これは知事の決裁でしたか、私の決裁でしたか、今ちよつとはつきりしておらないので、調べてお答え申し上げます。
これは知事の決裁でしたか、私の決裁でしたか、今ちよつとはつきりしておらないので、調べてお答え申し上げます。
事務所長だけではやれません。今私の考えておるところでは、局長に決裁権があると思うのですが、はつきりしませんので、調べて申し上げたい、こう思つております。多分局長の決裁事項だと思つておりますが、ちよつと記憶がはつきりしておりませんから、よく調べてから申し上げます。 〔発言する者あり〕
代理執行をやります場合には、いつ、どういう方法ということ、要するに現場の復興区画整理事務所で実施をいたしますので、その根本方針は局長として了承しておるわけでございますが、その詳細な計画までは私の方で現場にまかしております。この間の高円寺の問題の詳細な報告をまだ受けておりませんので、いずれ受けまして、今後の処置につきましても、なるたけ了承を得て、どうしても当然そうあるべきものが、ただ地元の人の反対でできないというようなやむを得ない場合は、これは行政代理執行もやむを得ないと思うのでありますが、なるだけ、そういうことなしに、納得していただいて工事を進めて参るようにいたしたいと思つております。
今お述べになりました監督権限というのは、区画整理の実施に伴いまして、たとえば、これは原案はこつちが示して、それに委員の意見を聞くわけでございますから、単に委員の都合でこの道路を入れるというものは、りくつに合わなければ、こつちで承知しておらないはずであります。この間のあれは幹線の問題もありましたが、何と申しますか、区画整理を技術的に見て、その路線が当然必要でない、あるいは非常に間違つておるというような場合には、当然そういうものは、いくら委員の方が言われましても、採用しておらないで、これは場合によつては原案執行でも行き得る体制になつておりますから、その面でも監督は十分できる。こういうように考えております。
何べんも同じことを繰返すようになりますが、Aの換地が当然Bに行くべきだ……。
いや、それが委員の方の強要によつて、AのものがBに行くべきところがDになつておる、こういうような意味でよく訴えられることがある。これは、よく調べてみますと、そうでなしに、それはそういうふうに勘違いされて、つまり訴えて来られた方が勘違いされておる場合もある。ところが、間違いだと先ほどおつしやいましたが、そういうような意味でこちらにミスがある場合、これは私、妥当でないという意味に申し上げておるのですが、そういう場合に当然あれすべきものであつて、ただ、先ほど中野さんのおつしやいました中に、それを予知して買いとつておるのはけしからぬ、これを何とか是正しよう、それまでを不正という——これは不正でないと申し上げるのじやございませんが、そういうこ
よく研究させていただきたいと思います。今できるとは申し上げかねます。
どうも、残念ながら、よくわかりません。
最後の点につきましては、そこまでの監督が現在のわれわれでなし得るかどうかという点が疑問であろうと思います。その前の三点、すなわち不正に行われておるかどうかということの監督ですとか、それから、その諮問したことに対する決定と申しますか、意見が妥当かどうかとか、そういうことの監督はもちろんやつて参らなくちやならないのですが、最後の、そういう業までをやつていけないというような意味までの監督が、われわれに許されておる範囲でできるかどうかという点は、よく調べてみないと、私にはわかりません。
そういうことの起り得るような点を是正するべく、また今後そういうものが起らないように法律の改正されることはけつこうだということは、さいぜん申し上げたわけでございます。それで、今お話の、わが田に水を引くように原案をかえて行かれるというふうにおつしやいましたが、その点は、そういうふうにならないように、原案はどういう根拠でその換地がそこに行かなくちやならぬかということの研究をお互いにして、そうしてそれに対して意見があつて、それが妥当なる理由のものならば、そういうふうに換地をとりかえるべきであるから、原案を直すという場合も出て来る。ただ、原案の方がどうしても正しいのだという場合には、これは原案執行ということもやり得るのでございますから、そうい
別に反駁の意見を申し上げる気はございませんが、ただ、先ほど私がはつきりして申し上げたいと申し上げましたことは、多分それは、たしか局長の決裁事項——要するに、知事のやられることは全部その下にある局長が責任を持つてやつて行くはずでありますが、その決裁権がどこにあるかという点を、多分建設局長だと思つていましたけれども、こういうところで御答弁申し上げるのですから、あやふやで申し上げてはいけないと思つて、はつきりしたところはあとで申し上げたい、こういうふうに申し上げましたわけで、それは、ちつともわからないという意味で申し上げたのではないのでありまして、その点ひとつ御了承願いたいと思います。
これは、結局、換地決定を見ました後に、一般の方によく御説明申し上げて、納得していただいて行きその間にでもなおその換地の方法に不合理あるいはミスがあつたというような点が出て来た場合に、これは当然直して行くものだ、また原案ができますまでにも、いろいろおのおのそういう換地の専門の事務当局がこまかく調べてやつておることでありますが、人のやることですから、エラーがないということでもございませんし、理由のありました場合には、それは直して行くということももちろん考えて行かなければならないので、そういうふうに処置しております。決してかつてにそれを一方的にきめてしまうというつもりでは毛頭ございません。
私の承知しておりまする範囲では、原案が決定するまでに一般の方にお示しはしてないと思います。これは、きまつた後には絶対に動かさないというものではないのでありまして、理論的に当然直さなくちやならない面がありますれば、直せるものでありますので、原案を決定いたします前に、一々の方に申し上げると、こうでない、ああでないといつて、利害が錯綜しますから、それをあれいたしましたら、結局原案の決定がなかなかできないわけであります。ですから、区画整理委員と事務当局の方で、いろいろな面から考慮して、妥当な原案をこしらえた上で、それを実施して、どうしても納得できないもの、またわれわれの方としても、前の決定が妥当でないと思われる面があれば、これは直して行く、
第三の所長が申し上げたというのは、よく調べます。私の想像では、換地決定しない前には、これは個々の方には申し上げられない、非公開で決定までは持つて行くんだ、こういう意味で申し上げておるのでありまして、換地予定地の決定いたしましたあとは、どなたがおいでになつても、むしろこういうふうに決定したから、これに御協力を願いますということで、当然お話をしておると私は解しておりますが、それはよく私も調べてみます。ですが、決定までの間は言われないという意味じやないかと想像いたします。
その決定が間違つてなされたような場合は、当然変更いたします。事実変更した例もございます。ただ、見解が間違つていると申しますか、よくあることなんですが、たとえば、道路なんかの路線が、こつちの方がいいんだ、こつちの方が悪いんだというような論争になるんですね。ところが、それは、一般的に見て、Aであるという理由よりもBであるという理由の方が濃い場合に、これをAにしたいということは無理で、どうしてもAよりもBの方の理由が多い場合には、不服でもこれを承知してもらわなければならぬ、これと同じようなことが換地についても起り得る、こういうふうに考えます。私たちが考えてもおかしな換地があつた場合に、是正するのが当然だというので、是正した例もございます。
この区画整理事業は公営事業でありまして、任期団体のやる仕事と違うわけであります。それで、これは設計といいますが、事実決定を大臣がしてやつた場合に、これは地元になるだけ納得がいただける方向に持つて行かなければなりませんけれども、この区画整理をやるときまつているものを住民が反対したからやめるというわけには行かない、こういうことは、はつきり申し上げました。ただ、局部的にこの換地はああいうふうにやるのはけしからぬじやないかというような、不当なものは直すのにやぶさかでない、しかし区画整理をやめてしまうということは、法律できめた方法に基いて公営事業として取上げられているものだから、住民の方が反対なさつたからといつて、これをやめるわけに行かない、
今の大蔵省の決定は、この前の委員会で御発表のあつたことでありまして、われわれの方は前段も申し上げましたように、結局建設省と慎重協議の結果、公園を廃止しようということにきまつたものですから、その措置をとつて四月中に公園廃止を都市計画で決定いたしました。従つて公園の使用廃止もいたすという結果になりますので、その告示も知事名でいたしました。その告示が出て現在ではもう公園でなくなつているとの通知をしたという意味なので、ございましてその後最近になりまして大蔵省の方では省議をもつてあれを取払う方針をおきめになつたという実情であります。その前の話であります。
先ほど申し上げましたように、現状のまま公園としてそういう貸付の状態をいつまでも継続しておるのはいけないというような意味もあるかと存じますが、結局そのまま一応公園廃止の方針に進むということにきまりましたので、公園を廃止いたしたわけでございます。従いまして後段の方のそんな通知はやらないでもいいではないかという点、これは都の告示でありますから、あまり親切過ぎたという点でおしかりを受けるような関係になりましたけれども、他意はありませんで、従来公園であつたが、告示をもつて廃止になつたから念のために通知するという、ただそれだけの意味で通知したわけでございまして、それがいらぬおせつかいだつた、当然告示があつて、わかるべきものなのだからいらぬことで
これは公金でございまりので、会社かの金を金庫へ受取つております。都金庫で受取つておりまり。令書を発行しまして、それに対しし銀行に振り込んでおります。
その点はつきり今記憶はございませんですが……。