。
これは、そういうことを絶対にやつてはいけないと言つても、きめ手もありませんし、また陰でそういうふうなことが行われているということは、残念ながら執行者にはわかつておらぬという点から、要するに、前に区画整理当時に権利者としてあげられたその人のつもりで——権利の譲渡がない限りはその人のつもりで、こつちは換地の計画もしておるわけでありまして、特に今度買つてしまつた人のために有利ということは考えられないと思うのであります。こちらに出しておる所有者の土地と考えて、その換地を考慮して行つておるわけでありますから、委員の土地として換地していると思えない。また、それが明らかに変な換地の場合には、こちらは十分その理由の成り立たないことを申し上げて是正し
土地の売買をわれわれ執行者側が法律的にどうするということもできないわけでありまして、そういう事実がありましても、それを都市計画執行上の不正として是正するというわけには行かないのではなかろうか、そういうふうに考えます。
区画整理委員は何をやつてもいいという、そういう結論を是認するわけでは毛頭ございません。しかし、結局法律によつてその範疇においてやつていることを、都は都だけの立場で制肘するという方法はないのではないか、——私が先ほど不正は是正するにやぶさかでないと申し上げましたのは、AならAの換地先が当然にB行くべきものがDに行つておるというような場合、こういうものの是正ということにはやぶさかでないということを申し上げたので、そういう土地売買を委員の人はやつてはならぬというきめ手がわれわれの方にないということは、どうもやむを得ないと思う。今の法律のもとでやつておるのですけれども、残念ながらどうも……。その点、ぜひひとつごかんべん願いたいと思います。
それは、今中野さんに申し上げましたのは、現在のもとでは、これは道徳的に申し上げることはできます。それで、そういう風聞を聞いた場合には、そういうものに注意はしておるのでありますが、それ以上出られない。しかし結局、先ほど任期ということも出ましたが、任期の問題あるいはリコールというような問題なんかが、そういう点の場合の是正ということには大いに役立つのじやないかというふうには考えられます。
その意味では、今申し上げたように、是正の方法はないことはないので、法律的の処置をとれば、是正し得る余裕があるのじやないかというふうに考えられます。
それは、さつき申し上げましたように、その換地を委員の方が買われて、そして出て行つた、それをどうこうということはできない。当然に行くべき換地が間違つてAに行つた、そういうような、どうしてもりくつがつかない換地をやつておるような場合には、これは是正すべきものであるというふうに考えておるという意味でございます。
どうも、むずかしい問題で、弱つちやつたですが……。
それが悪いという法的根拠といいまますか……。
よく聞いておきます。
都市計画の何でございますか。
それは、たとえば換地予定地、それの決定なんかは局長決裁でございます。しかし、根本の設計の認可というようなことになりますと、局長決裁でございませんで、知事の決裁で国の認可を得なければならない。ですから、その内容につきまして権限に幅があるということでございます。